【弱点克服】★経営法務★令和4年施行法改正まとめ byりいあ

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はじめに

りいあ
りいあ

こんにちは。りいあです。
まずは、一発合格道場主催セミナーのご案内です。

その名も、“夏ロケットスタートセミナー”だよ!

内なる中小企業診断士
内なる中小企業診断士

来たる8月11日(木)に「夏ロケットスタートセミナー」を開催します。

内容は、2次試験を初めて受験される方向けとなっています。


1次試験を終えたら、みなさん、自己採点をすることと思います。

自己採点の結果、努力実り1次試験合格が見えてきたあかつきには、ぜひセミナーへのお申し込みください!

りいあ
りいあ

2次試験に向け、道場メンバーと一緒にロケットスタートをきりましょう!

さて、本日は、試験直前期ということで、手薄になりがちな法改正についてだよ。

内なる中小企業診断士
内なる中小企業診断士

電子帳簿保存法改正(令和4年1月1日施行)

電子帳簿保存法は、本来は紙で保存すべき帳簿等を、電子データで保存することを認めた法律です。

近頃は、いっそうデジタル化の時代ですね。

その流れに乗りたい!勢いをつけたい!とばかりに、令和3年度税制改正と連動し、電子帳簿保存法が改正されました。

電子帳簿は、保存方法により3つに区分されます。

電子帳簿の区分

電子帳簿・電子書類の保存電子的に作成した帳簿等の電子データ(例:会計ソフト)

スキャナ保存紙書類をスキャンした電子データ(例:紙の請求書の画像データ)

電子取引の保存電子的に取引した情報のデータ(例:メールでやり取りしたデータ)

このそれぞれに法改正での取り扱いが異なります。

順番に見ていきましょう。

①電子帳簿・電子書類の保存

≪改正内容≫

【1】税務署長の「事前承認制度」が廃止された

改正前は、電子的に作成した国税関係帳簿を電磁的記録により保存する場合、事前に税務署長の許可が必要でした

しかし、事務負担軽減のため廃止されました。

※注意※令和4年1月1日よりも前に受けた承認の効力が有効な間は、引き続き改正前の要件での保存または承認取りやめの手続きが必要です。

【2】「優良な電子帳簿」は過少申告加算税の軽減措置が整備された☺

国税関係帳簿のうち「優良な電子帳簿」に該当する保存で、事前に税務署緒に届け出をしていると…

申告漏れしてしまった場合に払わなければならない過少申告加算税5%軽減されます。

【3】最低限の要件を満たす電子帳簿も電磁的記録による保存等が可能☺

電子保存可能な要件が緩和されました。

改正後は、検索に必要な記録項目が、取引年月日取引金額取引先3つに限定されます。

※注意※ただし、正規の簿記の原則に従ったものに限ります

②スキャナ保存

≪改正内容≫

【1】税務署長の「事前承認制度」が廃止された

電子帳簿・電子書類の保存と同様です。

【2】タイムスタンプ要件、検索要件等が緩和された☺

まず、タイムスタンプとは、電子保存したデータが改ざんされていないと証明するものです。

タイムスタンプの付与期間が、記録事項の入力期間と同様、最長約2か月と概ね7営業日以内とされました。

そして、タイムスタンプが必ずしも必要ではなくなりました。

電子記録を訂正・削除した場合に、その事実と内容を確認することができるクラウド等において、入力期間内にその電磁的記録の保存を行ったことを確認できればタイムスタンプの付与に代えることができるようになりました。

また、検索に必要な記録項目が、取引年月日取引金額取引先3つに限定されます。(電子帳簿・電子書類の保存と同様です。)

【3】適正事務処理要件が廃止された☺

別人による照合や定期検査などが不要になりました。

【4】スキャナ保存された電子記録に不正があった場合の重加算税の加重措置が整備された☹

適正な保存を担保するための措置として、スキャナ保存された国税関係書類の電子記録に関して、隠蔽や仮装された事実があった場合、その事実に関して発生した申告漏れ等に課される重加算税が 10%加重される措置が整備されました。

③電子取引

≪改正内容≫

【1】タイムスタンプ要件、検索要件等が緩和された☺

スキャナ保存と同様の緩和がなされました。

また、基準期間の売上高が 1,000 万円以下である方(小規模な事業者)については、税務職員による質問検査権に基づく電磁的記録のダウンロードの求めに応じることができるようにしている場合には、検索要件の全てが不要とされました。

【2】電子データで取引した電磁記録は、紙で保存することができない☹

改正前は、出力書面等の保存により、電磁的記録の保存に代えることができる措置がありましたが、適正な保存を担保するための措置として、改正により廃止されました。

※注意※ 消費税における電子取引の取引情報等に係る電磁的記録については、引き続き出力書面による保存が可能です。

※注意※令和5年12月31日までは経過措置期間となり、出力書面による保存が可能です。

引用元: 電子帳簿保存法関係|国税庁 (nta.go.jp)

著作権法改正(令和4年1月1日施行)

著作権法は頻出論点ですね。今回の法改正は出題確立が高くないかもしれません。

しかし、確認しておきましょう。

①図書館の利用制限見直し

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、図書館をはじめとした公共施設では、休館や利用制限が発生しています。

