資本金1億円以下?それとも5億円未満? – 中小企業の定義

こんばんは。ZonEです。

花粉症の私には鬼門となる季節がやってきました。
薬を飲むと眠くなるし…この季節、花粉症の受験生は辛いですよね。

普段夜型の私も、夜になると一日蓄積した花粉に苦しみ
勉強がはかどらなくなるので、この時期だけは朝型に
シフトせざるをえない状況です。

さて、花粉ネタは置いておいて、今回のテーマは
中小企業の定義についてです。

 
法律によって定義が異なる

ストレート本科生は6科目めの経営法務に突入し、聞き慣れない
言い回しに苦しんでいる方も多いのではないでしょうか?

また、公開会社や株式譲渡制限会社、取締役会設置/不設置会社、
委員会設置会社、大会社/大会社以外などの組み合わせごとに
必須機関などを覚えなきゃ…など頭を悩ませている方も多いかと
思います。

効率的な記憶法として、ハカセさんが串刺し記憶術として色々な
表を公開していましたが、あのようにイメージで記憶する方法は
非常にオススメです。ぜひ実践してみてください。

 
さて、私もそうだったのですが、経営法務で
大会社とは、資本金5億円以上または負債総額200億円以上
の株式会社をいう…と聞いて、「あれっ?」と思いませんでしたか?

財務会計で学習した、法人税率の優遇や交際費の損金算入に関する
優遇が受けられる中小企業の定義は、資本金1億円以下だったハズ
…ですよね。

実はこれ、ベースとなる法が違うからなんですよね。

会社法では、大企業以外(≒中小企業)の定義は、

 資本金5億円未満かつ負債総額が200億円未満

ですが、法人税法だと中小法人(≒中小企業)の定義は、

 資本金1億円以下

となっているわけです。

 
どうせなら科目をまたいで、一緒に覚えちゃおう

しかも、次に勉強する科目である中小企業経営・政策では、
さらに、中小企業基本法に基づく中小企業の定義も出てきます。

こちらは、業種別に分かれていて、

製造業その他であれば、
資本金3億円以下 もしくは 従業員300人以下

卸売業であれば
資本金1億円以下 もしくは 従業員100人以下

小売業であれば
資本金5000万円以下 もしくは 従業員50人以下

サービス業であれば
資本金5000万円以下 もしくは 従業員100人以下

が中小企業として、各種優遇施策の恩恵にあずかることができます。

これらを別々に覚えても良いのですが、上記のように表にして
科目をまたいで覚えてしまうと、混乱しなくていいですよ。

by ZonE

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