アタリヤンシリーズ 〜改正案(下請代金支払遅延等防止法)編 by 一蔵

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みなさんこんにちは。一蔵です。
(合格発表直後で2次試験や口述試験の話で盛り上がっている時期に大変恐縮ではございますが、今後1次試験を受験される方向けの記事をつっこませていただきます。)
アタリをつける意識を日頃から持っておくことの必要性について、最近のニュースでぼくがアタリをつけた事例を用いながら触れてみたいと思います。
今回取り上げる法律は、「下請代金支払遅延等防止法」いわゆる「下請法」です。まだ案の段階ですが、確定する前からアタリをつける姿勢にこそ意味があるというメッセージを込めて、アタリヤン記事にしてみます。
下請代金支払遅延等防止法(現行)
まず初めに、下請法における下請取引の適用範囲について簡単に確認しておきましょう。


上図のとおり、下請取引に該当するか否かは、各企業の資本金額で判断しています。
そして、下請取引に該当する場合には、親事業者と下請事業者の関係と定義され、親事業者には「義務」と「禁止行為」が定められています。


今年の1次試験にチャレンジ予定の方は、まだ中小企業経営・政策はそれほど勉強していない人が多いかもしれませんね。
ここで詳しく覚えようとする必要はありませんが、「下請法」は要チェックポイントとなりますのでここまでの内容は勉強終盤までに押さえておきましょう。
下請法逃れ
上記のとおり、これだけ義務や禁止行為を定めていても、抜け穴をくぐり抜けて下請企業から利益を搾取しようとする企業が存在します。
下請企業の資本金額を増加させたり、自社の資本金額を減らしたりすることで、下請法の適用から逃れようとするケースなどです。
そこで、現在下請法の改正が議論されているんですね。
今回、見出しの画像でも使っていますが、公正取引委員会のパンフレット「知って守って下請法」に理解に繋がりやすいイラストがありましたので、
以下に転載(出典:https://www.jftc.go.jp/houdou/panfu_files/pointkaisetsu.pdf)します。
✔️1.受領拒否

✔️2.下請代金の支払遅延

✔️3.下請代金の減額

✔️4.返品

✔️5.買いたたき

✔️6.購入・利用強制

✔️7.報復措置

✔️8.有償支給原材料等の対価の早期決済

✔️9.割引困難な手形の交付

✔️10.不当な経済の利益の提供要請

✔️11.不当な給付内容の変更、やり直し

以上の禁止行為自体が直接試験で問われたことはないと思いますが、何となく「こういうことを言うのか」程度に見ておいてください。
下請法改正案
ぼくが記事を書いている時点ではまだ「改正案」の段階なので、その点に留意しつつ確認していきましょう。
従業員数による判断基準の追加
前述のように、資本金額による基準だけでは意図的に資本金額を増減させることで、下請法の網をかいくぐられてしまうため、新たに従業員数を判断基準に加えます。

改正案が通った暁には、試験に出る確率はかなり高いでしょうね。
脳みその片隅に置いておきましょう。
一方的な価格決定の禁止
経済産業省の調査では、下請け企業がコスト上昇分をどれだけ取引価格に転嫁できたかを示す「価格転嫁率」は49.7%(2024年9月時点)に留まっています。
法改正によって、下請け事業者と協議せずに一方的に価格を決めて利益を侵害することを禁止します。
荷主と運送事業者の対象追加
これまで下請けの関係と認めていなかった荷主と運送事業者も下請法の対象に含めるようです。
運送事業者は無償で荷役を強制されるケースがあり、物流問題の一つとなっています。
法改正により、国土交通省などの事業所管省庁にも下請法上の問題がある行為について指導・助言できるようにしていく方針です。
約束手形による支払禁止
現案では、慣行となっている約束手形による支払いについて禁止する見通しとなっています。
今後、ファクタリング(事業者が保有している売掛債権(売掛金や受取手形など)をファクタリング会社に買い取ってもらい、現金化して資金を調達する方法)による支払い手段は、支払期日までに満額を現金と引き換えることを使用条件にするようです。
おわりに

ここまでお読みいただきありがとうございました。
いかがでしたでしょうか。
特に、従業員数による判断基準と運送事業者の対象追加は覚えておいて損はないと思います。
まだ、改正案の段階ですので、現段階では覚えようとする必要はありません。ぼくのパレート学習法で言うところのナナメ読みで忘却の彼方にサヨナラしておいてOKです。
これが確定して再びどこかで情報を見聞きするとき、「アタリ」がついている情報として記憶(感情)に深く定着するでしょう。

明日はかます博士です!
口述試験対策 はじめの一歩!!!

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