【お祝い】実務に出た時に著作権法で気を付けるポイント!by TAKURO【経営法務対応】

TAKURO
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どうも、TAKUROです。
私のブログも残すところ、あと3回です。

早いもので、またブログの順番回ってきたよ~と愚痴っていたブログも残すところあと3回!


1回は合格体験記の紹介、もう1回は最後のご挨拶なので、フリーで書けるのは今回が最後です。
せっかくなので、これから診断士実務に出る方、そして、次の試験に向けて頑張る方の両方に役立つ内容にしたい。

そして、TAKUROといえば法務系の記事に定評がある(よね!?)ので、法務系でお役立ち情報を提供したい。
(口述試験の結果発表がまだですが、記事担当のタイミングや合格率を踏まえ、合格前提の記事でご容赦下さい。)

そういえば…

とある道場メンバー
とある道場メンバー

経営法務に絡めて、診断士が著作権法で気を付けた方がいいことを記事にしたら面白くない!?

(それって、読者ニーズというより、自分がその内容知りたいだけなんじゃ…)

あ、うん…、、いつかね!!

TAKURO
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こんなやりとりの後、「いつか」はやってくることなく、1次試験が終了したのでした笑

今こそ、とある道場メンバーの希望やこれから診断士実務に臨む合格者のためにも著作権法の記事を書くべきとき!!
合格者へは、TAKUROからの渾身のお祝いお土産記事、受験生には実務のポイントから経営法務の知識が入る、おいしい内容になっております☆

どういう場合に著作権侵害になるの??

著作権侵害になるのは、

 ⑴ 他人の著作権を

 ⑵ 侵害した場合

です。

当たり前の回答で恐縮ですが、1つずつ見ていきましょう!

著作権が発生するのはどういう場合?(⑴他人の著作権)

経営法務のテキストには、著作物の定義について著作権法第2条第1項第1号を引用し、「著作物とは、思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するもの」と書いてあります。

掘下げていくと、量産品のオシャレな椅子が著作物になるのか、など難しい話もあるのですが、ここでは、「表現したもの」であって、単なるアイディアは含まれない、ことをおさえておいてください。

 【過去に問題になったケース】
  体の解剖の手順・手法を書いた書籍の著作物性が問題になった事件があります。
  裁判所は、「解剖の手順・手法も、これらに関する考え(アイディア)」は、著作権法で独占利用を許すべきものではなく、著作物性を欠くと判断しました。

どういう場合に著作権侵害になる?(⑵侵害した場合)

経営法務のテキストで、著作権は、複製権や公衆送信権などの権利の束であると習ったと思います。
著作権者ではなく、著作権者からオッケーをもらっているわけでもないのに、他人の著作物に依拠して複製したり公衆送信したりすると、著作権侵害になってしまいます。

具体的なケースは、以下で見ていきましょう!

研修講師、講演会登壇者のケース

診断士として活動をしていると、自身でセミナーを開催したり、研究会での発表を求められる機会も多くなります。

その際に、うっかり著作権法違反をしてしまわないか、これって著作権法上セーフなのか疑問であるところがあると思います。

そんなの知ってるよーというところから、そうだったのか!というところまで紹介します。

リンク張り

発表資料にURLのリンクを貼る場合がありますが、リンク張り行為が著作権法との関係で問題になることがあるのでしょうか?

【渾身】令和2年著作権法改正~その1~
でも紹介しましたが、通常のリンク張り行為は、リンク先に飛ばすだけでリンク先の情報を公衆送信していることにはならないので、著作権侵害にはなりません。

これは、リンク先に「リンク禁止」などが明示されていても同様です。

TAKURO
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とはいえ、リンク禁止と書いてあるのに無断でリンクを貼ればトラブルになるので、ちゃんと了解を取った上で行った方がいいのは間違いないですね。

※但し、自動的にリンク先の画像が貼り付けられるような場合について、以下のように著作権法上の問題が生じることがあります。

リツイートが問題になったケースーやや細かいです

リツイートをすると、元ツイートの画像がトリミングして表示されます。
元ツイートの写真には、撮影者の氏名が入っていた場合に、リツイートによって氏名部分が切り取られて表示されたことが、撮影者の氏名表示権(著作者人格権)の侵害であるとした最高裁判所の判例があります。
安易なリツイートには注意しましょう。

TAKURO
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とはいっても、元ツイートが自分で撮影した写真を乗せている場合には、リツイートで氏名部分がカットされることは了承していると考えられるので、注意すべきは、出所不明の写真をリツイートする場合です!