その状況に対応するため、著作権法が改正されました。

≪改正内容≫

【1】国立国会図書館による絶版等資料のインターネット送信☺

絶版等によって一般に入手困難な資料は、国立国会図書館によるウェブサイト掲載で直接利用者へ送信することができるようになります。

利用者は、自分で利用するために必要な複製ができます。

また、非営利・無料等であれば、ディスプレイなどを用いて公衆に見せることができます。

【2】図書館等による図書館資料のメール送信等

一般に入手可能な資料は、権利者保護のための厳格な要件の下で図書館等が、利用者の調査研究の用に供するため、図書館資料を用いて、著作物の一部分をメールなどで送信(公衆送信)することができます。

公衆送信を行う場合には、図書館等の設置者が権利者に補償金を支払う必要があります。

②放送番組のインターネット同時配信等

放送番組やインターネット同時配信は、著作権法の問題が多く関係します。

視聴者の利便性向上やコンテンツ産業の振興のため、著作権法の改正が行われました。

≪改正内容≫

【1】権利制限規定について、全て「同時配信等」にも適用できるよう拡充する☺

権利制限規定とは、「放送」権利者の許諾なく著作物等を利用できることを定めるものです。

例:学校教育番組の放送や国会等での演説の利用など。

これを、全て「同時配信等」にも適用できるよう拡充します。

「同時配信等」の対象は、「同時配信」「追っかけ配信」一部の「見逃し配信」含む)です。

「同時配信等」の要件は配信の期間(原則、放送等から1週間以内)、番組内容の不変更ダウンロード防止になります。

※注意※非営利・無料・通常の家庭用受信機を用いて公に伝達するのは、「見逃し配信」はダメです。

【2】許諾推定規定の創設

放送番組での著作物等の利用を認める契約を行う時に、権利者が別段の意思表示をしていなければ、「放送」に加え「同時配信等」での利用も許諾したものと推定することができます。

引用元:令和3年通常国会 著作権法改正について | 文化庁 (bunka.go.jp)

個人情報保護法改正(令和4年4月1日施行)

≪改正内容≫

【1】保有個⼈データ及び第三者提供記録の開⽰、利⽤停⽌等ができる☺

6か月以内に消去される短期保有データについても「保有個人データ」に含まれ、開⽰、利⽤停⽌等の対象となります。

本人が請求した方法」による保有個人データの開示を行うことが原則となり、書面以外での開示も可能になりました。

本人が、保有個人データの利用停止・消去・第三者への提供の停止を請求できる要件を緩和しました。

違法の場合だけではなく、利⽤する必要がなくなった場合、重⼤な漏えい等が発⽣した場合、個⼈の権利または正当な利益が害されるおそがある場合も対象となります

本人は第三者への提供記録の開示を請求できます。

【2】不適正利⽤の禁⽌、漏えい等報告・本⼈通知義務化☺

個人情報の不適正な利用の禁止が明文化されました。

個人情報取扱事業者は、個人情報の漏えい等の発生時に、個人情報保護委員会に報告し、本人に通知する義務を負うことになりました。

【3】法定刑の引上げ等☹

法人に対する罰則刑が引き上げられました。

【4】仮名加⼯情報の創設☺

「仮名加工情報」については、通常の個人情報に比して、事業者の義務が緩和されます。

引用元:改正個人情報保護法、22年4月から全面施行:個人情報保護委員会 | 支援 | J-Net21[中小企業ビジネス支援サイト] (smrj.go.jp)

    改正個人情報保護法対応チェックポイント |個人情報保護委員会 (ppc.go.jp)

特許法改正(令和4年4月1日施行)

特許法では、デジタル化等の進展に伴う企業行動の変化に対応し、権利保護の見直しが行われました。

≪改正内容≫

【1】海外からの模倣品流入への規制強化☺

個人使用目的の模倣品輸入の増大に対し、海外事業者が模倣品を郵送等により国内に持ち込む行為を商標権等の侵害として位置付けました。

【2】通常実施権者の承諾要件見直し☺

デジタル技術の進展等に伴い、特許権のライセンス態様が複雑化したことを受け、特許権の訂正等における通常実施権者(ライセンスを受けた者)の承諾が不要となりました。

【3】権利回復要件の緩和☺

手続期間を過ぎてしまい特許権等が消滅してしまった場合に、権利を回復できる要件を緩和します。

引用元:特許法等の一部を改正する法律(令和3年5月21日法律第42号)| 経済産業省 特許庁 (jpo.go.jp)

おわりに

いかがだったでしょうか。

法改正は社会・経済の情勢に合わせ、また目指すべき将来像に向けて行われることが多いかと思います。

DX、新型コロナウイルス感染症拡大の影響、インボイス、AI、ビッグデータ、など、変化する外部環境に合わせた内容が多かったですね。

そしてどれも、中小企業にとっても影響のあることばかりです。

自分自身、今回調べて改めて勉強になりました。

なお、令和3年以前施行の重要法改正について、偉大な12代目TAKURO先輩の【渾身】法改正記事(著作権法1著作権法2民法・債権譲渡)をぜひご覧くださいね。

2022年4月に行われた証券市場の再編については、13代目hotmanの10点上がるリレー記事をぜひご覧ください!

りいあ
りいあ

あと約2週間、悔いのないように精一杯やりきってくださいね!(*’▽’)
明日はYOSHIHIKOです!

論点別道場マスター☆
残すところは中小企業経営・政策のみ!

YOSHIHIKO
YOSHIHIKO

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