「”答案”開示請求」について考察してみた ~個人情報保護法の勉強も兼ねて~ byじょにー

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はじめに
受験生の皆さん
2次試験、本当に本当にお疲れさまでした!!
まずはここまで頑張った自分を思いっきり褒めてあげてください。
そして、支えてくれた家族や仲間に感謝の気持ちを伝えましょう。
私は試験翌日に再現答案を完成させ、予備校の採点サービスに提出する準備をしていました。
記憶が新しいうちに書くのがおすすめです。
でも、今はゆっくり休んでいただくのがメインでいいと思います。
休もう!休もう!
お知らせ
最初に告知です!
2次試験後の道場恒例企画、一発合格道場慰労会 事例Ⅵ・Ⅶ・Ⅷを開催します!!!

令和7年度の2次試験に挑んだ戦友たちと交流を深めて頂くことを目的にオンライン、オフラインそれぞれ交流会を開催します!
東京、大阪、オンラインで開催を予定しています!
詳しくは、こちらの記事から。
慰労会 令和7年度 事例V, VI, VII, VIII
- 事例Ⅵ 大阪(梅田周辺) 11月15日(土) 18:00~20:00
- 事例Ⅶ ZOOM 11月22日(土) 14:00~16:00
- 事例Ⅷ 東京(東京駅、新橋駅) 11月22日(土) 18:00~20:00
※ 現在調整中です。時間・場所は変更になる可能性があります。ご了承ください。
※ 人数に限りがあります。先着順なのでお早めに申し込みください。
今回の一番の目的は、何よりも皆さんをねぎらうことです。
16代目メンバーと皆さんはもちろん、皆さん同士でも楽しく交流していただけたら嬉しいです!
頑張った自分に、思いきりご褒美をあげましょう!!
私も11/22(事例Ⅷ:東京リアル)に参加予定です!
サマリーシート
まずはサマリーシートから。
(サマリーシートって何?という方は こちら をどうぞ)
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「強化ポイント」(おさらい)
時間:勉強時間を確保するためのポイント
効率:点数上昇のスピードを上げるためのポイント
本番力:試験本番で実力を発揮するためのポイント
2次試験を終え、ようやく一区切りついたという方も多いのではないでしょうか。
これまでの内容は試験対策(勉強法)が中心でしたが、今後は試験勉強とは直接的に関わるわけではない内容もお届けしていこうと思います。
その初回となる今回は、1次試験でも少し出題されたことのある「個人情報保護法」に注目しつつ、「答案開示請求」の可能性について考察してみます。
開示を考察するのは、「得点」じゃなく「答案」です。
オンライン化の進展により、今年度から「得点」は特に請求しなくても自動的に開示されるようになりました。
ただ、開示される情報は本当にこれだけなのでしょうか?
もし「答案」まで公開されれば、学習効率がぐっと上がるのでは……と思ったことはありませんか?
今回は、これらの点について調べた内容をもとに、私なりの考察をまとめてみました。
正確でない部分も含まれていると思いますので、ご了承ください!
開示請求時に気になったこと
時は2024年11月ごろ。
私は、1次試験の得点が気になって、実際に開示請求をしてみました。
16代目だと、かえる
やりょう
も同じように「1次試験の得点開示請求」を行っていたようですね。
1次試験の自己採点では420点(合格)だったんですよ。
でもなぜか不合格通知・・・。
気になって請求したら「情報」で足切り。
ぎえええええ!!くっ…くやしすぎるうううう!!
でもね、過ぎたことはもういいです。
・・・もうね、全然気にしていませんよ。
むしろ気にしたら負け。
そういうルールで今生きています。
(…以下、長いので略)
く、詳しくは ↑ のリンクをご参照ください・・・。
この得点の開示請求では、日本中小企業診断士協会連合会(以下、協会)のHPから用紙をダウンロードして、請求を行います。
ただ、この用紙のタイトルが気になりました。

引用:日本中小企業診断士協会連合会 試験に関するよくある質問(FAQ)
「個人情報の保護に関する法律」って個人情報保護法のことだよな・・・。
得点って個人情報だったの?
