【渾身】改正民法の債権譲渡を法務・財務両面で斬る!

TAKURO
TAKURO

どうも、TAKUROです!

今日の記事のタイトルをみて、それでもゲンナリせずに開いてくれたそこのあなた!
素敵です!!

以前、こちらの記事で経営法務の考え方をお伝えする際に、改正民法のうち、未だ出題がなく、診断士の業務内容を考えた時に出題可能性がありそう、と考える改正点について解説しました。

本日は、これに加えて、債権譲渡について、譲渡禁止特約付き債権の譲渡を原則無効とする考え方から、有効とする考え方に改めた点の解説をしたいと思います。

というのも、↑の法改正について気になる記述を発見してしまったのです!!

(従前)「中小企業等が自社の債権を譲渡して資金調達を行うことを妨げる要因になっているとの問題が指摘されていた」(※1-下線はTAKURO)

この問題を解消するために、譲渡禁止特約付の債権譲渡を有効と考えることになりました。

おっ!この記述があるのに、まだ出題されていないってことは出題可能性高いな!
でも、時間かけて記事を読んでもらってヤマが外れたら嫌だな。

…そうだ! 債権譲渡に伴う資金調達を財務・会計の面から分析すれば、ヤマが外れてもこの記事を読んだ時間が無駄にならないぞ!
法律の理解も財務・会計の理解も進めば、1粒で2度おいしいね✨

TAKURO
TAKURO

あれ?でもTAKUROって、財務・会計わかってないくせに免除にして二次試験事例Ⅳで痛い目にあったって言ってなかったっけ??財務・会計の記事なんて書けるの??

私の頭の中の読者
私の頭の中の読者

完全にご指摘の通りなのですが、今は受験当時よりマシなはずです💦

私も頑張って書いたので、皆さまもお時間あるときに読んでもらえると嬉しいです。

では、前置きが長くなりましたがいってみましょー!!

債権譲渡ってなに?

上の図をご覧ください。

AさんがBさんに対して、100万円の債権を持っています。弁済期・遅延損害金の条件は、図に記載のとおりで、Bさん所有の建物に抵当権がついています。

図のうち「Bさんへの100万円の債権を売却」とあるのが、債権譲渡です。

Aさんは、Bさんへの100万円の債権を、例えば90万円で売却して現金を得ることができます。

これで、Aさんは、売掛金を早期に現金に変えることで、資金調達できます。

ざっくり!債権譲渡の解説!

債権譲渡があると、債権は、「同一性をもって」、譲受人Cさんに移転します。

上の図のとおり、弁済期・遅延損害金の条件は、Cさんへ譲渡されても変わりませんし、Cさんは、Bさんが100万円を支払ってくれない場合は、抵当権を実行できます。

上の図でいうと、債権の細かい条件は変わらずに、青の矢印がオレンジの矢印にかわるイメージです。

不動産の所有権を第三者に主張する場合に登記が必要なように、債権譲渡で債権を譲り受けたことを第三者に主張する場合には、譲渡人のAさん(譲受人Cさんではない)からBさんへの確定日付ある債権譲渡通知かBさんの承諾が必要になります。

本来、この点も解説が必要ですが、本日のメインではないので、令和元年1次試験経営法務の第20問の解説を確認して下さい。

譲渡禁止特約に関する改正の趣旨

まず、「譲渡禁止特約」って何か?ということから説明します。

文字通り、Aさん(債権者)・Bさん(債務者)間で債権譲渡を禁止する特約です。

譲渡禁止特約付きの債権の譲渡は、原則無効でしたが、これを有効とする改正が行われました。
これまでの勉強方法どおり、なぜその決まりができたか(=立法趣旨)を見ていきましょう!

