補助金と診断士の営業活動
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5月11日(土)@大阪写真会館
受付開始:9:00 勉強会開始:9:30 懇親会:18:00
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contents
はじめに:GWと国史
こんにちは、どいこうです。
史上最長となる10日間のゴールデンウィークが終わりました。
あなたはどのように過ごしましたか?
歴史に関心を持つ私にとって、毎年のゴールデンウィークは、歴史に思いを致し、平和の維持について考え、また祈る期間です。
①まず、4月28日の主権回復の日です。
昭和27(1952)年4月28日、サンフランシスコ講和条約が発効し、同時に日米安全保障条約・日米地位協定が発効して、連合国軍による占領が解除されました(但し、奄美諸島、小笠原諸島、沖縄の本土復帰は遅れました)。
本土復帰が遅れた地域があったことは確かに残念でしたが、以降の粘り強い本土復帰運動の結果、のちに本土復帰を実現した経緯があるのですから、この日はやはり喜ばしい日であったと思います。戦後日本にとってのいわば「独立記念日」として、私は毎年祝っています。
②そして、5月3日の憲法記念日です。
昭和22(1947)年5月3日、前年11月3日に公布された日本国憲法が施行されました。この憲法は、連合国の占領下の昭和46(1946)年2月、GHQ(連合国軍総司令部)が日本の案を却下し、民政局(GS)にわずか9日間で起草させた草案の和訳を基礎とし、日本政府がGHQの許可を得た一部分を修正(同年7月の9条「芦田修正」等)し、極東委員会により66条「シビリアン条項」を追加されるなどの経緯を経て制定されました。当時の帝国議会は、天皇を国家元首とする政体の維持を人質にとられた状態で現行憲法案を採択しました。
最近、平成31(2019)年の正論大賞を受賞された学者である駒澤大学名誉教授の西修博士により、かつての当事者たちにインタビューした研究書が刊行されました。この連休に私も読み、あらためて当時の状況を知ることができました。たいへん有意義でした。
現行憲法の当否を判断するためには、憲法がどのように制定され、その結果、どのような内容であるかを知っていることが前提となります。ご存知のとおり、現行憲法には、問題点が指摘されている条項や表現が多数あります。その多くは、上記の制定過程を含めて理解することが有益だと思います。一人でも多くの人が憲法とその歴史を学び、その上で判断できる状態となるよう、教科書の作成者や報道機関、評論家の方々等に期待したいところです(現状はずいぶん不足しているように思います)。
補助金支援業務の魅力
さて、本稿では中小企業者または小規模事業者を対象とする補助金について記載します。
以下の記述は、「自分は独立した中小企業診断士である」という想定で読んでいただくことをおすすめします。そうすることで、より臨場感を持っていただけるかと思います。
経営コンサルティングのお仕事は、事前に商品を見ることができませんので、発注する企業側としては「この相手と高額のコンサル契約を結んで、本当に成果が出るだろうか」と躊躇しがちです。「成果報酬だったら良いけど・・・」。あなたも発注側の立場なら、そう思いませんか?
補助金申請の支援は、発注先企業の負担を極小化して(着手金がゼロまたは少額)、成果報酬形式とすることに適した業務です。このため、必ずしも輝かしい実績やブランドがなくても、補助金申請を機に相互理解を深めることができれば、継続的な取引につなげられる可能性があります。つまり、「実務で使える可能性が高い学習分野」と言えます。
なお、「中小企業診断士に独占業務はない」ということになっていますが、補助金支援は他の士業があまり扱っていないので、「実質的には独占業務に近いのではないか」とおっしゃる方もいます。
※以下、一部の語句を空欄とし、選択すると文字が表示される形にしました。
主な中小企業向けの補助金
中小企業を対象とする主な補助金には以下のものがあります。
1)ものづくり補助金
ものづくり補助金は、大型の補助金です。補助額は予算により変動しますが、例えば現在公募されているものづくり補助金は、上限1,000万円、補助率は最大2/3です(「経営革新計画」または「先端設備等導入計画」がある場合)。各(都道府県)の地域事務局に申請します。
対象は、以下のような中小企業者です。後述の「経営革新計画」と基準がほぼ一致しています。
・認定支援機関(経営革新等支援機関)の確認を受けた中小企業による事業で、
・以下のいずれかの基準を満たし、
①「中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン」で示された方法で行う革新的なサービスの創出・サービス提供プロセスの改善
