【一次試験対策】怖くないよ、経営法務②  by なつ

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はじめに

なつ
なつ

みなさんこんにちは、なつです!
1次試験の勉強は順調ですか??みんな大好き経営法務のお時間です☆

GWが終わり、過去問演習を繰り返している時期でしょうか。勉強したはずなのになかなか点数が安定しないなぁ、というのは多くのみなさんのお悩みかと思います。

そんな時にはとことん基礎まで戻ることもひとつです!覚えたつもりになっていた分野でもテキストを改めて読み返すと新たな発見があったりしますよね。一歩ずつかもしれませんが着実に穴を潰しこめば点数の安定化も夢ではないはず☆
基礎だからといって侮ることなく今回の記事で確認をしてもらえると嬉しいです♪

1次試験の申込は完了していますか??

来年度から口述試験が廃止されるなど驚きの発表がありましたね!
ただ、今年度合格するみなさまはあくまで目の前のことに集中です。
1次試験申込期限が近づいてきていますのでまだ完了してない方はこの記事を読む前に完了させてから戻ってきてください!試験申込はこちらからどうぞ!

経営法務という科目について(再掲)

中小企業診断士の試験にはどうして経営法務が含まれているのでしょうか??令和7年度中小企業診断士第1次試験案内を覗いてみました♪以下は「怖くないよ、経営法務①」と同じ内容なので、読んだことがある方は腕試しまでジャンプしてください🏃

5.経営法務
(科目設置の目的)
 創業者、中小企業経営者に助言を行う際に、企業経営に関係する法律、諸制度、手続等に関する実務的な知識を身につける必要がある。また、さらに専門的な内容に関しては、経営支援において必要に応じて弁護士等の有資格者を活用することが想定されることから、有資格者に橋渡しするための最低限の実務知識を有していることが求められる。このため、企業の経営に関する法務について、以下の内容を中心に基本的な知識を判定する。

一般社団法人 中小企業診断士協会連合会HPより

個人的なポイントとなる点に水色マーカーを引きました!
もちろん弁護士資格を有さなければサポートできない範囲はあるものの、法務について全く分かっていないとこんなことになる懸念があります。

不安を抱える社長
不安を抱える社長

息子に事業承継をしたいんだけど、どうしたらいいかな??

わたしは弁護士ではないので何も分かりません。顧問弁護士に相談されてはどうでしょうか。

法務に自信のない診断士Aさん
法務に自信のない診断士Aさん
期待が外れた社長
期待が外れた社長

そうですよね、ありがとうございます。
(内心:この人に相談しても仕方ない。診断士といっても経営全般の相談相手にはなってもらえなさそうだなぁ。)


弁護士や公認会計士などのように独占業務がないため、中小企業診断士がプレゼンスを発揮する(≒社長に頼ってもらえるようになる)には周辺知識の肌感覚が必須だとされるのは自然なことです。結果として弁護士に繋ぐとしても、「橋渡しをするための最低限の実務知識」がないと経営者を支える主要専門家メンバーには入れてもらえないのではないでしょうか。

とはいえ、法律に馴染みを持てない気持ちはよくよ~~く分かります。
そういう方は多く、実際に科目合格率は以下のように低調に推移しています。

R1R2R3R4R5R6平均
経営法務(※)10.2%12.0%12.8%26.9%25.4%13.2%16.8%
※1次合格者を除いた60点以上の取得率です。

ただ、ハードルが高いと諦めるにはあまりにもったいなさ過ぎます!
あくまでも「基本的な知識」の判定であるとともに出題範囲には偏りがあるんです!
以下は、各年度における出題分野の問題数を一覧化したものになります。みなさまもどこかで同じようなものを見たことがあるかもしれません。

R1R2R3R4R5R6
①知的財産権788879
②会社法464769
③民法695514
④その他(独占禁止法など)402132
⑤その他121241
※TAC出版「2024年度版 みんなが欲しかった!中小企業診断士の教科書」から抜粋、加工。複数の分野に跨る問題はダブルカウントされているため、問題総数と不一致な場合があります。R6はなつの独断と偏見ですので悪しからず。

お気づきの通り、①知的財産権②会社法が圧倒的な割合を占めていますね。既に1周学習された方は出会ったと思いますが、それぞれに覚えなければならない大きな一覧表たち…ありますよね??きちんと覚えられていますでしょうか??