譲渡禁止特約に関する改正の趣旨

民法改正前は、譲渡禁止特約のついた債権の譲渡は、原則無効でした。
(Cさんは、Bさんに対する債権を取得できません。)

この規定が、中小企業等が自社の債権を売却して資金調達を行うことを妨げる要因になっている、との指摘がありました。
(アメリカでは売掛債権の約13%が流動化している一方、日本では約1%しか流動化していない、という記述もあります※2)

そこで、中小企業等が円滑に資金調達を実現するために、譲渡禁止特約がついている債権の譲渡も原則として有効にすることにしました。

改正前のように、譲渡禁止特約付の債権譲渡を無効とすると、なぜ資金調達の妨げになるのか?

これを掘り下げていくと、財務・会計の理解につながります!

譲渡禁止特約付き債権の譲渡を財務面から深堀

譲渡禁止特約がついていた場合、AさんからCさんへの債権譲渡が無効になる。

⇒特約があると債権譲渡できないから、債権を売って現金を得られなくなる。

資金調達が阻害される。

分かりやすいロジックです。しかし、この点以外にもう1つ「譲渡禁止特約付き債権の譲渡を無効と考えると資金調達の妨げになる」理由があります。ここが財務・会計の理解が必要になる部分です。

そのために、1つクイズです!!

TAKURO
TAKURO

下の図のとおり、AさんのBさんに対する100万円の債権を令和3年1月1日にCさんに売却することにしました。
通常、売却価格は、100万円を下回るのですが、その理由はなんでしょうか??
価格が下がる要因を2つお答えください!

答えは、図の下に少しスペースをあけてから書きますね。

要因の1つめは、現在価値/将来価値の考え方です。

債権の売却代金が100万円より下がる要因

将来価値=現在価値×(1×金利)

現在価値=将来価値/(1+金利) ですよね。

弁済期の令和3年7月31日に100万円もらえる権利は、AさんからCさんに債権を売却する同年1月1日の時点では、金利の分だけ割り引かれていて、100万円より価値が低いはずです。そのため、債権の売却額も100万円より低くなります。

この点は、と~しの 【渾身】意思決定会計を分解してみる に分かりやすい解説があるので、ご覧ください。

では、もう1つの要因はなんでしょうか?

CさんがBさんから100万円の支払を受けられないリスク分、債権譲渡の代金が割り引かれるためです。
リスクプレミアムの考え方です。もう少し詳しく説明します。

債権の売却代金が100万円より下がる要因⑵

① 得られる利益のブレが大きい商品(ハイリスク商品)には、リターンも大きく設定される

② リターンが大きい=要求される期待収益率が大きいということ

③ ①②を踏まえ、現在価値=将来価値/(1+金利)を本事例に当てはめると、

「債権の譲渡代金=100万円÷(1+要求される期待収益率)」となる。

④ リスクが大きい分、要求される期待収益率が高くなるから、100万円の債権に潜むリスクの分、譲渡代金は安くなる

ここで重要なのは、リスクが大きくなると、要求される期待収益率が高くなる結果、債権の譲渡価格が下がるということです。

では、CさんがBさんから支払を受けられないリスクとして、どういった事由が考えられるでしょうか。

Bさんの夜逃げ? Bさんの破産? 正解です。

これに加えて、改正前民法の時のように

「もしかしたら譲渡禁止特約がついていて、債権譲渡が無効かもしれない」

というリスクがあったらどうでしょうか?


Cさんは、債権譲渡を受ける前に、譲渡禁止特約がついていないかよく調べると思いますが、譲渡禁止特約が絶対についていない、とは断言できません。つまり、債権譲渡が無効だ、とBさんに指摘されるリスクが残っています。

そうなると、債権を譲渡してもらうリスクが更に高まり、更に要求する期待収益率が高くなり、更に債権の譲渡価格が下がることになります。

ここで、ようやく今回の債権譲渡の禁止特約に関する改正の趣旨にかえってきます。
(何の話だったか忘れそうですね。)

