【渾身】企業経営理論 捨て問にしない労働法規

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当サイト「中小企業診断士試験 一発合格道場」は、中小企業診断士試験の合格を目指す方向けに、代々の合格者が勉強のコツ診断士としての活動の様子などを書き綴っています。 受験生以外の方も、中小企業診断士という存在に少しでも興味を持って頂けたら嬉しいです^^

 

こんにちは! 等身大の独学ストレート生・金型屋のかーなです!

 

5月も下旬となってまいりました。みなさまいかがお過ごしでしょうか。

一次試験まで二か月を切ったところで、法務・情報システム・中小の暗記三兄弟に取り組みつつ、他教科も皿回しに入られる頃と思います。

 

診断士試験って正直範囲が広すぎて、過去問を解いても解いても、もぐら叩き感が抜けないことってありませんか?

「この単語初めて見た」「これは覚えたけど、他にもあれとあれ覚えなきゃ」「また初見の単語! なんで!(泣)」となるのが今の時期だと思います。

 

そこで思い出して頂きたいのが、一発合格道場に伝わる名フレーズ

レッツ、パックってカスタマイズ♪

 

もうですね、これから「試験まであと〇〇日なのに、全然できてない! 全然時間がない!」っていう半ベソな気持ちを味わうことが多々あると思います。

はい、去年の私です。

そんな時は、わからない論点や覚えられない単語など、とりあえず道場の検索バーで検索です。

道場10年の積み重ねはダテじゃありません。けっこうな確率で、何かしらヒットしますから。

そこに書いてある解説や、語呂あわせなんかを、全力でパクりましょう。

パクって自分にとって一番覚えやすい形で、ノートや暗記カードに書きつけましょう。

とくに独学の方は、自分で一からテキスト調べるよりずっと速いです。

 

昨日のべりーの記事は読みましたか。

運営管理(生産管理、いわゆる工場の方ですね)の暗記方法がたくさん載ってましたよ。

追い込みの2ヶ月間は効率が重要です。

「これ、使える!」と思ったら、迷わずパクってカスタマイズ♪

 

 

 

さて本日は、地味だけど毎年必ず出題される、企業経営理論の「労働関連法規」に関するお話です。

 

過去10年間の出題傾向

労働関連法規……試験案内によると、具体的には「労働基準法、労働組合法、労働安全衛生法、労働保険、社会保険、労働者派遣法」とあります。

 

法律は経営法務でおなかいっぱいだよ……

そりゃ、毎年出題されるけど、そこまで配点高くないでしょ? 後回しでいいよ……

と思っているそこのあなた。

 

ちょっと、ちょっと待ってください。

こちらが、過去10年間の労働関連法規の出題内容をまとめたものです。(クリックで拡大します)

 

昔は配点12点なんて年もあったようですが、直近5年間は2点×4問=8点で落ち着いています。

 

4問で8点。

び、びみょう……。

 

いや、そう思う気持ちもわかります。

正直、企業経営理論はPPMとか競争戦略とか、もっと力を入れるべき論点がたくさんあります。

 

だがしかし、

駄菓子菓子、

(ドヤ顔)

 

上の表を見ればわかるように、労働関連法規は頻出の分野が大体決まっています。

そして、頻出論点や狙われやすい時事問題を押さえれば、あとは「労働法=労働者を守るための法律」という大原則や、常識でなんとかなる問題も多いです。

嫌だなぁ…と避けて捨て問にするのはもったいないです。

ただでさえ点数がとりにくい企業経営理論、ポイントを押さえて8点を取りにいきましょう!

