失敗談から学ぶ下請法・フリーランス新法 byダイキ

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昨日の記事のお詫び

呼ばれた気がしたぞ。

まさきの記事執筆までに、ダイキの執筆予定内容を連携できてなかったんだよ・・・ごめんよぉ・・・

ダイキの記事をよく読んでくださるみなさまは薄々勘づいていたと思いますが、ダイキの記事のサムネイル画像はすべて、まさきによる作成です。

しかし今回、ダイキはまさきに執筆予定内容を一切連携できていませんでした。
(仕事が多忙だったり、家族全員で胃腸炎に苦しんだり、⛳️に勤しんでたり、、、、してました。。。)

しかし、転んでもタダでは起きないのがダイキです。

今回の記事は、この失敗から学ぶ「下請法&フリーランス新法」についての解説です!

早速行ってみましょう!

下請法とは

下請法は頻出論点です!特に資本金要件や親事業者の義務について繰り返し出題されています。

また、みなさんの実務においても下請法は非常に重要な法律です。
「私の会社は下請け業務はやってないからなぁ〜」なんて言ってる受験生は、このタイミングでそんなこと言ってたらお尻叩かれますよ!!!

うちの会社でも下請法はめっちゃ意識していて、社内コンプラセルフチェックの最重要項目に位置づけているよ!

【参考】下請法の基本事項

基本的な話ですが、下請法の適用範囲について確認しておきましょう。

引用:https://www.saitama-bengoshi.com/oyakudachi/20240926-1/
さくら
さくら

取引内容と、受発注業者それぞれの資本金額によって下請法の適用ありなしが決まります!

※下請法の2024年度改正ポイントについて※
2024年度の下請け法改正では「買いたたき」規制が強化され、親事業者には価格交渉に応じる義務が追加されました。
また、法律の題名も「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」に変更される予定です。

※下請法に違反した場合※
公正取引委員会は、親事業者が下請法に違反する行為を行っている疑いがある場合、立入検査、資料提出命令等により調査を行い、違反行為が認められた場合には勧告を行います。
また、違反行為の内容が悪質である場合には、親事業者名を公表することがあります。

下請法違反行為に対する勧告件数は年々増加しており、令和6年の勧告件数は21件と、前年の13件から大幅に増加。さらに前年の令和4年度は勧告件数6件なので、増加傾向にあるね。
(参考:https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2025/may/250512.html

ちなみに令和7年は、2ヶ月で6件の勧告だよ。
社名も、違反内容の詳細も公に出てしまうんだね・・・
(参考:https://www.jftc.go.jp/shitauke/shitaukekankoku/R7FYkankoku.htmlZ)

令和6年の勧告内容をみると、チョコバッキーが美味しいC社さんや、MリーグチームのオーナーでもあるK社さん、某生活協同組合など、有名どころの名前もちらほら、、、
違反内容も「不当な減額」「発注内容以外の業務も実施させた」など色々あるね。。。

下請法違反が年々増加傾向にあり、令和7年もその傾向は変わらなさそうである。という点を押さえておきましょう。

フリーランス新法とは

フリーランス新法は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」として、働き方の多様性の進展に対応すべく、下請法ではカバーできていない「個人事業主等のフリーランス」の就業環境を整備するために制定された法律です。

【参考】フリーランス新法の基本事項

※フリーランス新法について※
つい先日(2025年6月17日)に、株式会社光文社、そして株式会社小学館に対するフリーランス新法に関わる勧告が出されました。
これはフリーランス新法が施行されてから初めて出された勧告となります。

こちらも結構タイムリーな話題ですので、一次試験や二次試験の問題に取り上げられてもおかしくなさそうですね。

フリーランス新法については、公正取引委員会がまとめた特設ページがあるので、こちらを合わせてご覧ください。
あるあるチェックもあるので、受験生は満点マストでいきましょう!
https://www.jftc.go.jp/freelancelaw_2024/

じょにー
じょにー

下請法にはないけど、フリーランス新法に出てくる要素としては「ハラスメント対策」があるね。
・セクシュアルハラスメント
・妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント
・パワーハラスメント
・その他の就業環境を害する行為

フリーランス新法は、個人事業主などの方々の就業環境を整備することが目的の法律だから、ハラスメント対策も要素に含まれている旨は押さえておこう!

下請法とフリーランス新法の比較

ひでまる
ひでまる

じょにーも言ってくれたように、ハラスメントや育児介護などの就業環境の整備について語られているのが、フリーランス新法の特徴だね!

りょう
りょう

基本的な話だけど、法律の対象者も抑えよう!
・下請法:受発注ともに法人or発注側が法人、受注側が個人事業主
・フリーランス新法:発注側は法人、受注側はフリーランス

sevensea
sevensea

最後に取引内容の違いも大事だね!
・下請法は単発取引も対象
・フリーランス新法は1ヶ月以上の委託が対象

下請法違反のユースケース(ダイキのまさきへのサムネイル発注ミス)

今回のダイキとまさきのサムネイル作成ミスのやり取りを、下請法に照らしあわえて考えてみましょう。
一発合格道場でのやりとりは、個人によるボランティア活動のため下請法の対象にはなりません。
そのため無理やり設定を追加して考えるようにします。

【事例設定】

  • 発注者: 株式会社ダイキ(資本金1,500万円)
  • 受託者: まさきデザイン株式会社(資本金300万円)
  • 委託内容: ブログサムネイル作成(情報成果物作成委託)
だいだい
だいだい

情報成果物委託で、発注側が1,000万円以上5,000万円以下の資本金、受注側が1,000万円以下の資本金のため、下請法の適用範囲内だね。

違反その1)書面交付違反の可能性
サムネイル作成に関して、ダイキとまさきのやりとりは基本口頭です。
書面等のやりとりは一切なく、依頼内容も不明瞭、納期も報酬額も明示されていません。

なつ
なつ

これは完全に書面交付義務違反ですね!