引用

資料を使っていると、有名人の言葉や学者の文献などを引用することも多いと思います。
これも、ちゃんとやり方を守っていれば大丈夫です。

これも過去に 脱・暗記三兄弟へ!!-経営法務の心構え
で取り上げたように、適法な引用が認められるためのスイッチとライトに分けて検討しましょう!

 【引用が認められるためのざっくりとしたスイッチ】
 ⑴ 引用と言えるものであること
  ア 引用がサブ、自分の著作物がメインといえること
  イ (「」などで)どこからどこまでが引用かわかるようにすること
 ⑵ 引用の慣行に合致していること
 ⑶ 引用の目的上、正当な範囲内であること
 ⑷ 出所明示をしていること

なんか⑵とか⑶のスイッチの中身がよくわからんのですが…

そうなんですよね💦
引用のところは、実務上、スイッチ自体がふわっとしていて、しかも、何がスイッチになるか自体も議論が固まっておらず、困っています。
⑴~⑷は、あくまでスイッチの代表例です。

TAKURO
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これだけだとあまりに無責任なので、私が気を付けているポイントを以下に紹介します!
実務上、引用の話はよく出てくるので、ここがこの記事のハイライトじゃないかと思います笑

 【引用にあたりTAKUROが気を付けていること】
 ⑴ メインはあくまで自分の資料 引用資料はサブ
 ⑵ 引用箇所を「」で抜くなど、外から見て引用箇所を分かるようにする
 ⑶ 出展は必ず明示
 ⑷ 引用のつもりであっても人気キャラなどは使わない(特に某ねずみ王国もの)

実際に問題になるケースでは、もっと様々な要素をもとに引用の可否が判断されています。
近似、引用が認められたケースは以下です。判決文の最後の方に、イラストが描かれています。
083411_hanrei.pdf (courts.go.jp)

イラストの掲載-有償の場合

お金を払って著作物を使わせてもらう場合には、簡単でもよいので契約書を取り交わしましょう。

著作権の譲渡を受ける場合
著作権の使用許諾(使ってよいよとオッケーをもらうケース)

があります。

多くの場合は、著作権の使用許諾だと思います。
その場合は、こんな条項が入っているかどうか確認しましょう。

第●条(利用許諾)
甲は、乙に対し、乙が甲の著作物である●●を複製、公衆送信して利用することを許諾する。
第●条(著作者人格権の不行使)
甲は、乙に対し、甲の名誉を害さない限り、本著作物について著作者人格権を行使しない。

著作権の処理や著作者人格権の処理がちゃんとできていないと、追加料金(損害賠償)という事にもなりかねないので、要チェックです!

イラストの掲載-無償の場合

著作権フリーのサイトから画像を持ってくる場合もあると思います。
この記事にもいらすとやから持ってきた画像を貼り付けています。

法律的に見ると、著作権フリーというのは条件に違反しない限りは無償で著作物を使ってよいし、著作者人格権も行使しないよ、ということです。

例えば、いらすとやを見ると、
 ⑴ 商業利用の場合は、20点まで
 ⑵ アダルト禁止
など、いくつか条件があります。

この範囲内であれば、無償で著作権使用を許諾してくれるということになるので、その範囲内の利用であるか、確認しておく必要があります。

TAKURO
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この似顔絵もmasumiの著作物の使用許諾を得て使っています。
(無償です)
使用許諾を得ている場合には、許諾の条件に違反していないかに注意しましょう!

使っていいといったけど、似顔絵に目線入れていいとは言ってないんだけど。

ますみ
ますみ
TAKURO
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こんな風に使用条件に違反するとトラブルになりますので、十分ご注意ください💦

無意識の著作権侵害を防ぐには

著作権侵害は、他人の著作物を参考にして著作物を利用すると著作権侵害になってしまいます。
(引用、私的利用のための複製などの例外はあります。)

偶然に一致してしまった場合には、著作権法違反にならないのですが、著作権法違反の疑いがかかること自体避けたいところです。

ここでポイントになるのは、アイディアは著作権法の保護の対象とならない、ということです。

そして、色々な文献をベースに勉強しておくと、個別の文献の表現を離れて、各文献に共通する知識・ノウハウ・アイディアを伝えることができるようになります。
そうなれば、無意識の著作権侵害の問題は生じません!