ってか、 そもそも、なんで“開示請求”ってできるんだろ?
個人情報と個人情報保護法
よ~し、法律の勉強も兼ねて調べてみるか!
昨年、私は長年所属した研究開発部門から法務部門に異動となったこともあり、「個人情報保護法」について改めて調べてみることにしました。
すると、調べていく中で、いくつか興味深いことが分かりました。
※以下、分かりやすくするため、平たく表現しています。
個人情報とは
生存する人に関する情報で、個人を特定できるもの。
① 特定の個人を直接識別できる情報
例:氏名・生年月日・住所・電話番号・メールアドレスなど
② 他の情報と組み合わせることで個人を特定できる情報
例:社員番号・顧客番号・購入履歴・試験の点数など
個人情報保護法とは
正式名称は「個人情報の保護に関する法律」。
個人の権利や利益を守りつつ、個人情報を適正に取り扱うことを目的としている。
この「個人情報」の②を踏まえると、資格試験の「得点」や「受験番号」も個人情報に該当します。
なるほど~。
だから、診断士試験でも「得点」などの情報は“開示請求”の対象になるのか…。
さらに言えば、「答案」も個人情報にあたります。
理由は、答案には受験番号(個人識別情報)が必ず紐づいており、それによって個人を特定できるからです。
そして、個人情報保護法の第33条にはこう書かれています。
個人情報保護法 第33条 第1項~第2項
第1項
本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データの電磁的記録の提供による方法その他の個人情報保護委員会規則で定める方法による開示を請求することができる。
第2項
個人情報取扱事業者は、前項の規定による請求を受けたときは、本人に対し、同項の規定により当該本人が請求した方法(当該方法による開示に多額の費用を要する場合その他の当該方法による開示が困難である場合にあっては、書面の交付による方法)により、遅滞なく、当該保有個人データを開示しなければならない。(以下省略)
つまり、本人(過去の受験生含む)は、個人情報取扱事業者(協会)に対し、本人が識別される保有個人データ(「得点」など)の開示を請求でき、事業者はその請求を受けた場合、すぐに本人に開示しなければならない、と書いてあります。
「私が提出したのは自分自身の情報なのだから、その本人である私に閲覧させてほしい」とお願いすることは、受験生として当然認められる権利であり、それを主張しているに過ぎないんですね。
個人的には、「当然認められた権利を使う」という意味で、会社員が有給休暇を申請するのと同じようなことだと思っています。
かつて起きた診断士試験の革命的出来事(得点開示)
診断士試験の開示請求の歴史について、ちょっとだけ寄り道します。
さて、今年度からは、1次試験も2次試験も得点が自動的に開示されるようになりました。
昨年度までも、開示請求をすれば得点を知ることはできたのですが、この「当たり前」のように思える得点開示は、10年ほど前までは「当たり前」ではなかったのはご存じでしょうか?
実は、一発合格道場の6代目岡崎教行さんが「得点開示請求」を行ったのが、初めてだったという説があります。
また、この出来事がきっかけとなり、得点開示が可能になったと言われています。
当時としてはかなり衝撃的な出来事だったようで、そのブログのコメント欄を読むと、その驚きの大きさが伝わってきます。
そして、この件に関連して開かれた道場メンバーによる座談会のブログも、なかなか読みごたえがあります。
岡崎さんが得点開示を請求した際も、個人情報保護法に基づいて行われています。
ただ、その背景には「司法試験で開示されるなら、診断士試験も開示できるのでは?」という思いがあったようです。
岡崎さんは弁護士で、司法試験の受験経験があったんですね。
他資格で答案開示ができるもの
実は、岡崎さんと同じような思いから、「得点」ではなく「答案」の開示にチャレンジした方がいます。
それが、15代目のせーでんきさんです。
お久しぶりです。
15代目せーでんきです。
お久しぶりです!
