【謹賀新年】2026年に起こること by なつ

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なつ
なつ

みなさま、明けましておめでとうございます!

いつも一発合格道場を贔屓にしてくださっているみなさま
2025年は大変お世話になりました。2026年もどうぞよろしくお願いいたします♪

今年はどのような年にしたいでしょうか。

まもなく2次筆記試験の合格発表があります。試験当日から記憶の彼方に飛ばしていた方もいらっしゃると思いますが、いよいよですね…!!

2次筆記試験の結果によらず、このブログをお読みいただいている方は「中小企業診断士になって経営者の役に立ちたい!」という思いを持たれているかと思います。

今年はこうしたいな、と思いを巡らせているみなさまの参考になればと、本日は「2026年はこんなことが起こる予定だよ!」ということをまとめてお届けします。

こたつで暖まりながらごゆるとお読みください🍊

お正月モードのヒロ
お正月モードのヒロ

【予告】口述試験対策セミナー

前述の通り、少し先の未来には2次筆記試験の合格発表があります。
見事合格された方を待ち受けているのは「口述試験」です。これまで16代目一同幾度となく、「筆記試験に合格してからの準備で間に合います!」とお伝えしてまいりました。

その準備の一助にしていただけるのが口述試験対策セミナーです!
詳細は以下の記事でも紹介していますのでまだ読んでいない方はぜひご確認ください!一発合格道場含めて受験生支援団体が同様のセミナーを実施しますが、どれも予約がすぐに埋まってしまいがちなので事前に把握しておくようにしてくださいね♪

桃鉄系診断士だいだい
桃鉄系診断士だいだい

道場メンバーと一緒に有終の美に向けての準備を行いましょう!!

リアルは関西もやるでー!!気合入れていこなー!

パスタ系ダーヤス
パスタ系ダーヤス

2026年とは

2026年は干支の組み合わせとして丙午(ひのえうま)です。丙も午も「火」を意味するため、色々な迷信はあるものの、勢いのある年になる…と勝手ながら期待しているところです🐎

日本国内や世界においてはどんなイベントが予定されているのでしょうか。 わたくしなつの完全なる独断と偏見でご紹介します!!

ルンルンじょにー
ルンルンじょにー

張り切っていってみましょー!

日本国内

2025年は日経平均株価が過去最高値を更新し、大阪・関西万博が大盛り上がりを見せた後104代内閣総理大臣には日本初の女性総理高市氏が就任されたことなどが象徴的だったと思います。個人的には大学入学共通テストに「情報」が追加されたことが驚きでした!

たくさん万博行ったよー!ミャクミャクデザインの帽子も持ってます☆

万博マスターsevensea
万博マスターsevensea
遠くを見つめるなつ
遠くを見つめるなつ

情報の問題を少し覗いてみましたが、そっと閉じました。。。
ただ、ご存じの通り昨年はサイバー攻撃が多く発生したこともあり、リテラシーを高めておく必要性は増していますよね。

2026年の予定イベントは以下です。
日本の活躍が期待されるWBCやみなさまのご家庭にも関係ありそうな高校授業料無償化などと並んで企業経営に絡む項目もありますね!後でピックアップしていきます!

イベント
1月下請法が中小受託取引適正化法(取適法)に改正
3月ワールド・ベースボール・クラシックの開催
4月高校授業料の完全無償化
6月日本成長戦略本部による成長戦略の取りまとめ
👉日本成長戦略本部/日本成長戦略会議については内閣官房HPのコチラ
10月インボイス経過措置における控除率切り替わり

世界

世界に目を向けると、2025年は1月にアメリカでトランプ大統領が就任し相互関税を導入韓国尹錫悦元大統領が逮捕される事件イスラエルにおける紛争など激動の年でした。
2026年は以下のようなイベントが控えています。先ほどのWBCも加えるとスポーツ大会が盛りだくさんですね!

