事業承継支援の政策をおさらいする【中小】

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こんにちは、どいこうです。過去記事はこちら

本稿では、中小企業の事業承継支援の政策について整理し、関連情報へのリンクを記載しておさらいをします。

経営承継法に基づく事業承継支援

経営承継法の正式名称は、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」です。

a) 金融支援

経営の承継に伴い、事業活動の継続に支障が生じている中小企業者は、都道府県知事の認定を受けた場合に、以下の金融支援が得られます
・保証限度額の別枠化(中小企業信用保険法の特例)
・日本政策金融公庫による代表者個人に対する貸付

b) 税制優遇

一定の条件を満たした場合に、後継者に課される相続税・贈与税が猶予されます

猶予の条件は以下の通りです
・猶予の対象は、発行済完全議決権株式総数の3分の2まで(後継者が従来より保有していた分も含む)
・原則として、猶予額は相続税80%、贈与税100%

その条件とは、以下のものです。
・非上場株式等を先代経営者から取得して経営する
・現経営者は贈与後に代表者を退任する
・雇用の8割以上を(5年間平均で)維持する

当初の制度に複数の使いにくい部分が存在したこともあり、平成30(2018)年4月に10年間限定での特例が設定されました。この特例では、以下のような修正がなされています。

・対象株式は3分の2から全株式とした
・相続税も納税猶予割合が、80%から100%とした
・5年間8割雇用を維持できなかった場合、問答無用で課税されていたが、納税猶予を継続可能にした
・売却時や廃業時には、承継時の株価を基準に算出した金額が課税されていたが、課税時の評価額を再計算できることにした
・従来は1人の株主からの承継が対象だったが、複数の株主からの承継も対象とした

事業承継支援ガイドライン

事業承継支援ガイドラインは、事業承継に向けたステップや、支援機関の体制について定めています。

産業競争力強化法に基づく再生・承継支援

a) 中小企業再生支援協議会

中小企業再生支援協議会は、各都道府県に1箇所、商工会連合会、商工会議所等に設置されています。

専門家が常駐しており、中小企業者の再生に関する相談に対してアドバイスを行います。相談は無料ですが、再生計画策定の支援には実費の一部負担が発生します。

b) 事業引き継ぎ支援センター

事業引継ぎ支援センターは、各都道府県に設置されています。
中小企業者等の事業引き継ぎや事業承継や後継者マッチング等を支援します。相談は無料です。

事業引継ぎ支援センターは、後継者のいない個人事業主と起業を志す起業家をマッチングする後継者人材バンクも行っています。

再チャレンジ支援融資制度

事業に失敗し、再起を図ろうとする中小企業に対して、日本政策金融公庫が融資を行っています。
新規開業する者または開業後概ね7年以内の者が対象となります。

事業承継補助金

事業承継補助金については、以前の記事でも触れました。

対象は、以下のような中小企業者による事業です。
・事業を引き継いだ中小企業・小規模事業者等が行う事業承継後の新しいチャレンジ
・認定支援機関(経営革新等支援機関)の確認を受けている

7月5日から公募されている二次公募は、上限額が150万円~600万円であり、事業整理を伴う場合には最大で1,200万円です。

I型は、後継者に承継する場合に適用され、最大200万円(事業整理を伴う場合は最大300万円上乗せ)が補助されます。

Ⅱ型は、M&Aで承継する場合に適用され、最大600万円(事業整理を伴う場合は最大600万円上乗せ)が補助されます。

おわりに

復習になったでしょうか。それではまた!


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