【渾身】経営法務・知財編

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おはようございます、たっつーです!
過去記事はこちら

一人でいつまでもやっていた経営法務の渾身シリーズですが、少なくとも一次試験前は、今日が最後の予定です。
会社法編民法編、民法改正シリーズ(前編後編)はこちら。あと、いよっちが不正競争防止法を解説してくれています。)

今日は、経営法務の1つの大きな柱である知財財産法関係を解説していきたいと思います!

ただ、大変申し訳ないのですが、私も実務において知的財産権関係の分野を多く扱っているわけではないので、実務上これが大切だなーという視点で解説することができそうにありません

とはいえ、それを逆手にとって、経営法務テキストを順番に読んでいって、過去よく問われている論点について、法律基本書を読んだ上で、そうなんだ~と思った点を解説してきたいと思います!
(すみません、2018年版のスピテキを使っているので、もしかしたら古い記載があるかもしれません。)


【目次】
◆特許権等の存続期間について
◆共同発明について
◆部分意匠制度、関連意匠制度、秘密意匠制度について
◆商標の不使用取消審判等について
◆著作権の存続期間について(→コメント欄でのご指摘を受けて修正しました!)


◆特許権等の存続期間について

特許権、実用新案権、意匠権の存続期間について、H29・第7問とH26・第13問で問われたことがあるみたいですね。
表にしてみましたので、ご参照ください!

なお、放棄については、「放棄する!」という意思表示だけではなく、放棄の「登録」までしないといけない、ということを覚えておくといいかもしれません。

存続期間 期間の始期 消滅事由
特許権 20年(農薬、医薬品等については5年延長可) 出願の日から 存続期間満了、料金不納、無効審決の確定等、放棄、相続人不存在
実用新案権 10年 出願の日から
意匠権 20年 登録の日から

 

◆共同発明について

H28・第17問とH25・第7問で問われたことがあるみたいですね。

共同で発明すると、共有者全員でなければ特許出願することはできないことに注意が必要です。
1人でも反対したり失踪したりしてしまえば、他の多数の共有者がいたとしても、特許出願することはできなくなりますが、現行法上やむを得ないものとされています。
(このあたり、少し通常の感覚と違うと思うので、引っかけの選択肢として使われそうですね)

仮に、誤ってそのような出願が登録されてしまった場合には、特許の無効理由となるほか、他の共有者からの特許権の持分の移転請求も認められます。

◆部分意匠制度、関連意匠制度、秘密意匠制度について

H29・第9問、H27・第12問、H26・第7問で問われているみたいですね。

これについては、・・・すみません、まとめようとしましたが、スピテキの表の方が綺麗にまとまっているので、特に付け加えるようなことはありませんでした。

◆商標の不使用取消審判等について

H27・10問とH26・9問で問われていますね。

商標権者を相手方とする審判を表にするとこんな感じですね・・・。
無効審判の請求者が「利害関係者のみ」に限られているのは、ちょっとイメージと違うかもしれないので、覚えておくといいかもしれません。

内容 請求期間 請求者 遡及効
無効審判 識別力のない商標等、本来登録されるべきでない商標について無効を求める。 設定登録日から原則5年 利害関係者のみ あり
不使用取消審判 3年以上使用されていない商標の取消の審判を請求できる。 いつでも 誰でも あり
不正使用取消審判 商標権者が故意に品質誤認を生じさせるなどした場合にその登録商標の取消の審判を請求できる。 不正使用の事実がなくなってから5年 誰でも なし

◆著作権の存続期間について

※ コメント欄でのご指摘を受けて、修正いたしました。
  ありがとうございます!

H29・12問とH27・7問で問われていますね。

改正前の著作権法においては,著作物等の保護期間は原則として著作者の死後50年までとされていましたが,いわゆる「TPP整備法」による著作権法の改正により(2018年12月30日施行),原則として著作者の死後70年までとなります。


(文化庁のHPより引用:http://urx.space/Qutr)

①無名・変名の著作物、②団体名義の著作物、③映画の著作物については、公表時から起算することとなっている点に注意が必要ですが、皆70年になったので覚えやすくなりましたね!

その他、

加えてトリビアを3つほど。

・著作権法においては,一度保護が切れた著作物等については,その保護を後になって復活させるという措置は採らないという原則があるため,改正法の施行日である平成30(2018)年12月30日の前日において著作権等が消滅していない著作物等についてのみ保護期間が延長されます。したがって,既に保護期間が切れているものについては,遡って保護期間が延長されるわけではありません(上記文化庁のHPの問4より引用)。
・保護期間の計算については、著作者の死亡した日の属する年の翌年から起算されます。例えば、2019年7月に死亡した著作者の著作物の保護期間は、2020年1月1日から70年後の2089年12月31日までです(2089年7月までではないです)。
・映画著作物の著作権が保護期間の満了により消滅した時は、原著作物(原作の小説や、脚本等をいいます。映画に使われた音楽や美術品は関係ありません。)の、映画著作物の利用に関する著作権も消滅します。


今までの渾身シリーズでも繰り返し言っていますが、基本はスピテキを初めとするテキストの記載を暗記することで必要十分です。
ただ、今日のブログ記事が、いつもの勉強と違う場面での記憶となり、皆様のお役に立てれば幸いです。

ではでは!

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もし良かったらお手にとってご覧下さい!

(以上、ダイレクトマーケティングでした!)

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【渾身】経営法務・知財編”へ7件のコメント

  1. 独学者 より:

    さっそく修正&トリビアまでありがとうございます。この部分は絶対忘れなさそうです!

  2. たっつー より:

    >今年こそ様

    そうですね、今年は易化するといいですね~。
    (その反面、他科目が難化する可能性があるわけですが…。)

    なお、私の記事でご紹介した、民法改正(債権法部分)と会社法改正については、まだ施行されておらず、実際の試験問題で、「改正後の民法or会社法ではどうなっているか?」と問われることはほぼないと思いますので、(改正とのからみで、改正前のポイントが問われる可能性はあると思いますが、)その2つについては、ブログ記事をざっと読むだけで十分かと思います!

  3. たっつー より:

    >めざせストレート合格様 独学者様
    ありがとうございます!
    弁護士として恥ずかしい限りですが、ご指摘のとおりです!

    大変助かりました。
    早速ブログ記事を修正しました。

    はい、改正後の知識で試験に臨んでいいただければと思います!

  4. 独学者 より:

    既にコメント済みの方がいました。すみません。

  5. 独学者 より:

    TPPの影響で、著作権の存続期間はかわってますよね。変更後の知識で試験に臨めばよいですよね?http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/kantaiheiyo_chosakuken/1411890.html

  6. 今年こそ より:

    今年に出題の可能性のある法改正アイテムは抑えました。むしろ、出題者がここに食いついてくれて昨年より易化する事を期待しています。

  7. めざせストレート合格 より:

    著作権の保護期間は原則「著作者の死後50年」から「著作者の死後70年」に改正されたようです。①、②も公表後70年です。映画は70年のままです。
    http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/kantaiheiyo_chosakuken/1411890.html

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