「譲渡禁止特約のついた債権の譲渡を無効とすると、中小企業等の資金調達の妨げになる」には、2つの意味があることが分かります。

改正前の規定が資金調達の妨げになる2つの理由

① 譲渡禁止特約付の債権を譲渡できないから、債権譲渡による資金調達ができない。

② 譲受人が知らない譲渡禁止特約により、債権の売却が無効だと債務者に指摘されるリスクがある。その結果、リスクプレミアムが上がり、債権に要求される期待収益率が上がる。そのため、債権の譲渡価格が下がり、満足いく資金調達ができない。

改正点を確認

譲渡禁止特約のついた債権の譲渡を無効と考えると、資金調達が阻害されることが分かりました。
これを踏まえて、改正内容を確認していきましょう。

立法趣旨のところで確認したように、譲渡制限特約がついていても、債権の譲渡は有効です。

ただ、ここから、債権者と債務者の利益の調整が必要になります。
下の事例をご覧ください。

Aさんは、新規事業立ち上げのために、池やんから100万円を借りていました。池やんは兄貴肌だし、忙しそうだから厳しい取り立てはないだろうと思い、安心してお金を借りたのです。

ところが、池やんは、その債権をTAKUROに90万円で売却しました。Aさんはびっくり!!

弁護士TAKUROは息を吐くように訴訟を起こすので、債権者がTAKUROならAさんはお金を借りませんでした。(注:起こしません)

改正前の民法は、このようなAさんの悩みに配慮して、譲渡制限特約付の債権の譲渡を無効と考えていました。
Aさんの悩みを「債権者固定の利益」と言ったりします。)

そこで、譲渡禁止特約付の債権譲渡を有効と考える改正法の下でも、このようなAさんの悩みに配慮しています。

重要な視点は、中小企業の資金調達の利便性を図る  VS  債務者の持つ債権者固定の利益 です。

⑴ 特約を知っていたり(悪意)、重大な過失で知らない人(重過失)への対応

この場合、債権の譲受人(事例だとTAKURO)は、譲渡してはいけないという特約の存在を知っていて債権を譲り受けている点で特に可哀そうではないです。

そのため、Aさんの債権者固定の利益を優先して、池やん(譲渡人)に支払ったり、TAKURO(譲受人)への支払を拒否したりできます。

もし池やんがAさんから100万円を受け取った場合、あくまで債権者はTAKUROなので、100万円をTAKUROに渡さなければなりません。(ここは細かいので試験に出ないと思います。)

⑵ 特約を知っていたり(悪意)、重大な過失で知らない人(重過失)の保護

とはいえ、中小企業の資金調達のために譲渡禁止特約違反の債権譲渡を有効にしたのですから、あくまで債権者はTAKURO(譲受人)です。

池やん(譲渡人)は、債権を譲渡していて、もう債権者ではないので、Aさんに100万円払えということはできません。
(↑の⑴のケースでAさんが自主的に100万円を払ってくれば受け取ることができます。)

そこで、上の図のとおり、TAKURO(譲受人)は、Aさんから支払いを拒否された場合、

①一定の期間を定めて、「じゃあ、池やん(譲渡人)に払えよ!」ということができます。

②一定の期間経過後もAさんが池やん(譲渡人)に支払わなかった場合、

①と②のスイッチによる効果(ライト)として、TAKURO(譲受人)への100万円の支払を拒否できなくなります。

その結果、TAKUROは、Aさんから100万円を回収することができます。

Aさんの債権者固定の利益に配慮して、池やんに払え、と言われたのに、それでも払わないAさんの債権者固定の利益を考える必要はない、というバランス感覚です。

⑶ どっちに払ったらよいかわからない債務者のために

⑴と⑵を見てもらうと分かるように、譲受人(TAKURO)が特約を知っていたか(又は重過失)どうかで、債務者の取るべき対応が変わってきて、債務者Aさんが混乱しそうです。