イベント
2~3月ミラノ/コルティナ・ダンペッツォ
冬季オリンピック、パラリンピック
4月NASA 有人月面探査機ArtemisⅡ打ち上げ
6月G7サミット(開催国:フランス)
6~7月FIFAワールドカップ
8月EUにおいて「AI法」の全面適用開始
11月アメリカ合衆国中間選挙
(時期未定)スペイン・サグラダファミリア完成予定

月への探査機打ち上げは夢があるねーー!!🌙

夢見るかえる
夢見るかえる
気持ちはスペインなつ
気持ちはスペインなつ

個人的に完成前のサグラダファミリアを見に行きたいと思っていました。技術進歩のおかげで工期が短縮したそうです、急がねば!!

中小企業を取り巻く環境など

上記内容についてはきっと様々なワイドショーが詳しく説明してくれるので、そちらにお任せすることにします☆

一発合格道場はあくまでも中小企業診断士試験合格を目指す方向けのブログですので、上記グラフに載せていないものも含めて「中小企業」「中小企業診断士」にフォーカスしていくつか掘り下げていきます。

賃上げ促進税制

2026年度税制大綱(翌年度の税制改正について政府・与党がまとめた基本方針。)において、賃上げ促進税制が段階的に縮小・廃止されていくことが示されました。具体的には、大企業向けの賃上げ税制は2025年度末で廃止され中堅企業向けが2026年度末で対象外となります。

さくら
さくら

いわゆる103万円の壁の引き上げなどが注目されている税制改正大綱の中に盛り込まれている内容です。全容に興味がある方はコチラ(大和総研さんの解説資料です)

一方で、中小企業向けの賃上げ促進税制は継続される予定です。人手不足が深刻な中で、経営状況が芳しくなくとも賃上げに取り組む「防衛的賃上げ」を支えることが目的です。

中小企業向け「賃上げ促進税制」は、青色申告書を提出している中小企業者等が、一定の要件を満たした上で、前年度より給与等の支給額を増加させた場合、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度です。

(中小企業庁HPより抜粋)

ご参考:中小企業庁HP_賃上げ促進税制

したがって、前年度より給与を増やせば税額控除が受けられ、人材の定着も図れるという旨味があることになります。税務面についての助言は税理士さんの業務範囲ではありますが、支援する事業者さま及びその顧問税理士さんとチームになって経営戦略を練っていくことも予想されるので是非頭に入れておいていただければと思います。

インボイス制度における控除率切り替え

インボイス制度(適格請求書等保存方式)の導入にあたっては、会社で経理担当の方などを中心にみなさまも対応に追われた記憶があるかと思います。もともとは、消費税の仕組を適正化するべく、仕入税額控除のためには適格請求書を保存することを求めている制度(※)です。転換に伴う事務負担の軽減のため、経過措置が取られています。

※そもそもインボイス制度とは?
■背景:消費税の公平性確保
これまでの消費税制度では「免税事業者」「課税事業者」とが混在しており、消費税を納めていない事業者からの請求でも仕入額控除が出来てしまう状態でした。したがって、国としては、「誰から仕入た消費税なのかが不透明」だったのです。


なお、消費税は、(受け取った消費税)ー(支払った消費税)=納付額という仕組みでこの「-(支払った消費税)」のように差し引く行為「仕入額控除」と呼びます。差し引くことが出来ないと、税負担が重くなることになります。

■インボイス制度のルール
仕入れ額控除を受けるためには、「課税事業者」かつ「適格請求書発行事業者」として税務署に登録された事業者が発行した、要件を満たした適格請求書(税務上正式な請求書)が必須となります。

■中小企業の選択肢①:免税事業者のままでいる
課税売上高が1,000万円以下の場合は免税事業者のままでいるという選択肢があります。
消費税の申告・納税が不要かつ事務負担が軽いというメリットがある一方で、取引先が仕入税額控除が出来ず、BtoB商売だと取引条件の変更を求められる可能性があるというリスクをはらみます。

■中小企業の選択肢②:課税事業者になり、インボイスを発行
選択肢①とは逆で、消費税の納税義務と事務負担が増加するというデメリットが生じるものの、現状の取引継続・信用の維持が期待できます。

しかし、制度導入前の免税事業者からすると、日々の請求書発行やら消費税の申告・納税やらの負担が大きいですよね。そのため、経過措置がとられました。インボイスがない取引でも一定割合は仕入額控除ができるというものです。