前回の記事では②会社法の分野を取り上げましたので、今回は①知的財産権を一緒におさらいしていきましょう!!

まずは腕試し!

知的財産権関連のミニクイズを準備しましたので現時点での理解度測定にチャレンジください!
以下の質問に対して〇か×かでお答えくださいね☆
下矢印マークを押すと答えと簡単な解説が出てきますのでまずは見ずに回答しましょう。
(可能であれば×の場合はどこが間違えているのかが指摘できるとベストです!)

Q1:物を生産する方法の発明において、その方法を使用する行為は、その発明の実施行為に該当しない。

正解:×
物を生産する方法の発明において、その方法を使用する行為は、発明の実施行為に該当します。発明には「物の発明」「物を生産する方法の発明」「物の生産を伴わない方法の発明」の3種類があり、「物を生産する方法の発明」には医薬の製造方法や食品の加工方法などが該当します。

さらに、特許権者は「特許発明の実施」をする権利を専有します。この「特許発明の実施」とは、①物の発明に関してはその物の生産、使用、譲渡、輸出、輸入②物の生産を伴わない方法の発明に関してはその方法を使用する行為③物の生産を伴う方法の発明に関してはその方法を使用する行為に加えて、方法により生産したものの生産、使用、譲渡、輸出、輸入を意味します。したがってこの問題の答えは×となります。

Q2:実用新案権の存続期間は出願日から10年、特許権の存続期間は出願日から20年である。

正解:〇
権利の存続期間に関する問題です。特許権・実用新案権・意匠権「出願日」からが原則ですが、商標権「登録日」からが基準でしたね。きちんと整理して覚えれていますか??また、特許権では一定の場合延長可能であり商標権は更新可能です。特許権について追記すると、特許出願の日から5年を経過した日、または出願審査の請求があった日から3年を経過した日のいずれか遅い日以降に特許権の設定登録があった場合に存続期間の延長が可能です。少し細かい気もしますが、診断士としてど真ん中だと思いますのでしっかりと叩き込みましょう!

Q3:特許を受ける権利を有する者の意に反する公知・公用・刊行物への記載の場合は、例外規定の適用を受けたい旨の書面および証明書の提出は不要である。

正解:〇
特許を受ける要件には、①産業上の利用可能性があること②新規性があること③進歩性があること④先願の発明であること、および⑤反社会的な発明でないこと、が挙げられます。このうち②新規性について、原則は特許出願時を基準としてその有無を判断しますが一部例外を設けており、「新規性喪失の例外規定」と呼ばれます。
この例外規定が適用される要件は、a)特許を受ける権利を有する者自らによる公知・公用・刊行物への記載など、もしくはb)特許を受ける権利を有する者の意に反する公知・公用・刊行物への記載など、です。a)の場合には、a-1)その公表日から1年以内に例外規定の適用を受けたい旨の書面などを特許出願と同時に提出かつ、a-2)出願日から30日以内に公表などの事実を証明する書面(証明書)を提出する必要があります。一方で、b)の場合には書面や証明書の提出は不要とされています。したがってこの問題の答えは〇になります。

Q4:ある筆記具メーカーの従業員は、筆記具に関する職務発明を完成させた。しかし、当該発明に関する特許を受ける権利がメーカーに帰属されず従業員が当該発明について特許を受けた場合、メーカーは特許法第35条に規定される相当の利益を従業員に支払わなければ当該発明を実施することはできない。

正解:×
「職務発明」に関する問題です。「職務発明」とは、従業者等が会社の仕事として研究・開発を行った結果完成した発明のことを指します。発明をした従業者等に特許を受ける権利が発生しますが、これと同時に会社にも無償の通常実施権が発生します。それとは異なり相当の利益が発生するのは、契約・勤務規則その他の定めにおいてあらかじめ企業に特許を受ける権利を取得させることを定めた時です。また、従業者等が職務とは関係なく私生活上で行った発明(自由発明)は職務発明に該当しません

とても長いですが、せっかくの機会ですので特許法第35条も載せておきます!