せーでんきさんは、どうして答案開示にチャレンジしたんですか?
私が以前に受けた公認会計士試験では、「答案開示」ができるんです。
だから、「診断士試験でもできるんじゃないか?」と思って、チャレンジしてみました。
なるほど~、そういう背景があったんですね。
ってか、会計士試験って答案開示できるんですね。
というわけで、比較的難易度が高く知名度のある資格試験に絞って、「答案開示ができる資格」を調べてみることにしました。
意外と開示できる資格試験ってあるんだなぁ。
でも、これって最初から開示されていたんだろうか…?
「答案」ではなく「得点」の話になりますが、こんな判例がありますよ。
(判例)https://koukai-hogo-db.soumu.go.jp/judgeBody/212
この判例は、司法試験の受験者が「自分の得点を見せてほしい」と求めたところ、法務省がこれを拒否したために争われたものです。
裁判所は、「得点」は本人の個人情報にあたるとして「開示すべき」と判断し、受験者の主張を認めました。
おそらく答案開示が可能な他資格では、最初から答案が開示されていたわけではなく、透明性や公平性などを高めるといった目的を達成するために徐々に実現していったのだと予想します。
ちなみに会計士試験は得点通知とともに(請求しなくても)提出答案の写しがついてくるようになりました。
えっ、それはいいですね!
診断士試験もそうなったら、再現答案の練習をしなくても済むし、作成の手間もなくなるのにな〜。
ただし、会計士試験は、答案に受験番号のQRコードのシールがあり、おそらく受験申込〜提出答案までがシステムで紐付いていると思われます。
これが、答案開示の対応が可能となっている理由だと考えられるので、診断士試験も同じような対応ができれば答案開示できるかもしれないですね。
診断士試験も今年度から受験申込などのオンライン化が始まったので、まずは答案開示への第1歩といった感じでしょうかね。
これはあくまで私の予想ですが、公平性や透明性を求める流れは、今後少しずつ強まっていくと思います。
そのため、資格試験における答案の開示も、これから少しずつ広がっていくのではないでしょうか。
診断士試験では答案の開示は可能?
本題に戻ります。
結局、答案開示はできなかったんですよね?
はい、そうなんです。
でも、最初から難しいだろうとは思っていました。
すでに協会の方で“開示範囲”が明示されていましたからね。

引用:日本中小企業診断士協会連合会 「保有個人情報の開示請求手続きについて」
確かに、こう示されると、開示してもらうのはかなり厳しそうですね・・・。
実は、「個人情報」といっても、請求すれば必ずしも開示されるわけではありません。
先ほど触れた個人情報保護法 第33条第2項の続きには、次のように記載されています。
個人情報保護法 第33条 第2項
第2項
(中略)ただし、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないことができる。
第1号 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
第2号 当該個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
第3号 他の法令に違反することとなる場合
なるほど…。
協会が“試験に影響を及ぼす可能性がある”と判断すれば、開示請求を拒否できるということですね。
この第2号が開示請求では最もネックになります。
さらに続きの第3項にはこのように記載されています。
個人情報保護法 第33条 第3項
第3項
個人情報取扱事業者は、請求に係る保有個人データの全部または一部を開示しない旨の決定をしたとき、あるいはデータが存在しないとき、本人に対して遅滞なくその旨を通知しなければならない。
端的に言うと、開示請求を受けた場合、協会はその結果を請求者に通知する義務があるということです。
第3項を読むと、せーでんきさんにも結果の通知が届いたんですか?
はい、ちゃんと返ってきましたよ!