そこで、譲受人が特約を知っていたか重過失があるかにかかわらず、譲渡禁止特約が付いた債権が譲渡された時点で債務者Aさんは供託することができます。

供託とは、ざっくりいうと、法務局にお金を預けることで、お金を払ったのと同じ効果を得ることです。

そして、譲受人(TAKURO)は、法務局からお金を取り戻すことで100万円を回収できます。

⑷ 改正点のまとめ

他にも改正点はあるのですが、既にだいぶ大変だと思うので、このくらいでよいと思います。

繰り返しますが、ポイントは、

中小企業の資金調達の利便性を図る  VS  債務者の持つ債権者固定の利益

です。これを頭に入れていると、各ルールが頭に入りやすくなります。

あと、この⑴~⑷のルールは、銀行預金債権などには適用されませんので、この点も注意です。

終わりに

譲渡禁止特約に関する改正点の解説は以上です。

100万円の債権を90万円で譲渡した場合の財務三表への影響も書く予定でしたが、力尽きました。

今回の記事のように、科目横断的に理解できると一気に理解が深まることがあります。

1次試験対策も山場を迎えていると思いますが、せっかく7科目も勉強しているのですから、本記事のように1つの出来事を複数の科目の視点から分析してみると、楽しいと思います。

歯を食いしばった勉強も大切ですが、科目横断的に考えて知的好奇心を刺激してみるのも、モチベーションアップにつながるかもしれません!

明日は、こんちゃんです! 「コン身」か?「ゆるわだ」か? ご期待ください~

※1 筒井健夫・村松秀樹 一問一答民法(債権関係)改正 商事法務161ページ

※2 平野裕之著 債権総論 日本評論社 303ページ

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【渾身】改正民法の債権譲渡を法務・財務両面で斬る!”へ4件のコメント

  1. ロム より:

    ご丁寧に解説をしていただきまして、ありがとうございました。
    100%完璧に理解しました! というまでには至りませんが、何となくイメージができました。(それでも何となくレベルで申し訳ありません……)
    今回の改正によって、債権を譲渡されたTAKUROさんも譲渡禁止特約に巻き込まれたいうのは分かりましたが、それでもAさんが池やんさんに対して債権の支払義務を反故にした場合だと、

    池やんさん→Aさん  きっちり支払いなさい!
    TAKUROさん→池やんさん Aさんが支払わない! 何とかしてください!

    っていう、状況がごちゃごちゃになる混乱が起きる可能性もありそうですね……w

    あとここまで読んでいて気付いたのですが、債権の譲渡ってつまり財務会計でいうところの手形の裏書譲渡に近いのかな、と思いましたw
    (経理の仕事をしたことがないので、実際に手形の裏書譲渡が本当に行われているのかはよく分からないのですが……)

    1. TAKURO より:

      ロムさん

      お返事ありがとうございます!
      >それでもAさんが池やんさんに対して債権の支払義務を反故にした場合だと、
       池やんさん→Aさん  きっちり支払いなさい!
       TAKUROさん→池やんさん Aさんが支払わない! 何とかしてください!
       っていう、状況がごちゃごちゃになる混乱が起きる可能性もありそう
      この場合は、上の記事でいう⑵の場合なので、Aさんに対して、池やんに支払うよう催告して、
      それでも一定期間支払ってこなければ、TAKUROはAさんから訴訟等で粛々と回収するだけです。
      (回収するにあたって、事実上、池やんにクレームをつけることはあるかもしれませんが笑)

      手形の裏書譲渡の件は、おっしゃるとおりですね!すごくざっくりいうと、通常の債権の譲渡よりも、
      流通性を高めようとして作られたのが約束手形なので、そんな感じのイメージでよいと思います!

  2. ロム より:

    法律上での債権の取り扱いについて、今はこんなことになっているのかと楽しみながら読ませていただきました!
    難解そうな内容かと思いましたが、とても分かりやすくまとめられていて一気に読むことができました!