特許法第35条 職務発明

第35条 使用者、法人、国又は地方公共団体(以下「使用者等」という。)は、従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員(以下「従業者等」という。)がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至つた行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明(以下「職務発明」という。)について特許を受けたとき、又は職務発明について特許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたときは、その特許権について通常実施権を有する。

 従業者等がした発明については、その発明が職務発明である場合を除き、あらかじめ、使用者等に特許を受ける権利を取得させ、使用者等に特許権を承継させ、又は使用者等のため仮専用実施権若しくは専用実施権を設定することを定めた契約、勤務規則その他の定めの条項は、無効とする。

 従業者等がした職務発明については、契約、勤務規則その他の定めにおいてあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めたときは、その特許を受ける権利は、その発生した時から当該使用者等に帰属する。

 従業者等は、契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等に特許を受ける権利を取得させ、使用者等に特許権を承継させ、若しくは使用者等のため専用実施権を設定したとき、又は契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等のため仮専用実施権を設定した場合において、第34条の2第2項の規定により専用実施権が設定されたものとみなされたときは、相当の金銭その他の経済上の利益(次項及び第7項において「相当の利益」という。)を受ける権利を有する

 契約、勤務規則その他の定めにおいて相当の利益について定める場合には、相当の利益の内容を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況、策定された当該基準の開示の状況、相当の利益の内容の決定について行われる従業者等からの意見の聴取の状況等を考慮して、その定めたところにより相当の利益を与えることが不合理であると認められるものであつてはならない。

 経済産業大臣は、発明を奨励するため、産業構造審議会の意見を聴いて、前項の規定により考慮すべき状況等に関する事項について指針を定め、これを公表するものとする。

 相当の利益についての定めがない場合又はその定めたところにより相当の利益を与えることが第5項の規定により不合理であると認められる場合には、第4項の規定により受けるべき相当の利益の内容は、その発明により使用者等が受けるべき利益の額、その発明に関連して使用者等が行う負担、貢献及び従業者等の処遇その他の事情を考慮して定めなければならない。

Q5:ある事業者は組物の意匠として一組の飲食用ナイフ、スプーン及びフォークのセットの意匠登録を受けた。当該意匠権の効力は、ナイフのみの意匠には及ばない。

正解:〇
「組物意匠制度」に関する問題です。「組物意匠制度」とは、同時に使用される2以上の物品であって、経済産業省令で定められた構成物品に係る意匠で、組物全体として統一感があるものを一意匠として出願し、意匠登録を受けることができる制度です。したがって、組物の一部(本問ではナイフのみ)については組物意匠についての意匠権の効力は及ばないとされています。

類似の制度として「部分意匠制度」「関連意匠制度」および「秘密意匠制度」もありますよね。
「部分意匠制度」は、物品の全体から切り離せない部分を意匠登録して保護することができる制度です。
「関連意匠制度」は、意匠(本意匠)に類似する意匠(関連意匠)について意匠登録ができる制度です。
「秘密意匠制度」は、設定登録日から3年を限度として意匠を秘密にすることを認める制度です。
「組物意匠」について、「部分意匠」登録・「関連意匠」登録(除く組物の個別物品)・「秘密意匠」登録が可能です。併せて覚えておきましょう♪

Q6:地域の名称のみからなる商標も、地域団体商標として登録を受けることができる。

正解:×
「地域団体商標登録制度」についての問題です。これは地名入りの商標について団体商標登録を受けることができる制度でしたね。以下に少し整理してみましたので一緒に確認していきましょう☆
出願できる団体:商工会・商工会議所およびNPO法人、事業協同組合などの法人格を有する組合またはこれらに相当する外国の法人
知名度・周知性:地名入りの商標は全国的な著名性が求められますが、地域団体商標登録制度では複数都道府県に跨るなどのある程度の周知性を得ていれば取得が可能
使用者:商標登録は団体の名義で行われるが、団体の構成員も当該商標を使用することが可能
譲渡・ライセンス:譲渡不可、専用使用権を設定することも不可
対象となる商標:①地域名+商品または役務の普通名称②地域名+商品または役務の慣用名称③①または②+商品の産地・役務の提供場所を表示する際に付される慣用文字を加えた商標
具体例:沖縄そば(【権利者】沖縄生麵協同組合)今治タオル(【権利者】今治タオル工業組合)

