アタリヤンシリーズ ~改正法(経営法務 商標法)編~ by 一蔵

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
1次試験申込開始!
令和6年度中小企業診断士第1次試験の申込受付が4月25日より開始されています。
郵送で試験案内を請求する方は、エリアごとに郵送先が異なりますのでご注意ください。
また、郵送の場合の請求期限は5月20日(必着!)となっています。
うっかり忘れてたっ!という方が万が一いらっしゃいましたら、すぐに申し込んでください!
(手続きモレで人生変えてはいけません!!)
手続の詳細は中小企業診断協会のWebサイトにてご確認ください!

おやっとさぁ
みなさんこんにちは。一蔵です。
(しばらく前々回同様の導入にお付き合いください♬)
令和6年以降の中小企業診断士試験では、試験が行われる年度の5月1日時点で施行されている法令等に基づいて出題されることになりましたね。

こういう発表ってなんとなく気になりますねー。
昔受けた社労士試験は、ほぼ全ての科目が法律に基づくものだったので、法改正は合否を左右する重要なポイントでした(20年前の記憶)。

一方、診断士試験の場合、
- 企業経営理論における「労働関連法」「社会保険法」
- 経営法務における「知的財産権」「会社法」「不正競争防止法」…
- 運営管理における「まちづくり3法」「都市計画法」「建築基準法」…
- 中小企業経営・政策における「中小企業基本法」「小規模企業活性化法」…
試験科目全体のなかで法改正を意識する必要がある範囲はある程度絞られますね。
全然絞られてない…(ぴらぴら)

中小企業経営・政策については、政策の中身はちょいちょい見直されますから、毎年その時点での政策を丸暗記する感じで、法改正を意識する科目ではないですよね。
試験に出る確率が高そうなのは「経営法務」と「企業経営理論」ですねー。
でも、法改正部分は前回お伝えしたパレート学習法でいうところの「コア」ではありません。

わざわざ改正法を漁りにいく余裕のある人もいないですよね。
そこで、「ノンコア」領域に焦点を当てた記事で「アタリがつく」程度の知識を残してもらうことを目的とした記事を書きたいと思います。
題して「アタリヤン」!!!

新潟のご当地B級グルメ「イタリアン」ではありませんよ。
(ぼくの奥さんは長岡出身なので、帰省するたびに食べてますw おいしいですよね♪)
焼きそばにミートソースかかってる♪

なんとなく記憶に定着しやすいようなイメージを意識してネーミングしました。
センスがないのはご愛敬(‘ω’)

今回は、アタリヤンシリーズの第2回、前々回同様、改正法に焦点を当てながら「経営法務」の商標法を見ていきたいと思います。
法改正部分というのは中小企業診断士試験においては「コア」な学習領域ではありませんので、あくまで気軽に流し見していただき、「アタリがつく」程度の知識を残してもらえたらと思います。
それでは、さっそくいってみましょう!
今日の内容
- ポイント① : 商標法にかかわる改正法情報(ノンコア情報)をお伝えします!
- ポイント② : ついでに基本的な内容(コア情報)も復習しておきましょう!
- ポイント③ : 改正法以外のノンコア情報もすこし多め(
つゆだくノンだく)にしてみました!
商標法
今回は商標法に関する改正点です。前々回の意匠法同様、「不正競争防止法等の一部を改正する法律」により令和6年4月1日から施行されています。

改正点を取り上げる前に、簡単に商標法をおさらいしておきましょー。
商標法の原則

基本的な内容を思い出しながら確認してみましょー♪
✓ 基本事項1:商標ってなに?
✓ 基本事項2:商標の種類ってどんなものがある?
ねぇ、いま途中でぼくいなかった?