    1点読んでいて疑問を感じました。
    的外れな質問でしたら大変申し訳ないのですが……
    「もしかしたら譲渡禁止特約がついていて、債権譲渡が無効かもしれない」というリスクについてです。
    つまり、これは譲渡禁止特約が付いている債権を譲渡することができてしまう、と解釈したのですが、そもそも譲渡禁止特約が付いている債権を譲渡した時点で法律違反なのでは?or譲渡禁止特約が付いている債権を譲渡できないように法律で縛っていないの? と疑問に思いました。

    法律に詳しくないので、譲渡禁止って特約付いてるんだがそもそも譲渡できないようにしておきゃいいのに、っていう単純なことを考えたのですが、それでも特約を無視することができてしまうものなのでしょうか……?

    1. TAKURO より:

      ロムさん

      コメント&とても鋭いご指摘をありがとうございます。試験に出ない部分ですし、説明しようとすると関連する概念まで説明しなければならず、記事が複雑になりそうだったので、私が省略してしまった点への疑問だと思います。
      上の事例 元債権者兼譲渡人・池やん、債務者Aさん、債権者兼譲受人・TAKUROとして説明します。

      まず最初に確認しておきたいのは、譲渡禁止特約がある債権の譲渡や有効か無効か、という議論は、
      池やんとAさんで、100万円の債権を譲渡しないようにしようと「契約」しただけで、その契約にTAKUROも拘束されてしまうのかどうか、
      という問題です。
      民法の原則では、池やんとAさんが契約したことについて、契約の当事者でないTAKUROが何か拘束されることはない、というのが前提です。

      >譲渡禁止特約が付いている債権を譲渡できないように法律で縛っていないの?
      これを縛っていたのが、改正前の民法です(例外もあるのですが、本筋と関係ないので割愛します。)。
      上に書いた通り、本来、池やんとAさんの間の約束で、TAKUROは関係ないので、池やんは、TAKUROに100万円の債権を譲渡でき、
      後は、池やんとAさんの間で約束違反の問題を解決してもらえばよい(損害賠償とか)、となるはずです。

      しかし、改正前民法では、当事者間で譲渡禁止特約を付けたときは、本来関係ないはずのTAKUROとの関係でも、
      譲渡禁止特約の効果を主張でき、100万円の債権がTAKUROに移転しないことになっていました。

      これが中小企業の資金調達を阻害していた、というのは記事に書いた通りです。

      ただ、結果として、100万円の債権がTAKUROに移転しないことになったとしても、
      池やんがTAKUROに、Aさんへの100万円の債権を90万円で売るという「契約」自体はできてしまいます。

      民法では、例えば、池やんがロムさんの持っている土地をTAKUROに1000万円で売る、という契約も契約自体は有効で、
      後は池やんがロムさんからその土地を調達できなかった場合に、TAKUROとの契約違反が問題になり、契約解除や損害賠償が問題になるだけです。
      (その場合は、TAKUROが池やんに対して、1000万円の返還+損害賠償を求めて息を吐くように訴訟を起こすだけです笑)

      覚せい剤を100万円で売る、などの契約であれば、契約自体が無効になりますが、そこまでの問題ではない、という理解のようです。

      改正後の民法の話に戻ります。
      もちろん、池やんは、Aさんとの譲渡禁止特約に違反しているので、Aさんは、池やんに損害賠償請求や100万円の債権が発生した契約の解除を主張できないか、が問題になります。
      ただ、損害賠償請求をするには、Aさんに損害が発生している必要がありますが、何かAさんに損害があるでしょうか?
      契約の解除についても、解除まで認めるのはやりすぎではないか?権利濫用ではないか?(権利濫用とは、形式的にはその権利が認められているものの、この場面でそれを使うのはやりすぎではないか、ということで、その権利の行使を無効にしてしまう考え方です。)

      この点は、あくまで立法担当者や学説の見解にすぎないのですが、そのように整理されています。

      うまく説明できているか自信がないので、ご不明点あればご指摘ください。

      この疑問が出てくる時点で、私の記事を熱心に読んでいただいていることが分かるので、とても嬉しく思います!

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