したがって地域の名称のみでは地域団体商標登録制度の対象とはなりません

Q7:著作者人格権は、その全部又は一部を譲渡することができる。

正解:×
著作者人格権とは、著作者の「人格的」「精神的」利益を保護する権利で譲渡・相続はできません。著作者人格権は①公表権②氏名表示権③同一性保持権の3つが著作者人格権として規定されています。
公表権:著作物を公表するかどうか、または公表する場合の時期や方法について決定する権利
氏名表示権:著作物に著作者名を表示するかとうが、また表示する場合どのように表示するかについて決定する権利
同一性保持権:著作者の意に反して著作物の内容や題名を勝手に変えたり、切除したりさせない権利
著作者の権利として著作者人格権とともに挙げられる著作権(財産権)は契約によって譲り受けることが出来るので区別して覚えましょうね

Q8:不正競争防止法第2条第1項各号でいう「不正競争」として、「競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、又は流布する行為」が同法に規定される。

正解:〇
不正競争防止法は、「事業者間の公正な競争およびこれに関する国際約束の明確な実施を確保するため、不正競争の防止および不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ、もって国民経済の健全な発展に寄与すること」を目的としています。
競争関係にある他人の営業上の信用を毀損して、競争上優位に立とうとする他社(者)による不正競争行為(信用毀損行為)が規制されています。

不正競争防止法(第2条第1項)

第二条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
一 他人の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為
(中略)
二十一 競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、又は流布する行為
(以下略)

Q9:有価証券報告書の提出期限は事業年度経過後3カ月以内で、縦覧期間は5年間である。

正解:〇
金融商品取引法の分野からの出題です。有価証券報告書とは、企業集団や会社の経理の状況その他事業の内容に関する重要な事項を記載した書類です。経理の状況では、連結・個別の財務諸表貸借対照表・損益計算書・株主資本変動計算書・キャッシュフロー計算書が記載され、これらは公認会計士または監査法人の監査証明を受けたものでなければなりません。さまざまな上場企業のホームページで見ることができ、わたし個人の話をすると就職活動のときに見るのが好きでした、変態ですね…笑
「縦覧」という言葉は聞き馴染みがないかもしれませんが、特定の目的のために限定的に公開された資料を定められた手続きに従って読んだり見たりすることを指します。官公庁の公文書や企業の財務諸表、法律関連の文書などに対して使われる言葉のようです!

Q10:私的整理には、清算を目的とするものと再建を目的とするものがある。

正解:〇
大好きな倒産法に関する問題です!笑
事業者が窮境に陥ってしまった際に、事業を畳むことを最終目的とした「清算型」と債務を整理して再起を図る「再建型」とがあります。そのいずれにおいても裁判所が関与する法的整理裁判所外の手続き(債務者である事業者と債権者との協議)である私的整理とがあります。ちょっとマニアックな用語も入れているのであくまでも参考ですがイメージ図を以下に貼付しておきます。

いかがだったでしょうか??ミニクイズと言っておきながらほとんど過去問を加工して作ったので前回より難しかったかもしれません💦ただ、知的財産権については確実に得点したいところですので抜かりなくチェックしてくださいね。
また、勝手に知的財産権以外の問題も出してしまい失礼しました。普段のお仕事で関連性がない方にはイメージしづらいかもしれませんが、今後中小企業診断士として経営者と会話するには必要な知識ですのでこちらもぜひ頭に入れておいてください。
やはり「こんなの余裕です!もっとください!!」という方は、14代目ベストさんの以下の記事の腕試しにジャンプしてみてください🏃

叩き込みたい一覧表

腕試し(ベストさんのものも挑戦された方は本当に本当に)お疲れさまでした!
今回も独断と偏見で知的財産権に関する一覧表を貼り付けします!
あくまで超超超基本編ではありますが、すべてを消したのでこれを一発で埋めるのは中々ハードルが高いかもしれません、、、
ただ、これを埋めれるようになれば自信をもっていただけると思います!

