脱・暗記三兄弟へ!!-経営法務の心構え

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TAKUROです!祝日ですが、皆さまいかがお過ごしでしょうか?
先日、二次試験の得点開示請求の結果が返ってきました。
結果は、
事例Ⅰ 64 事例Ⅱ 61 事例Ⅲ 72 事例Ⅳ 79 合計276
でした。
二度目の二次試験で挽回した感を全面に押し出した合格体験記自己紹介だったので、挽回できていなかったらどうしようと内心ビビッていましたが、何とか「挽回した!」と言っていい点数がきたので、安心しました。この結果は、二次試験対策の記事で皆さまに還元したいと思います。

 

さて、突然ですが、私には一人、弟がいます。
小さいころから、一緒にドラえもんを見たり、ゲームをしたり、海釣りに行ったり仲が良かったと思います。私と雰囲気が似ているらしく、弟の結婚式に出た時に、弟の友達から「あいつと同じ独特の空気の人が他にもいるんですね!」と謎の誉め言葉をもらいました。
そんな弟は、私と違ってセンスがよく、「だんご三兄弟」が放送された直後に「これは絶対売れる!!」と断言したほど。
だんだん何の話をしているのかわからなくなってきたので、本題に参りましょう。

今日は、少し早いですが、経営法務の勉強の際に意識しておくとよいことをお伝えします。
絆で結ばれた兄弟から脱却するための話です。

経営法務は暗記科目なのか?そうではないはず。

「暗記三兄弟」って聞いたことありますか?
一次試験科目で特に暗記が必要とされる三科目の俗称です。
中小企業経営・政策、経営情報システムとともに、経営法務が入っています。

令和2年度診断士二次試験の統計を見ると、受験生のボリュームゾーンは、30代から40代ですが、私を含むこの年代の方々、そろそろ丸暗記はキツくないですか?
私はとってもキツいです。

高校時代は、アイスキュロス・ソフォクレス・エウリピデスと呪文のように3回唱えただけで今まで忘れずに覚えていられるのに、最近の出来事は3回唱えたくらいでは全く記憶に残りません。(さすがに最近は、「弁護士って六法全書全部覚えてるんですよね?」とは聞かれなくなりました。そんな訳ありません。)

このような年代の方が、経営法務を暗記三兄弟の一員ととらえていること自体が、経営法務の苦手意識を煽っているのではないかと思っています。
そこで、経営法務での丸暗記を防ぐ方法を具体例を挙げつつ紹介していきます!

・経営法務の勉強が楽しくなる!
・民法改正関連で未出題の部分で、TAKUROが出そうと考える部分の解説がある!
・他の一次科目や二次科目に応用できる!

という内容を意識しました。少し長いですがお付き合いください。

はじめに

光る電球のイラスト

多くの法律の条文は、
①、②、③…の条件を満たすと、Aの効果が発生するよ。
ということが書いてあります。
①、②、③のスイッチを全部押すとAのライトがつくイメージです。
(一見そうは読めないものでも、整理するとそうなることが多いです。)
そして、経営法務では、スイッチ(=条件)やライト(=効果)の理解を問われています

この後伝える作戦を使うと、スイッチやライトの理解が深まり、記憶に定着しやすくなります。

あとは、私は、法律の用語をなるべく身近な言葉に置き換えて理解するようにしていました。
例えば、
善意/悪意⇒知らない/知っている
みたいな感じで。

なんでこのルールがあるのか考える

この方法を説明するために、保証契約における民法改正で令和2年一次試験で出題されていない、保証人への説明義務を取り上げます。下の図をご覧ください。


上の図のように債務者が事業のために負担する債務について保証人をお願いするときは、保証人に一定の説明をしなければならなくなりました。これに関する条文が民法第465条の10です。
読み飛ばし推奨のため、敢えて文字を小さくしています。

第四百六十五条の十 主たる債務者は、事業のために負担する債務を主たる債務とする保証又は主たる債務の範囲に事業のために負担する債務が含まれる根保証の委託をするときは、委託を受ける者に対し、次に掲げる事項に関する情報を提供しなければならない。
一 財産及び収支の状況
二 主たる債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況
三 主たる債務の担保として他に提供し、又は提供しようとするものがあるときは、その旨及びその内容
2 主たる債務者が前項各号に掲げる事項に関して情報を提供せず、又は事実と異なる情報を提供したために委託を受けた者がその事項について誤認をし、それによって保証契約の申込み又はその承諾の意思表示をした場合において、主たる債務者がその事項に関して情報を提供せず又は事実と異なる情報を提供したことを債権者が知り又は知ることができたときは、保証人は、保証契約を取り消すことができる。
3 前二項の規定は、保証をする者が法人である場合には、適用しない。