TAKURO
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私にセミナーの運営を教えてくれた先生からは、
⑴ 専門家と名乗るために
⑵ 無意識に著作権侵害しないために
専門書を20冊は読むように、と言われました。

補助金申請書類作成のケース

コロナ禍での事業再構築補助金など、診断士業界界隈は、補助金ブームが到来しています。
補助金申請書類で事業計画書を作成するときに特に起こり得る話に触れます。

ノウハウの転用

最初は下請仕事になります。
補助金の仕事をさせてもらうと、事業計画書の書き方は人それぞれだなぁと思います。
しかし、事業計画書の書き方や手順などのノウハウは、具体的な表現ではないので、著作権法の対象になるケースは極めて限られるのではないかと思います。

また、これらのノウハウが営業秘密に当たる場合には不正競争防止法の問題が生じますが、そのようなケースも極めて限られるのではないかと思います。

TAKURO
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リンクのところでも触れましたが、法律上問題にならないとしてもトラブルのもとなので、ちゃんと一言ことわってから書き方や手順を他で流用するようにしましょう。

なお、フォーマットの転用となると、フォーマットという表現に著作権が発生している可能性もゼロではないので、なおさらオッケーを取っておく必要があります。

写真への写り込み

事業計画書には写真を乗せたりして、分かりやすく工夫する必要があります。
その写真の背景に著作物が写り込んでしまった場合には、その写真を掲載できないのでしょうか。

例えば、社長の写真の背景の壁に小さく写り込んだ絵画の著作権侵害が問題になるような場合です。

この場合には、写り込みの例外というものが適用されれば、著作権侵害にはなりません。
写り込みの例外に関するスイッチを見ていきましょう!

 ⑴ 自身の伝達行為の際に、付随して伝わってしまう著作物であること
 ⑵ 正当な範囲内であること
 ⑶ ⑴の著作権者の利益を不当に害さないこと

⑴  自身の伝達行為の際に、付随して伝わってしまう著作物であること

  文字だと分かりにくいのですが、
  ・社長の自己紹介写真(自身の伝達行為)の
   後ろの壁に絵画が写り込んでしまう(付随して伝わる)場合
  ・テレビの該当インタビューの映像(自身の伝達行為)に
   商店街で流れているBGMの音が入る(付随して伝わる)場合

  などのことを指します。

⑵ 正当な範囲内であること

  このスイッチもフワッとしてますね。
  正当な範囲かどうかは、

   ① 付随して伝わる著作物の利用で利益を得る目的があるか
   ② 付随して伝わる著作物がどの程度分離困難か
   ③ 付随して伝わる著作物の役割

などから総合的に判断するようです。

先ほど挙げた社長の写真の例や商店街でのインタビューの例はいずれもこの条件から正当な範囲といえそうです。

⑶ 付随著作物の著作権者の利益を害さないこと

  このスイッチもフワッとしているのですが、基本的に⑴と⑵を満たしていれば、このスイッチも満たすと考えてよいです。

予防法務的な視点から…

⑴~⑶のスイッチを満たして入れば、付随著作物(背景の絵画)の著作権者のオッケーを取る必要がなくなる、というライトがつきます。

とはいえ、「⑵ 正当な範囲内」のスイッチがフワッとしていて判断しずらい場面もあります。
また、裁判所が⑴~⑶を満たす、と判断してくれるとしても、クレームがつくこと自体避けておきたいです。

そのため、特に有名キャラクターや有名絵画などの写り込みは、今回紹介した写り込みの例外規定が使えそうな場合であっても避けた方が無難です。

また、人の顔が写り込んだ場合も、プライバシー権、肖像権やパブリシティ権の兼ね合いでクレームがつくおそれもありますので、避けるか画像をぼかすなどの配慮をしておくと安心です。

著作権侵害でなければよい?

東京オリンピックのロゴマークでパクリ騒動がありました。

あれが著作権侵害なのかと問われると、何ともいえないところです。

実際に、著作権法の判例などを検討してみても、世間でパクリと言われているものの中には、著作権法違反には当たらないというものが結構ある印象です。
(上の図のイメージのとおりです。)

でも、著作権法、その他知的財産法に違反していなければそれでよいのかというとそうではありません。

パクリだ、という指摘を受けること自体、大きく信用を傷つけます。
(他方、言いがかりに過ぎない場合は、無視したり、場合によっては名誉棄損で刑事告訴、民事で提訴等を検討すべきですから、パクリだといわれたときの初動対応は、難しいです。)