✓ 基本事項3:商標の機能ってどんなものがある?
あたしたちが出てくるのは、一蔵が書いていることを保証しているわね。

✓ 基本事項4:特殊な商標ってどんなものがある?
✓ 基本事項5:商標の登録要件はなんでしょう(6つ)?
✓ 基本事項6:商標権の存続期間は?
✓ 基本事項7:商標権の登録手続きの流れは?
その他のポイント

その他のポイントもついでにおさらい♪
✓ その他のポイント1:商標登録取消審判の請求ってどういう時にできるの?
✓ その他のポイント2:商標権の登録異議申立ってどういう時にできるの?
✓ その他のポイント3:真正商品の並行輸入ってなに?
✓ その他のポイント4:商標の通常実施権って登録が必要?
✓ その他のポイント5:先使用権にかかわる除斥期間ってなに?
ざっくりこんな感じですね。
前々回に増してノンコア情報多め(「つゆだく」ならぬ「ノンだく」)で作ってみました。
令和6年4月施行の改正法

ようやく本題です。(がんばってノンだくしてたら疲れた)
改正前の商標法では、商標の中に他人の氏名を含むものは、その他人の承諾がない限り、商標登録を受けることができませんでした。逆にいえば、同姓同名の他人全員の承諾が得られてようやく商標登録できるという規定でした。
ムリやん

アパレルブランドとかファッション業界って、創業者やデザイナー等の氏名をブランド名に用いることが多いですよね。こういった業界を中心に以前から上記要件の緩和の要望がありました。
そこで、2024年4月1日以後は、
- 「他人の氏名」に一定の知名度の要件
- 出願人側の事情を考慮する要件(政令要件)
この2つの要件をクリアする場合に、他人の氏名を含む商標の登録要件を緩和することになりました。

なんだか試験に出そうな感じしませんか?
たとえば、こんな問題がでてきたらチャンスですね!
(問題)
商標登録出願に係る商標の構成中に他人の氏名を含むものであっても、当該他人の承諾なしに商標登録を受けられる場合がある。
答えは、○ですね♪
これは、アタリがついていなかったら間違える可能性大きいと思います。
(もし試験に出たらジジとテトにおやつをプレゼントしてくださいw)
一蔵、たのしみw

まとめ
- 商標の中に他人の氏名を含むものは、その他人の承諾がない限り、商標登録を受けることができなかった。
- ①商標に用いようとする氏名に一定の知名度を有する他人がおらず、②その氏名と出願人に相当の関連性があり、③商標登録を受けることに「不正の目的」がない場合に限り、他人の承諾が不要になった。
おわりに


ここまでお読みいただきありがとうございました
何についてもいえることですが、物事がうまくいくか否かは「楽しめているかどうか」に大きく依存すると思います。
ぼくが試験に合格できたのも、たぶん誰よりも試験勉強を楽しんだからだと思います。
何をやるにもワクワクできる。ただし、前提なしに、工夫なしにワクワクなんてできない。
「ワクワクする工夫を、生きている毎日、自分なりにやっている」ことが大切なことなのかもしれません。
ぼくは、どんなことでも目的意識を持って努めることだけは人に負けない強みだと自負しています。道場活動が始まって、想像していなかったくらい大変ですが、一緒に活動する12人から学べることが多くて(多すぎて)、本当にワクワクしています。
気がついたら道場活動の中でもいくつもの目的を持つようになっていて、この1年間でどれだけ自分が成長できるか、周りのメンバーの成長に関わることができるか、ワクワクが止まりません。
“苦労する身はなに厭わねど 苦労し甲斐があるように“
「竜馬がゆく(七)」司馬遼太郎著
読者の皆さんともワクワクを共有したいと切に願い、日々、ブログネタを考えています(ワクワクだけでここにいるのでネタがないんです)w
読者の皆さん、今日も勉強頑張ってくださいね!

明日はぼくと同じ診断士ランナー🏃🏃♀️かます博士です🎓
2次試験につながるこの時期の勉強の留意点などについてお話しします~♪

☆☆☆☆☆
いいね!と思っていただけたらぜひ投票(クリック)をお願いします!
ブログを読んでいるみなさんが合格しますように。
にほんブログ村
にほんブログ村のランキングに参加しています。
(クリックしても個人が特定されることはありません)