ゲンナリしますね。砕けた表現で少し整理して書くととこんな感じ。

スイッチ(=条件)
⑴ 事業のために負担する債務であること
⑵ 保証人が個人であること(=法人でないこと)
⑶ ⑴と⑵を満たす場合に保証人をお願いする場合には、㋐~㋒を説明すること
㋐財産と収支の状況
㋑他に支払はないか(債務の有無)、あるなら金額と支払状況
㋒保証人をお願いする債務(ここでは1億円)で、他に担保になっていたり担保にするつもりのものはないか

ライト(=効果)
上のスイッチ⑴と⑵が入ったのに、⑶の説明をしなかったり、説明が間違っていて、そのせいで保証人が保証契約を結んでしまった場合で、A社が下線部の事実を知っていたり、知ることができたときは、保証人は、保証契約をなかったことにできる。

まだしんどいですね。これを丸暗記しろと言われると蕁麻疹かもしれません。
そこで、何でこんなルールができたのか考えてから、個別のスイッチ(=条件)とライト(=効果)を見ていきましょう!
ざっくりいうと、この制度の背景にはこんな要請があります。

TAKUROさん(36歳男性)は、異業種交流会で知り合った峰不二子風のB社長秘書からバーに呼び出され、

B社長秘書「絶対に迷惑をかけないから、お願い

と言われて鼻の下を伸ばしてB社の債務の連帯保証人になる書面にほいほいハンコを押しました。

3年後、TAKUROさんは、A社から連帯保証債務1億円の請求を受けましたが、当然支払うこともできず、自宅を差し押さえられ、破産して弁護士資格、診断士資格を失いました。
鼻の下を伸ばして連帯保証人になったことも奥さんにばれて、奥さんは子供を連れて出て行ってしまいました。

TAKURO「あいつ、絶対に迷惑かけないからって言ったのに!こんなことになるんなら、よく調べもせずに保証人になんかなるんじゃなかった!」

後悔しても、家族と家と弁護士資格、診断士資格は返ってきません。
・  ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・

今回の保証契約に関する説明義務は、「『迷惑かけないから』という債務者の説明を安易に信じてほいほい保証人になって地獄をみることを防ぐ」ためにできたルールです。

このように、なぜこの規定を作ったのか、という根拠を「立法趣旨」と言ったりします。

立法趣旨を実現するにはどうしたらよいか?という視点で、スイッチ(=条件)やライト(=効果)の内容が決まっています。

この立法趣旨が分かってると、スイッチ(=条件)やライト(=効果)の理解もスムーズです。

上の関係図と同じ図をもう一度貼るので、立法趣旨と見比べた上で、次に進みましょう!

 

スイッチ(=条件)の理解

立法趣旨が分かっていると、先ほどの蕁麻疹だった㋐~㋒も以下のやりとりに乗せて理解できます。

「絶対に迷惑をかけないからお願い!」

「だって、会社にはこれだけお金があるし、利益も●●円あがっているから!」
←財産と収支(㋐)

「●●万円の借入れがあるけど、これは、月末に預金から払うし!」
←債務の有無、金額と支払状況(㋑)

「他にも自社ビルを抵当に入れるから大丈夫!」
←担保やその予定の有無(㋒)

事前に㋐~㋒の情報が分かっていれば、本当に迷惑がかからないかどうか判断できますよね?
お分かりの通り、㋐~㋒は、実際に保証人が支払をしなければならない確率がどの程度なのかを見極めるために重要な情報で、「ほいほい保証人になって地獄をみることを防ぐ」という立法趣旨とリンクしていることが分かると思います。

細かいことを言えば、㋐は、「収入」ではなく「収支」です。
100万円売上がある会社でも経費が10万円か1000万円かで、「本当に迷惑がかからないかどうか」の判断が変わってきますよね?

立法趣旨からすれば、なぜ保証人が個人の場合にだけ説明が義務付けられるのか(スイッチ⑵)も理解できます。
法人(例えば、信用保証協会)の場合、自己責任で㋐~㋒を調査して保証に応じることが期待できるからです。

同じく、事業のための債務の保証の場合にだけ説明が義務付けられる(スイッチ⑴)のも、
事業のための債務の方が金額面などの負担が過大になり、地獄をみやすいからです。

ライト(=効果)の理解

債務者が説明しなかったり、説明が違っていて、保証人が勘違いして保証契約を交わした場合には、保証契約を取り消すことができます。
これで、保証債務から解放されるので、ほいほい保証人になって地獄を見ることを防げます
ライト(=効果)の点でも立法趣旨とリンクしていることが分かります。

でも、債権者のA社が、説明が間違っていること等を知りようがなかったのであれば、その場合にも保証契約を取り消してしまうとA社がかわいそうです。
そこで、バランスをとって、知りようがなかった場合には、保証人は、契約を取り消せないことになっています。
(この話は、次の「誰と誰の問題をどういう塩梅で調整しようとしているか考える」にも関わります。)

なんでこのルールがあるか理解していると記憶に残りやすい!