なつ
なつ

諸々を削いで説明していますので、もう少し体系だって知りたいという方は国税庁のHPをご覧ください♪【ご参考👉】インボイス制度について|国税庁

これまで、免税事業者がインボイス発行事業者となった場合に納税額を売上税額の2割に抑える「2割特例」というものがありました。これに代わる新たな経過措置の導入が予定されています。

2027年以降、インボイス制度の定着に向けて事務負担への配慮が必要な個人事業者については、2年間に限り、納税額を売上税額の「3割」とすることができる「3割特例」を設けています。

免税事業者等からの仕入に係る税額控除の経過措置は段階的に縮減し、最終的には廃止されます。この最終期限を2年延長したうえで以下のスケジュールで控除割合が減っていきます。

【ご参考】
2026年10月~:70%控除
2028年10月~:50%
2030年10月~:30%
2031年9月末:廃止

中小企業診断士として支援する事業者さまからインボイス制度について質問されることもあるかもしれません。どうしても「インボイス制度に対応すべきかどうか/取引先を変更すべきかどうか」という結論を急いでしまいがちですが、事業者さまの取引形態(BtoBかBtoCか/価格決定力を有しているか/長期的な取引先を展望しているか)などを整理しながら経営戦略と絡めたお話として頂ければと思います。

行政書士法の一部改正

2026年1月1日施行の改正行政書士法ににより、補助金申請書類・事業計画書の有償作成・代理提出は行政書士の業務であることが明記されました。資格のないものが有償で行う補助金申請書作成は違法となる可能性が明確化し、行政書士資格の独占業務であると規定されます。

驚くダイキ
驚くダイキ

え、補助金に関わることって中小企業診断士の代表的な業務じゃないの!?

中小企業診断士が補助金に全く関われなくなる、ということではなく役割分担を明確化することを目的とした法改正だよ!
【ご参考👉】行政書士法の一部を改正する法律の公布について(総務省通知文)

なつ
なつ

もともと、行政書士とは行政書士法に基づき官公署への提出書類および権利義務・事実証明に関する書類の作成・提出手続、もしくは他の行政書士が作成した同書類に対する行政不服申立等の代理を行うことが出来る専門家です。

この「官公署への提出書類」の中には、当然に補助金申請における交付申請書や事業計画書なども含まれます中小企業が補助金申請を行うときに事業計画書などの作成にあたっての経営支援(≠書類そのものの作成)を中小企業診断士やコンサル会社などが実施しており、法改正後もこれが妨げられるものではありません。

経営支援と書類作成との線引きが曖昧になり、行政書士法違反と疑わしい事案が増えてきたことから「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」という文言を条文に追記し、業として(=報酬を得て、かつ反復継続して)官公署に提出する書類を作成するのは行政書士もしくは行政書士法人の業務であると規定したのです。

だからといって、事業者に寄り添いつつ助言を行い経営戦略を練っていく中小企業診断士への役割期待がなくなる訳ではありません。事業計画の策定・数値設計の前提となる戦略整理は中小企業診断士の本分です。これをきちんと整理したうえで、行政書士の専門家の方による書類作成と連携することが想定されます。決して業務のパイを取り合う相手ではなく、事業者さまのためにタッグを組む仲間であり、今回の法改正ではその役割分担が明確化された、と個人的には考えています。

自己研鑽の権化tomi
自己研鑽の権化tomi

裏を返すと、中小企業診断士として戦略設計・事業計画立案に関するスキルを磨いておかねば、事業者さまの役に立てなくなってしまうということだね!

さいごに

いかがだったでしょうか。
この記事を作成しつつ感じたのは、2026年は各種制度変更の影響が本格化する年であるのではないか、ということです。対応済の事業者と未対応の事業者との差が顕在化するとともに、支援者である私たちがその知識を有しているかどうかでも差がはっきりと生じてしまいそうですよね。

年末年始にしっかりと英気を養って、馬のように力強く2026年を出走していきましょう🐎🐎🐎
2026年が一発合格道場読者のみなさまとそのご家族・大切な方々にとって幸せで実りある1年になりますように☆

箱根駅伝大好きなつ
箱根駅伝大好きなつ

本日は以上です!また次回お会いしましょう!
明日はいよいよ箱根駅伝の往路…もありますが、じょにーです!☆

お楽しみにー☆

じょにー
じょにー

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