こんな感じです。

残念ながら「採点前の答案は存在しない」という結果でした。
ん~、そうなると、次の2つのケースが考えられそうですね。
①答案に直接採点(「採点前答案」の存在なし)
②添削前答案が電子的に保存⇒得点確定後に破棄
各ケースについて、深く考えてみよう…。
さて・・・ここからは、私の完全なる妄想が爆発します。
以下の文章中には「開示可能性有り」と書いた部分もありますが、結論からすると、やはり答案開示は難しいと思われます。
そのほか、ツッコミどころ満載かもしれませんが、「エンタメ」として読んで頂けるとありがたいです。なので、好き勝手に書いている私をお許しください。
とはいえ、法的に見れば、受験生にも個人情報を開示請求する権利はあります。
そのため、今年度の受験生が答案開示にチャレンジしてみるのも一つの選択肢だと思います。
ただし、開示請求にはご自身の手間や費用がかかるうえ、協会側にも一定の対応負担が生じます。
さらに、実際に開示される可能性は高くないため、請求する際は自己責任で行うようにしてください。
また、個人情報保護法だけを根拠にするのではなく、協会が納得できるような「開示を求める正当な理由」を添えることも大切だと思います。
ケース① 答案に直接採点(「採点前答案」の存在なし)
せーでんきさん
が行った開示請求は「採点前答案」に対するものでした。
それが “存在しない” ということは、答案に直接採点している可能性があり、その場合の答案開示の可能性は次のように予想します。
【タイミング①】2次筆記試験終了直後
→ 答案はすべて存在し、未採点の状態
→採点者に答案が渡っていなければ試験への影響は軽微!?(個情法33条第2項第2号に非該当)
→答案開示の可能性有り!?
【タイミング②】2次筆記試験採点中
→ 採点後答案と未採点の答案が混じった状態(答案自体はすべて存在)
→開示手続きの手間で採点者の作業に影響有り&採点済みと未採点の受験生で不公平(個情法33条第2項第2号に該当)
→ 答案開示不可能
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2次試験から合格発表日までの限られた期間で採点しなければいけません。
そのため、「未採点期間」は良くて1~2日程度な気がします。開示請求するなら・・・今でしょっ!?(古)
ケース② 採点前答案が電子的に保存⇒得点確定後に破棄
答案の紛失などがあっては問題なので、直接採点するのではなく、一旦電子的に保存する可能性も有ります。
その上で、「得点」が確定した後は、採点前答案はすぐに破棄されている可能性があります。
(そもそも個人情報は、必要以上に保有すべきではなく、漏えいなどのリスクを考慮すれば、採点後は速やかに破棄するのが妥当といえます。)
私も法務部門として、会社では必要以上に個人情報を閲覧したり、保有したりしないよう注意喚起をすることがあります。
その前提で、このケース②での答案開示の可能性は次のように予想します。
【タイミング①】2次筆記試験終了直後
→ 答案はすべて存在し、未採点の状態
→採点者に答案が渡っていなければ試験への影響は軽微!?(個情法33条第2項第2号に非該当)
→答案開示の可能性有り!?
【タイミング②】2次筆記試験採点中
→ 採点中ではあるが、未採点答案は電子的保存によりすべて存在
→採点者以外の方でも対応可能なため、試験への影響は軽微!?(個情法33条第2項第2号に非該当)
→ 答案開示の可能性有り!?
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上記では、一部に「開示可能性有り?」と書いてありますが、協会が示す“開示範囲”の条件としてこんなものもあります。

引用:日本中小企業診断士協会連合会 「保有個人情報の開示請求手続きについて」
つまり、R8年度の試験に関する開示請求は、「合格発表後から可能」ということです。
やっぱり開示は難しいのかなぁ・・・。
採点”後”答案の開示は?