このように、経営法務の勉強では、
立法趣旨を意識して、芋づる式にスイッチ(=条件)やライト(=効果)の理解を導く方法が効果的です。
頻出論点だけでもこういったかたちで理解しておくと、経営法務の安定感が高まると思います。
(ネットで調べると、だいたい法制度を解説したブログが出てきますし、試験対策のためだけであれば、自己流の立法趣旨でも問題ありません。)

あと、経験上、イメージする具体例はしょうもない設定の方が記憶に残ります笑

誰と誰の問題を、どういう塩梅で調整しようとしているのか考える

「なんでこのルールがあるのか?」の派生形です。

この例として、債務引受の話をします。
債務引受は、文字通り、自分の債務を他人に引き受けてもらうことです。
これには大きく2パターンあるのですが、それぞれの要件・効果について、改正民法で新たに規定されました。

免責的債務引受


これは、図のようにもとの債務者Bは債務から解放され、引受人Cだけが債務を負担する債務引受のことをいいます。
債務者Bからすれば今後は債務から解放されるのだから、引受人Cが引き受けてくれるなら、すぐにでも免責的債務引受を成立させたいと考えるはずです。

では、債権者Aの立場からみたらどうでしょうか。
債務者Bは事業が大成功しており年収1億円、引受人Cは、定職もなくその日暮らしをしていたとしたら…
勝手にB・C間で免責的債務引受を成立させられてしまうと、Cから債権を回収できず、Bは債務から解放されてしまっているので、債権者Aは大損してしまう可能性が出てきます。

これでは、債権者Aがかわいそうだ、ということで、B・C間で勝手に免責的債務引受をすることはできず、債権者Aの承諾が必要になっています。

併存的債務引受


これは、図のようにもともとの債務者は残しつつ、引受人も債務者に加わる債務引受のことをいいます。
併存的債務引受の場合には、免責的債務引受の場合と異なり、B・C間で併存的債務引受を成立させることができます。

なぜかというと、端的に言えばそれでも債権者Aがかわいそうではないからです。
併存的債務引受の場合には、免責的債務引受の場合と違って、年収1億円の債務者Bも債務者として残っているので、引受人Cがどんなに貧乏だろうと債務者Bから回収すればいいんです。

(ただ、債務引受の効力が発生する時期は、債権者から引受人に承諾があったときからになります。ここの説明をするには、第三者のためにする契約というものまで説明が必要になるので、今回は割愛させてください。)

権利の調整(≒誰がかわいそうか)を考えるとうまくいく!

このように、債権者と債務者の間でどのような利害を調整しようとしているのかを考えると、それぞれの債務引受で、債務者・引受人間で勝手に債務引受を成立させられるかどうかが分かります。

これを「免責的の場合⇒×、併存的の場合⇒〇」と暗記するのは完全な苦行ですし、試験本番で取り違える可能性もあります。
他方、上の理解があれば「併存=債務者二人」が語感から答えを導き出せるので取り違えの可能性は低いです。

あとは、例えば、商標権者と先使用権の関係も、元々、その商標を使っていたけど登録していなかった人と商標登録した人の権利の調整の問題であることをイメージできると、その条件や効果が頭に入りやすいです(知的財産権で、「周知」で足りる場合と「著名」まで必要な場合を理由とともに分けてまとめたら需要ありそうだなぁと思いつつ、そこまでのパワーがありませんでした。。。)

この法律が使われている場面をイメージしてみる

これまで述べた作戦を駆使してもまだ丸暗記が必要な部分が残っています。
(全部についてやっていたら経営法務でいくら勉強時間があっても足りない。)。
特に期間に関する部分ですね。
これもいくつかは、具体的なイメージを持つと、砂をかむような丸暗記よりはマシになるかもしれません。

例えば、著作権の権利の保護期間は、個人の実名の著作物は、死後70年間です。

具体的なイメージとしては、著作権は、玄孫(やしゃご-ひ孫の子供)の代まで守ってくれる、と考えるとイメージしやすいでしょうか(人それぞれですが、私の場合は大学生のときに祖父が亡くなったので。)。

死に瀕した祖父がかわいい孫を枕元に呼んで、
「おじいちゃんはな、若いころにいっぱい小説を書いたんだ。その印税がこのあともずっと入ってくるから、お前の孫の代まで生活は安心だからな。」といって孫の手を握り息絶える。