②「中小ものづくり高度化法」に基づく特定ものづくり基盤技術を活用した革新的な試作品開発・生産プロセスの改善
・(3~5)年で「付加価値額」年率( 3 )%向上、および「経常利益」年率( 1 )%向上を達成する計画に取り組む
※1 付加価値額の計算方法は、(営業利益+人件費+減価償却費 )
※2 経常利益の計算方法は、(営業利益 – 営業外費用等(支払利息・新株発行費等))
2)事業承継補助金
事業承継補助金も比較的大型の補助金です。現在公募されているものは、上限額が150万円~600万円であり、事業整理を伴う場合には最大で1,200万円です。
対象は、以下のような中小企業者による事業です。
・事業を引き継いだ中小企業・小規模事業者等が行う事業承継後の新しいチャレンジ
・認定支援機関(経営革新等支援機関)の確認を受けている
3)小規模事業者持続化補助金
小規模事業者持続化補助金は、小規模な補助金で、原則50万円が上限、補助率は2/3です。
対象は、小規模事業者が、(商工会・商工会議所)の支援を受けて経営計画を作成し、その経営計画に基づく(販路開拓)に取り組む費用です。
各種計画と認定支援機関
ものづくり補助金の説明に、2種類の計画と「認定支援機関」という用語が登場しました。そこで、これらについて概説します。
1)経営革新計画
経営革新計画は、平成28(2016)年7月に施行された中小企業等経営強化法に定める計画です。以下の特徴があります。
・期間は(3~5)年
・「新事業活動」を行う
・「付加価値額または従業員1人当りの付加価値額」の伸び率が年率( 3 )%以上
・「経常利益」の伸び率が年率( 1 )%以上
※「新事業活動」の4つの類型
1.新商品の開発又は生産
2.新役務(サービス)の開発又は提供
3.商品の新たな生産又は販売の方式の導入
4.役務(サービス)の新たな提供の方式の導入、その他の新たな事業活動
経営革新計画によるメリットは、以下のようなものです
・融資の優遇(日本政策金融公庫および中小基盤整備機構)
・信用保証の特例
・販路開拓支援
・補助金優遇(上述)
2)先端設備等導入計画
先端設備等導入計画は、平成30(2018)年6月施行の生産性向上特別措置法に基づく制度です。
(労働生産性)を年平均3%以上向上する先端設備の導入を計画し、当該設備を設置する(市区町村 )の認定を受けます。
※この計画は固定資産税の徴税に影響があるため、認定者が固定資産税の徴税単位と同じになっています。
認定支援機関(経営革新等支援機関)の確認が必須です。
先端設備等導入計画によるメリットは、以下のようなものです。
・固定資産税が3年間減免または免除される
・信用保証の支援
・補助金優遇(上述)
3)認定支援機関(経営革新等支援機関)
「認定支援機関(経営革新等支援機関)」は、平成28(2016)年7月に施行された中小企業等経営強化法に基づく支援機関です。
本稿で言及した補助金を含む様々な補助事業等において必須とされています(中小企業庁サイト)。
既存の中小企業支援者(商工会、商工会議所、中小企業団体中央会等)に加えて、税理士、公認会計士、弁護士、中小企業診断士等といった士業関係者、金融機関を国が認定支援機関として認定します。
つまり、中小企業診断士の資格を取得すれば、(一定の実務経験または研修受講等が必要となりますが、)あなたも「認定支援機関(経営革新等支援機関)」になれるということです。
まとめ
補助金は、中小企業診断士と企業経営者との出会いのツールになりえます。将来のためにも、関連情報をしっかり頭に入れておきましょう!
スマートフォンやタブレットでは選択しても文字が表示されない問題が発覚しましたので、コメント欄に解答を記載します。
<ものづくり補助金>
・各[ 都道府県 ]の地域事務局に申請します。
・[ 3~5 ]年で「付加価値額」年率[ 3 ]%向上、および「経常利益」年率[ 1 ]%向上を達成する計画に取り組む事業が対象です。
※1 付加価値額の計算方法は、[ 営業利益+人件費+減価償却費 ]
※2 経常利益の計算方法は、[ 営業利益 – 営業外費用等(支払利息・新株発行費等)]
<小規模事業者持続化補助金>
対象は、小規模事業者が、[ 商工会・商工会議所 ]の支援を受けて経営計画を作成し、その経営計画に基づく[ 販路開拓 ]に取り組む費用です。
<経営革新計画>
・期間は[ 3~5 ]年
・「新事業活動」を行う
・「付加価値額または従業員1人当りの付加価値額」の伸び率が年率[ 3 ]%以上
・「経常利益」の伸び率が年率[ 1 ]%以上
<先端設備等導入計画>
[ 労働生産性 ]を年平均3%以上向上する先端設備の導入を計画し、当該設備を設置する[ 市区町村 ]の認定を受けます。