ここから先は法律ではなく、風評・リスク管理の世界ですが、診断士として企業のマーケティング戦略に関わる可能性もある以上、この点のアンテナは高くしておきたいですね(自戒も込めて)。

終わりに

網羅性に不安があるものの、著作権法の観点から診断士活動において注意しておいた方がよいことについて、ツラツラと書きました。

実際に裁判に巻き込まれる、ということは少ないと思いますが、経営法務のある1次試験を突破した診断士が著作権法への配慮が一切ない、というのは信用問題になると思います。

TAKURO
TAKURO

経営法務絡みの記事を書くときはいつもミスがないか神経を使います。
今回の記事も、偉そうに色々言っていて、自分がこの記事でミスをしていたり、著作権侵害をしていないか、ヒヤヒヤしています笑

本日の記事は以上です。
これから実務に飛び出す診断士の皆さまに少しはお役に立てたでしょうか??

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ヒ〜ハー!!

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ゆるわだ

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ロケットスタートセミナーとは、中小企業診断士合格者が1年目に誰よりも素早くロケットスタートするためのセミナーじゃ!

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開催日時は次の通りじゃ!

ゆるわだ

大変だ!

僕もしっかり固めておかないと!

🚀開催日 2月20日(日)
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はかせ

無限の彼方へ、さあ行くぞ!

ゆるわだ

1年目からバズりたいイヤーに!

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【お祝い】実務に出た時に著作権法で気を付けるポイント!by TAKURO【経営法務対応】”へ3件のコメント

  1. ロム より:

    TAKUROさん、著作権の記事をありがとうございます。

    実はずっと以前から聞きたい質問があったので、多分最後の機会かと思いますので質問させてください。

    12代目の皆さんの記事を見ていると、時々漫画の一コマなどの画像を貼っている場合がありますが、
    「あれは著作権法の観点からまずくないのだろうか……?」
    とずっと気になっていましたので、よろしければ上記の件についても教えて頂けると嬉しいです!

    1. TAKURO より:

      ロムさん

      コメントありがとうございます!ロムさんのことを気にしつつ、こんなタイトルをつけてしまったのにコメントいただけて嬉しいです。
      そして、以前も私の債権譲渡の記事にとても鋭いコメントをいただき、記事の内容が深まったことを思い出しました。

      正に引用が成立するかどうかの問題だと思います。
      そして、マンガのコマを引用している場面では、マンガの名台詞で診断士試験のモチベーションを高めるものが引用されていたという記憶です。
      これを前提に、先ほど挙げた引用のスイッチを見ていきましょう。

      ⑴ア 引用がサブ、自分の著作物がメインといえるものであること
       受験生に向けて、モチベーションを高めるための論考が大半を占めており、マンガの記事自体は、その説得力を高めるために部分的に引用されているにすぎないので、ブログ記事がメイン、マンガのコマがサブの関係にあると思います。

      ⑴イ どこまでが引用であるかわかるようにすること
       これは一目瞭然ですね。

      ⑵ 引用の公正な慣行に合致していること
        このスイッチの判断が難しいのですが、慣行への違反というべき事情は特にないと思います。

      ⑶ 引用の目的上、正当な範囲内であること
        基本的に、ブログと関係のあるコマ、もしくは、そのコマと同じページにあるコマや、ブログと関係あるコマの内容を説明するための導入部分のコマの引用にとどまっているので、正当な範囲内であろうと思います。

      ⑷ 出所明示
        これは普段から私も気にしていますし、先代からも気を付けるよう引き継いでいるので、大丈夫だと思います。

      …というように、おそらく著作権法上の引用として、問題ないのであろうと思っています。
      (⑴~⑷に明らかに反しているものがあったら、こっそり直しますので教えて下さい笑)

      これとは別に、マンガのセリフを一部変えてTwitterなどに乗せているケースは、パロディの問題として、もっと難しい法的な論点を含んでいます。
      著作権って本当に奥が深いものですね。水野晴郎風のコメントで締めさせてもらいます笑
       

      1. ロム より:

        TAKUROさん、解説ありがとうございます。

        自分のことを気にしてくださったなんて、恐縮です……!
        自分のコメントが役に立ったのであれば、よかったです!

        いやぁ、本当に著作権は奥が深いですねw

        「そうするとじゃあ……」という更なる疑問が出ないでもないのですが、自分の中で勝手に得心がいく部分があったのと、きっと厳密に定義しようとすると解釈等の違いで明瞭な答えが出そうにないので、これ以上は先に進むのを止めておきますw

        ありがとうございました!

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