違反その2)一方的な仕様変更要求
今回は「サムネイルの仕様を伝達していなかったため、まさきはサムネイル作成作業をしていなかった」のですが。
もし発注側が、受注側に対し、日頃から高圧的な態度を取ってしまっていた場合、、、

ダイキさんから連絡来てないけど、でもブログの順番がやってくるよ・・・どうしよう。

えぇい!発注も仕様の連絡も何も来てないけど、怒られると面倒だからアテでサムネイル画像を先に作ってしまえ!!!

なんてことありえそうですよね。

そして、下請法をよくわかっていない発注側がもし、、、

はい、その画像ダメー!勝手に作ったまさきさんが悪いので、はいやり直し〜。

なんてやってしまうと、書面交付義務違反に加え、一方的な仕様変更要求でアウトになります。

逆に一方的な仕様変更を依頼されたまさきは「追加作業が発生」することになるので、追加報酬を請求することができます。

もちろんこれは一発合格道場のやりとりを、下請法の説明のために誇張したフィクションですが、このような取引をしてしまうと、発注側は公正取引委員会からの勧告を受け、社名が公表され、受注側であるまさきデザイン株式会社への損害賠償責任が発生します。

ヒロ
ヒロ

下請法をきちんと守らないと、国からバイネームで怒られるってことなんだな。

フリーランス新法のユースケース(ダイキのまさきへのサムネイル発注ミス)

おなじく今回のケースを、フリーランス新法に置き換えて考えてみましょう。
一発合格道場でのやりとりは、個人によるボランティア活動のためフリーランス新法の対象にはなりません。
そのためさきほどど同じく無理やり設定を追加して考えるようにします。

【事例設定】

  • 発注者: 株式会社ダイキ(まさきと資本関係なし)
  • 受託者: まさき(個人事業主)
  • 委託内容: ブログサムネイルの作成を継続的に依頼(※継続取引でないとフリーランス新法適用されない)
かえる
かえる

個人事業主への継続的委託なので、フリーランス新法が適用されるね!

違反その1)書面交付違反の可能性
サムネイル作成に関して、ダイキとまさきのやりとりは基本口頭です。
書面等のやりとりは一切なく、依頼内容も不明瞭、納期も報酬額も明示されていません。

下請法と同じく、フリーランス新法においても書面交付違反になりそうです。

違反その2)一方的な委託内容の変更
今回、ダイキはまさきにサムネイルの内容を伝達できていなかったわけですが。
フリーランス新法なので「継続的取引」と考えると、今回の伝達漏れ(=作成スキップ)は「合理的理由なき契約変更」になります。

実際に継続取引の内容に変更が生じた場合は、発注側であるダイキには「変更理由の説明義務」「追加作業分の報酬協議」「受注側であるまさきの同意取得」が必要になります。

ダーヤス
ダーヤス

「取引」として仕事をするからには、受注側も発注側もやるべきことをしっかりやらなあかんよ。ということやな。

下請法・フリーランス新法ともに対応するためにやるべきこと

発注側、受注者ともに「仕様、支払条件、報酬額、仕様変更時の取り決め」は必ず事前確認の上、書面で同意を撮ることが必要となります。
これは発注者だけに課せられている要件ではなく、受注側も意識すべき内容になります。

tomi
tomi

受注側が下請法について発注側に意見することは、決して悪いことではないし発注者の心象を損ねるものではない!
逆に受注側から下請法についての疑義を発注側に伝えることで、発注者を守ることにつながるから、受注業社としての信用・信頼が向上するきっかけになる!

もしトラブルが起こった場合は、公正取引員会の相談窓口や、中小企業診断士や弁護士などの専門家に相談してください。

そして受験生のみなさんは「合格して診断士として活動を始めたら、昨今増加する下請法違反やフリーランス新法の相談が来るかもしれないな」と思いながら受験勉強していただけると良いかと思います!

次回予告

次からは早めにサムネイルの要件固めて連絡するんだじょ!!!

今回はごめんね!あと、もうサムネイル作りたくなかったら正直に教えてね!

一件落着!
明日は休みで水曜日にお会いしましょう!


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失敗談から学ぶ下請法・フリーランス新法 byダイキ”へ2件のコメント

  1. にっく より:

    こんばんは!
    久しぶりのにっくです。最近情報過多気味で上手く使いこなせていなかったので、しばらくコメントお休みしていました。
    「フリーランス新法」まさに今の時節に合った法律ですね!しっかり押さえておきたいです!
    それと同時に、ダイキさんの転んでもただでは起きない精神、見習いたいです!
    ありがとうございました!
    にっく

    1. ダイキ より:

      にっくさん、ありがとうございます。フリーランス新法ですが、正式名称を「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」といいます。長いので通称フリーランス新法と言ってますが、この通称で試験にでてくると限らないので、正式名称でも押さえておいていただきたいです。

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