【語呂合わせ】「ゴロプロmini」~経営法務編②~ by ARE

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はじめに

今回で最後の語呂記事です…!

さてAREのブログの番となりました。

合格体験記・未合格体験記をお送りいただいた方々ありがとうございます。そして、令和6年度の試験についてお疲れさまでした。皆さんの体験記に書かれている試験への思いや、当日のハプニングなど…、自分の受験時を思い出しながら読ませていただいています。懐かしいというよりも、「仕事をしながらよくここまで勉強できたな…」という思いとともに、ハードな試験なのだなと改めて痛感しています。試験への合格がゴールではないので、今度は診断士の資格を活かせるよう皆さんとともに頑張っていければと思います。

そして…、AREの語呂記事も今回がラストとなります!(なお、語呂の数は控えめ…ということで今回は「ゴロプロmini」です)一時期、語呂から離れた時期もありましたが…、皆さんのコメントを励みに何とか乗り切れました。

ちなみに、率直な感想は「あーしんどかった!」です!苦笑

と、ここで告知です!

ロケットスタートセミナーのお知らせ

2/16(日)14:00~16:30 一発合格道場
ロケットスタートセミナーを開催します!

令和6年度の中小企業診断士試験を合格した方が、スタートダッシュを切るためのキーポイントを濃縮したセミナーです。15代目だけでなく、診断士の大先輩でもある先代を交えて開催します!

  • 対象:令和6年度の中小企業診断士試験に合格した方
  • 開催日時:2/16(日)14:00~16:30
         (東京のみ)懇親会 17:00~20:00
  • 形式:リアル(東京新橋)、オンライン(ZOOM)
  • 定員:各30名 ※先着順
  • 参加費(リアル):500円 ※懇親会費は別途5,000円
  • 参加費(オンライン):無料
  • プログラム:診断士1年目の心得・診断士登録のためのポイントの取り方・企業内診断士/独立診断士の生き方・診断士としてのレベルアップの方法etc…
  • 申込締切:2/8(土)

お申込みは以下から!続々お申込みをいただいているのでお早めにお申し込みください!

それでは行きましょう!

それでは行きましょう!

「あーしんどかった!」は星野監督による阪神優勝時のコメントだニャ

ゴロネコ
ゴロネコ

改めて「ゴロプロ」とは?

ここから本編!

というわけで、改めて「ゴロプロ」の概要説明から。

ゴロプロとは

  • まだ世の中に無い(と思われる)語呂合わせをAREが作り出すプロジェクト
  • 一部はAREが受験生時代に自分で考えて使っていた語呂合わせも含まれます
  • 他の誰かが考えた語呂合わせと被るかもしれないですが、それは気にしません
    (既に世の中に存在している語呂合わせは検索等でも探してみてください!
  • 読者の皆さんの誰か1人にでも語呂合わせを活用してもらえればOK!というスタンスで頑張ります

前回の「ゴロプロ」記事含む、道場歴代の語呂合わせ記事一覧は以下からご確認ください。

サンキューーー!!!

パンサー・O型
パンサー・O型

経営法務編②

今回は経営法務編②です!

不正競争防止法

営業秘密に係る不正行為

まずは不正競争防止法から、営業秘密に係る不正行為です。

営業秘密とは、①秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の②事業活動に有用な技術上または営業上の情報であって、③公然と知られていないものをいいます。つまり、技術上または営業上の情報が営業秘密として保護を受けるためには秘密管理性、有用性、非公知性という3つの要件の全てを満たさなければなりません。