お手上げじょにー
お手上げじょにー

これを調べながら埋めていくのは時間がかかって仕方ないよ💦

心配は無用です!
今回も空欄ver.と赤字で解答が入っているver.のExcelファイルをプレゼントします🎁
ミニクイズで出題した金融商品取引法や倒産法に関連するシートもつけたのでぜひご活用ください♪

なつ
なつ

👇ダウンロードはこちらから!👇

実際の事例

息抜きがてら今回の分野における個別具体的な例を探してきましたので各分野のイメージ付けに役立てていただければと思います!

QRコード

みなさん、QRコードはご存じですよね??
キャッシュレス化が進む中で資金決済に使われたり、乗車券や航空券に印字されていたり、レストランでのメニュー閲覧や注文時に提示されたり…といまやQRコードを見かけない日はないのではないでしょうか。


このQRコードは自動車部品メーカーである株式会社デンソー(現在は分社化して株式会社デンソーウェーブ)がその生産効率を上げるために開発したものです。運営管理の科目でも出てくるトヨタ生産方式「かんばん」の中で、従前はバーコードにより部品管理が行われていました。しかし、バーコードでは盛り込める情報が限られていることや製造工程で油汚れなどがつくと正確に読み込めないなどの問題が生じたため、より正確かつ速く読み取れることを目的として開発されました(開発者の方が休み時間にしていた囲碁から着想を得たんだそうです!)。
現在、QRコードが自動車サプライチェーンの枠を飛び出してわたしたちの生活に根付いているのは、デンソー(現・デンソーウェーブ)がQRコードについて特許を取得してるものの、QRコードが世の中で普及するように特許をオープンにすることとしたからです。一方で、QRコードを読み取るリーダーについても特許を有しており、これはオープンにしなかったのでそのリーダーの製造・販売で他社に優位性を確立することが出来ました。
知的財産の公開・非公開を組み合わせてマーケットでポジションを確立するこの方法はオープン・クローズ戦略と呼ばれています。
また、特許の期限は20年で切れますが商標であれば更新が可能でしたよね。ここに着目し、商標登録を行っておき、QRコードが普及したタイミングで活用する企業に対し、QRコードを使うときはQRコードがデンソー(現・デンソーウェーブ)の登録商標であることを文章で表示してくださいと依頼したのです。これにより自社のPRに大きく寄与することとなりました。すごいですよね!!

ご参考①:QRコード®とは|QRコード関連知識|基礎知識|QRソリューション|デンソーウェーブ

ご参考②:したたかデンソーの戦略 | 弁理士法人 維新国際特許事務所

ご参考③:「QRコード」(株)デンソーウェーブ | 経済産業省 特許庁

NO MORE 映画泥棒

映画館に行くと本編直前に出てくる軽快なステップの彼を見かけたことがあるでしょうか??可動域が広くて魅力的なダンスですよね…!🕺
ところで素朴な疑問として映画の盗撮をしてしまうと、何の罪に問われるのでしょうか
答えは著作権侵害罪です。著作財産権の中に「複製権」があったのを覚えていますか??映画の盗撮行為は著作権の複製行為であるとして刑事罰の対象となっているんです
改めて著作権の分類と著作財産権の詳細を記載します。診断士試験までの間に映画をご覧になる機会はあまりないかもしれませんが、もし映画館に行かれた際にはあの彼が踊っている間に著作財産権を列挙できるかチャレンジしてみてくださいね☆

著作財産権

①複製権、②上演権・演奏権、③上映権、④公衆送信権・伝達権、⑤口述権、⑥展示権、⑦頒布権、⑧譲渡権、⑨貸与権、⑩二次的著作物の創作権、⑪二次的著作物の利用権

ご参考:映画の盗撮の防止に関する法律 – Wikipedia

さいごに

前回と今回とで経営法務の一部ではありますが重要論点のおさらいをしてみました。
少しでも不安な箇所がある方は何度でも読み返して頂き、頭の中に刷り込んでいってくださいね!
また、各論点について記憶に残りやすいよう具体例を検索してみるのもおすすめです。
わたし自身も人に誇れるような点数を取ったわけではないですが、単に試験に合格するための暗記作業とするのではなく、実務でも活かすことを想定して身近に感じられるような工夫をしつつ少しでも楽しみながら乗り切っていきましょう☆

なつ
なつ

明日は、時間の使い方がストイックすぎるじょにーです!!
わたしも大好き耳トレについて教えてくれるよ!

時は金なり☆

じょにー
じょにー

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