先ほどのケースは「採点”前”答案」について考えていましたが、「採点”後”答案」についても考えてみます。
(採点後答案であったとしても、答案自体には特定の個人を識別できる情報が含まれるため、引き続き「個人情報」として扱われます。)
採点後答案についても「廃棄される場合」と「保存される場合」が考えられ、以下のように予想します。
【答案が廃棄される場合】
→ 答案が存在しない
→答案開示は不可能
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【答案が保存される場合】
→答案を開示すると、その答案に記載された採点も開示することになる
→採点基準等も開示される恐れがあり、試験に影響(個情法33条第2項第2号に該当)
→答案開示は不可能
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残念ながら、どちらも開示は難しいと予想します。
ちなみに、答案が保存される場合、他資格(情報処理技術者試験、税理士試験)では黒塗り開示が行われていることもあるようです。
しかし、もし黒塗りでも開示できるなら、過去に誰かしらが開示請求していると思います。
それにもかかわらず、そのような情報が一切無いので、やはり個情法33条第2項第2号に該当して開示不可能なのだと思います。
一部、「開示の可能性有り」としていましたが、個情法33条第2項第2号に該当すると判断され、残念ながらどのケースも開示は難しそうな気がしています・・・。
答案開示のニーズ
ところで、答案開示ってどれくらいニーズがあるんでしょうか?
私はてっきり、受験生の9割くらいは「自分の答案を見たい」と思っているものだと信じていました。
でも、16代目メンバーに聞いてみたところ…
答案開示って必要?
え、欲しくないの!?
個人的にはかなり意外な答えでした。
答案があれば、復習がしやすくなって、 診断士としての質が向上することが期待できます。
また、試験の透明性・公平性が上がり、診断士試験の魅力もアップするのでは・・・などと考えていたからです。
協会に迷惑がかかりそうという意見があることは予想していましたが、それ以外にも・・・。
多年度生からしたら嬉しいだろうね。
一方で、診断士2次の面白さは『ある程度の曖昧さ』にあるから、その良さを損なうかもね。
さらに同じ会社のおべんと君さんのは・・・。
開示されたら面白いですね~。
一方で、合格したら試験の復習も不要になるので、そこまで欲しいとは思わない人もいるかもしれないですね。
ん~、そうなのか…。
合格した後は欲しいとは思わないのかな・・・。
私自身は受験生時代、2次試験で1度落ちていたので、「開示できたら復習しやすいのに…」と思っていました。
また、「再現答案作れない…」などといった声もよく聞いていました。
さらに、6代目岡崎さんの得点開示の話や個人情報保護法を知っていたこともあり、「もしかしたら開示できるかも…」と思ったのです。
でも、私が思っていたよりも答案開示のニーズは少ないのでしょうか?
皆さんはどう思いますか?
ご意見あれば、ぜひコメントください!
さいごに
今回は、個人情報保護法に触れて、さりげなく1次試験の勉強もしながら、2次試験の答案開示の可能性について考察してみました。
残念ながら、現時点で開示される可能性は低いと思われます。
しかし、社会の流れや試験制度の変化次第では、将来的に開示されることもゼロではないでしょう。
特に今年度から開始した、受験申込等のオンライン化もその第1歩だと思います。
公認会計士試験のように、受験者全員が答案を閲覧できる制度も存在します。
そう考えると、適切なシステムを整えれば、診断士試験でも同様の仕組みを導入することは不可能ではないはずです。
また、受験生一人ひとりが開示請求などを通じて意見を伝え続けることで、制度そのものが少しずつ動き出すかもしれません。
今回調べていく中で、他の資格試験の受験生も「復習したい」「自分の成長を確かめたい」という思いから答案開示請求を行っていることが分かりました。
これは、診断士試験の受験生にも共通する気持ちだと思います。
受験生にとって、自分の努力の軌跡である「答案」を振り返ることは、何よりも貴重な学びの機会です。
もちろん、制度には守るべきルールや配慮もありますが、受験生と協会側の双方にとって、より良い形を少しずつ模索していけたら素敵ですよね。
そうした積み重ねが、「中小企業診断士」という試験の魅力をさらに高めていくのだと思います。
誰もが安心して挑戦できる、公平で透明な試験制度に近づいていくことを願っています。
ブログのまとめ
・開示請求自体は法的に問題ないが、答案開示は難しそう
・将来的に答案開示される可能性はあるかも!?
あしたは かえる!
任せてケロ!
☆☆☆☆☆
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