  • 秘密管理性
    • 秘密情報である旨の表示(「マル秘」印)をすることや、鍵、パスワード等により情報にアクセスできる者を制限することなどの秘密管理措置により、従業員等の情報に接する者からみて、当該情報が秘密として管理されていると認められる状態にあることをいう。
  • 有用性
    • 当該情報が事業活動に使用されていたり、利用されていたりすることによって経費の節約、経営効率の改善等に客観的に見て役立つものであることをいう。現実に利用されていなくても構わない。また、失敗した実験データのようなネガティブ、インフォメーションであっても、これによって研究費等の節約に役立つのであれば、有用といえる。一方、有害物質の垂れ流しや詐欺、内外の公務員に対する賄賂の提供のように法人の違法行為に関する情報は、法律が保護すべき政党な事業活動に関する情報ではないことから、有用性は認められない。
  • 非公知性
    • 保有者の管理下以外では、一般的に入手できない状態にあることをいう。保有者以外の第三者が偶然に同じ情報を開発していて保有していた場合であっても、当該第三者も情報を秘密として管理されていれば非公知といえる。また、特許権化される情報であっても、出願公開前であればこれにあたり得る。一方、学術誌や学会で公表したものは、特許法における発明の新規性喪失の例外とは異なり、不正競争防止法では非公知が失われることになる。

ここでは上記3つを覚えていきます。赤字箇所を並べ替えて、以下の語呂です。

  • 秘密管理性ひみつかんりせい)
  • 有用性(ゆうようせい
  • 非公知性(ひこうちせい)

「コーチ(こうち)」に「ひみつ」「いうよ(ゆうよ)」!

コーチに秘密言うよ!

(けんかしてコーチに秘密を言うよ、と、プンプンしているイメージ)

これはそのままですね。秘密は言わないであげて~。

限定提供データに係る不正競争

続いても不正競争防止法から、限定提供データに係る不正競争です。

限定提供データとは、業として特定の者に提供する情報として電磁的方法により相当量蓄積され、及び管理されている技術上または営業上の情報をいう。ただし、秘密として管理されているものやオープンなデータと同一のものは除かれる。つまり、限定提供データとして保護されるためには、①限定提供性、②相当蓄積性、③電磁的管理性の3つの要件(の全て)を満たさなければなりません。

  • 限定提供性
    • 一定条件の下で特定の者に反復継続的に提供していることをいう。(実際には提供していない場合であっても反復継続的に提供する意思が認められる場合も含む)
  • 相当蓄積性
    • 社会通念上、電磁的方法により蓄積されることによって価値を有すること。「相当量」は個々のデータの性質に応じて判断されるが、当該データが電磁的方法により蓄積されることで生み出される付加価値、利活用の可能性、取引価格、収集・解析にあたって投じられた労力・時間・費用等が勘案される。なお、管理するデータの一部であっても、収集・解析にあたって労力・時間・費用が投じられ、その一部についても価値が生じている場合は、相当蓄積量の要件を満たす。
  • 電磁的管理性
    • 特定の者に対してのみ提供するものとして管理する保存者の意思が、外部に対して明確化されていること。具体的には、ID・パスワードの設定等のアクセスを制限する技術が施されていること等が必要である。

ここでは上記3つを覚えていきます。赤字箇所を並べ替えて、以下の語呂です。

  • 限定提供性げんていていきょうせい)
  • 相当蓄積性そうとうちくせきせい
  • 電磁的管理性でんじてきかんりせい)

「でん」「げん」「ちくちく」

電源チクチク

(電流に触れてピリピリしているようなイメージ)

ピカチュウの10万ボルトですね。(最近ポケモンカードのアプリをDLした影響で急にポケモンワードを持ち出しました…)

最後に

今回は経営法務②の語呂をお届けしました。1つでも活用してもらえると嬉しいです!

そして今回で語呂記事はラストでした!(感無量…)

「44」という非常に中途半端な数となりましたが…、阪神の史上最強助っ人の背番号ということで良しとしましょう。

直近はほぼ毎回完徹のような形で記事を書いていましたが…、いつかこの語呂がどこかの誰かのお役に立つことを祈りながら、お暇したいと思います。ありがとうございました!

今までにゴロプロで作った語呂の数は「44」だニャ

ゴロネコ
ゴロネコ

ここまで読んでくださった読者の皆さん、ありがとうございます。
次回は『ぴらりん』です!

いくで~♪

ぴらりん
ぴらりん

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