これからの対策で10点UP!する中小企業経営・政策

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はじめに(直前ってどこまでを指す?)
いきなりですが・・・6月28日(土)の昼下がり @都内
「中小企業経営・政策」って最後までどんな対策すれば良いかわからないよね。
結局、後回しにしてたし、試験日の昼休みを返上して勉強したよ・・・
昼休みはゆっくりランチを食べたよ。
でも、昼休みの勉強で6点は上がったと思うよ!!笑
とまあこんな感じで、
「中小」の対策っていつから、どこまでやれば良いのか悩みますよね。
自分もよくわからないまま試験終わってました。
(というより、対策が不十分で1次試験2日目の昼休みもガチ勉強してました・・・※お勧めしません)
ですが、冷静に考えてみると
「中小企業経営・政策」は出題分野がある程度決まっているため、
直前の学習でも効率的に得点アップが期待できる科目だと思います。
~「中小企業経営・政策」の特徴~
– 出題パターンが比較的安定している
∟短期間での対策が可能
– 知っていれば得点につながる問題が多い
こんな特徴があるので、
本格的な試験対策に取り組めていない方でも、諦める必要はまったくないかと!
是非この記事を試験当日の昼休みにご活用いただき、超直前対策で10点アップを目指しましょう。
※出題内容は年度により変動する可能性があります。そのため、10点アップしない可能性もありますことご留意ください。
直前の昼休みではなく、計画的に対策するのが1番だよ!
「中小企業の実態」統計に関する問題
最新の中小企業白書について、朗報です!!!
~統計データの変化状況~
– ほとんどの統計は2024年度版(昨年度)から大きな変化なし
– 「経営指標」「金融機関の貸出残高」などは数値更新されているが、傾向は同じ
つまり、知っていれば得点できる問題を過去問を使って対策ができる・・・!!
ということですね!
業種別の企業数と従業員数
業種別の売上高
なんか見えた・・・
従業員数とかも、語呂合わせを作って覚えたんですが、
諸事情がありまして、紹介はできないです。。。
あれは、ブログには書けないよね。さすがに。
まさきのキャラがわからなくなったよ・・・
ちなみに個人のSNSでは紹介しているので、興味ある方のみお願いします。
中小企業基本法に関する問題
中小企業の定義と法律の条文
中小企業の定義と法律の条文に関する問題は毎年だいたい出ています。
これを覚えることで何につながるのか・・・
と、思ってしまう方もいらっしゃる・・・?
だけど出題されるなら仕方ない。覚えてしまいましょう。
しかも、知っていれば点数につながる、
ひっかけ問題に注意だが経済や経営法務に比べれば範囲はかなり限定的。
てことは、直前で覚えればだいぶ点数になりやすいってこと!
だと思うので、直前に勉強しても効果大だと思います!!
「中小企業マン、ドタバタ成長発展」というイメージで覚えました。
ここで言う、ドタバタは「独立・多様」のドタバタです。

まあ、どたどたになっているんだけども・・・
ヒーローってなんかドタバタって感じしますよね。
イメージも作ったので、参考にしてください。
これ、画像にする意味あるん??
基本理念の条文は穴埋めで覚えてしまいましょう
答えを見るのか・・・??
答え
(1)特色ある事業活動
(2)経済の基盤
(3)創意工夫
中小企業については、多様な事業の分野において特色ある事業活動を行い、多様な就業の機会を提供し、個人がその能力を発揮しつつ事業を行う機会を提供することにより我が国の経済の基盤を形成しているものであり、特に、多数の中小企業者が創意工夫を生かして経営の向上を図るための事業活動を通じて・・・(以下略)
中小企業の定義(資本金と従業員数)

これに関してはクイズで覚えまくるのが1番の対策かなと
クイズ:これは中小企業・・・?
自分の会社は「資本金100万円、従業員100人の韓国チキンの配達サービスをしている会社です。」
自分の会社は中小企業・・・?

正解は・・・
中小企業に該当します!!!!!!
飲食業(配達専門店を含む)は、中小企業基本法において小売業と同じ区分で扱われます。
中小企業の定義は以下の通りです:
– 資本金または従業員数のいずれか一方が基準を満たせば該当
– 小売業の場合:資本金5,000万円以下 または 従業員50人以下
今回のケースでは、従業員数は基準を上回っていますが、
資本金が基準を下回っているため、中小企業に該当します。
人がいても、金がなければ中小企業なんだよね・・・
この町中華は「小規模企業」には該当しません。
小規模企業は「従業員数」だけで判定します。
そして、小売業(飲食業も)は従業員数5人以下の場合、
小規模企業に該当します。
私の会社はヨガマットを製造している会社です。
資本金は5億円、従業員数は20人です。私の会社は中小企業・・・?

正解は・・・?
中小企業に該当します!!
製造業の中小企業の定義は以下の通りです:
– 資本金または従業員数のいずれか一方が基準を満たせば該当
– 製造業の場合:資本金3億円円以下 または 従業員300人以下
今回のケースでは、資本金は基準を上回っていますが、
従業者数が基準を下回っているため、中小企業に該当します。
ちなみにこの企業は小規模企業に該当します。
小規模企業の定義は従業員数のみで判定し、下記が小規模企業に該当します。
製造業・建設業・運輸業:20人以下
それ以外:5人以下
この時代にどうかと思いますが、「男色が強い業種」は20人以下と覚えていました。コンプライアンスに対応できていなくてすみません。
共済制度に関する問題
共済制度に関する問題も毎年なんだかんだ出題される範囲です。
ごっちゃにしやすい分野ではありますが、数が限られていることと、数字を覚えることで比較的点数につながりやすい分野なので、直前対策でも点数を稼ぎやすい分野だと思います。

倒産防止共済は経営セーフティ共済とも呼ばれています。
取引先の破綻に備える保険のようなものです。
掛金を経費にできるので、節税対策としても利用されているようです。
4つの最新の改正論点
こちらに関してはさくら大先生のブログが一番わかりやすいと思います。
なんとなくですが、マル経融資のところなんかは出題されやすいのではと思います。
| 運転資金 | 設備資金 | |
| 貸付期間 | 7年⇒10年以内 | 10年(変更なし) |
| 据置期間 | 2年以内 | 2年以内 |
この制度利用には 商工会・商工会議所の6か月以上の経営指導を受けた推薦 が必要という点も問われやすいポイントだよね。
次回予告

ぱわああああああああああああ!!!!!
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