こんなシーンでしょうか。
相続人がいっぱいいたら揉めそうだなぁ…なんて思ったりもしますが。

ちなみに、団体名義の著作物や映画の著作物は、公表後70年が保護期間です。
これにもちゃんと理由があって、

・団体は死なないので、死後70年をカウントできないので公表後70年、

・映画については、映画のエンドロールを見ればわかるように関係者が多いので、誰を基準に死後70年にするかよくわからないので、公表後70年

となっています。
この理屈が分かっていれば、無名・変名の著作権の保護期間もすぐ頭に入ります。
(さすがに長くなってきたので、説明は割愛します。)

まとめ

上に挙げた3つの考え方は、
いずれも抽象的な法律のルールをなるべく具体的な事案に落とし込んで理解して、記憶に定着しやすくしよう!
とするものです。
問題を解きながら、また、問題の答え合わせのときに、その都度イメージを膨らませて定着させると、丸暗記でモノクロだった法律の世界に色がついてくるような気がしませんか?

12代目よがの言葉を借りれば、どうせやらなきゃいけない経営法務、どうせなら具体的に理解して楽しく勉強しよう!ってイメージです。

具体的な事案をイメージして、目指せ!脱・暗記三兄弟!!
頻出の分野、スッと理解できない分野だけでも3つの考え方を使って、うまく乗り切ってくれると嬉しいです。

この施策を実行するメリット

ここまで読んでいただいている方、本当にありがとうございます。
もしお時間が許せば、もう少しだけお付き合いください。

「社長に施策を提案したら、その効果まで書きましょう。」
二次試験対策でよく言われることです。
そこで、この施策を実行すると、他にどんないいことがあるかも書いていきます。

二次試験へのプラス効果

上で述べた作戦は、無味乾燥な法律の条文を具体的な事実にあてはめて結論出す作業です。
弁護士(というか、私)は、まずその言葉(=条文)のイメージする典型例を押さえていき、目の前の具体的な事案にはこのルールがあてはまる?あてはまらない?を考えています。
このスキルは、二次試験、特に事例Ⅰでも役に立つことが多かったと思っています(事例Ⅰは得意でした。)。

12代目のきの

学習した論点を「つまり〜〜ということ」と自分の言葉で説明できるようになるまで勉強する

という表現にも通じるものがあると思っています。

私は、ある単語を自分の言葉で説明できるということは、その言葉の持つ守備範囲を知っているということだと考えています。

なので、経営法務に限らず、企業経営理論や運営管理の勉強でも、抽象的な単語ではなく、具体的な場面をイメージしながら勉強して、その言葉の守備範囲を知り、自分の言葉で説明できるようになっておくと二次試験対策もスムーズに進むと思っています!

法律の勉強と事例Ⅰの親和性についてはどこかで触れたいと思っています。

経営法務の初見対応力が上がる

これを実践したのが、当道場6代目岡崎先生の記事です。

悪く言えばただの勘ですが、かっこよく言うとリーガルマインドです笑

経営法務は、範囲も広いし、かけられる時間にも限りがあるため、本番で初見の問題が出てしまうことも仕方ない面があります。そこで、日頃から先ほどの作戦で考えておく癖をつけておくと、初見問題への対応力が上がること間違いなしです!!

他の科目にも応用が利く

先ほどの作戦は、経営法務だけでなく他の科目にも応用できます。

例えば、企業経営理論や経済学でテキストを読むのは楽しいけど、実際に問題を解いてみると全然理解できてないことに気づいた!なんて方はいませんか?

企業経営理論の理論の背景や経済学のグラフの動きの根拠を理解せずに丸暗記してしまっていませんか?
企業経営理論や経済学でつまづいたときには、先ほどの作戦、特に「なんでこのルールがあるのか考える」を使ってみると道が開けるかもしれません。

おまけ

ここまで読んでも、法律の勉強ってなんか嫌だな~というあなたへ法律マンガのご紹介

麻生みこと先生の「そこをなんとか」白泉社

「弁護士は儲かる!という夢を見て、キャバ嬢をしながらロースクールに通い、司法試験に合格!貧乏にもめげない天真爛漫さと打たれ強さを持つ」(コミックス14巻紹介文より)、改世楽子が新人弁護士として様々な事件にぶつかっていくストーリーです。
取り扱う案件は、知的財産紛争から離婚まで様々で、弁護士の監修も入っていることもあって妙にリアルです笑

息抜きの時間にどうぞ!

長文になってしまいましたが、経営法務の勉強について、私が考えていることをお伝えしました。
少しでも、経営法務に興味を持ってもらえると嬉しいです!

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