 

 

頻出論点を覚える

突然ですが、ここで問題です。

就業規則に必ず記載しなければならない事項は何でしょう。

答えは

始業および終業の時刻休憩時間休日休暇ならびに労働者を2組以上に分けて交代に就業させる場合には就業時転換に関する事項

(工場で二直、三直のシフト制にする場合なんかが当てはまりますね)

 

賃金に関する事項

 

退職に関する事項(解雇含む)

 

です。

 

これはそのまま、労働関連法規の頻出論点になっています。

それだけ、労働者を雇う上での重要事項だということですね。

また、もう一つ上のレイヤーで「就業規則」そのものや「労働契約」に関する出題も多いです。

 

というわけで、頻出論点としてはここを押さえましょう。

(労働契約、就業規則、就業時間と休暇、賃金、退職)

 

実際に過去問を解いた方がクセというか、「どんな手口で惑わせてくるか」が分かるので、詳細はぜひ過去問を見てみて下さい。

例えばこんな感じです。

(出典:中小企業診断協会ホームページ、以下同じ)

平成30年度 第26問(就業規則)

 

→正解はイです。

アは「14日以内」が不適切(就業規則の場合は定めなし)、ウは「配布しなければならない」が不適切、エは「同意を得なければならない」が不適切(正しくは「意見を聞かなければならない」)なんて、細かいですね~。

 

過去問演習は基本的には、「選択肢全てについて、どこが正しい/間違いを言える状態」になることが理想です。

前にTomatsuが言ってたやつですね。

 

ですが労働関連法規は細かすぎるので、正直、そこまで根詰めなくていいと思います。

上の問題でも、悩ましい選択肢が多いものの、「常時10人以上雇用していたら、就業規則を作って、労働基準監督署に届け出なければならない」と覚えていれば、自信をもってイを選べます。

そんな感じでメリハリつけていきましょう。

 

例えば就業規則なら、だいたい次の内容を覚えていれば問題が解けます。

 

【就業規則】

・常時(10)人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作り、原則として所轄の(労働基準監督署)に届け出なければならない。

 

・就業規則には、必ず記載しなければならない絶対的必要記載事項と、(定めがあるときは)記載しなければならない相対的必要記載事項がある。

絶対的必要記載事項は、(始業および終業の時刻、休憩時間、休日、休暇/ 賃金 / 退職(解雇含む))に関する事項。

 

・使用者には就業規則の周知義務があり、(常時作業場の見やすい場所に備え付ける)等の方法で労働者に周知しなければならない。

 

・就業規則の使用または変更にあたり、使用者は、(労働者の過半数の代表者:労働組合が労働者の過半数を組織していれば労働組合の意見を聞かなければならない)。

 

 

このボリュームを多いと感じるか少ないと感じるかは、正直個人差があると思います。

でも、しつこいようですが地味に頻出論点だし、全部の選択肢を完璧にさばけなくても良いので、これくらいなら……覚えてみませんか。

労働者として、自分自身に関わる内容も多いですし。

 

 

記事の途中ですが…

 

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数字関係を覚える

もう一つ、過去問を解いていて混乱しがちなのが、数字絡みの問題です。

例えばこんなの。

平成30年度 第24問(労働契約)

 

→正解はウ。

作問者の立場に立って考えてみると、数字を少し変えるというのは出題しやすいです。

そのため、数字が絡んでくる項目も、優先的に暗記してしまいましょう。

頻出論点との掛け合わせで考えると、そこまで多くないです。

 

・期間の定めのない労働契約の期間は、原則(3年)。ただし専門的知識をもつ労働者と、満(60歳)以上の労働者では、最長(5年)。

 

・有期労働契約で雇用された労働者が通算(5年)以上、同じ使用者のもとで働くと、労働者の申込により無期雇用契約に転換できる。

ただし(6か月)以上のクーリング期間があると、通算期間がリセットされる。

 

・一週間の法定労働時間の上限は原則40時間だが、常時使用する労働者が(10人)未満の商業、映画・演劇業等では例外的に(44時間)。

 

・一週間単位で労働時間が40時間を越えなければ日単位で入り繰りしてよい非定型的変形労働時間制が適用されるのは、常時使用する労働者が(30人)未満の小売業、旅館、料理店、飲食店。

 

他に年次有給休暇、割増賃金、解雇の条件、社会保険、派遣業などをいれて、暗記カード10枚くらいでしょうか。

 

もはやコツでもなんでもないのですが、私は少しでも暗記を楽しくするため、「社長さんから質問されて受け答えする自分」を妄想しながら暗記していました。

社長「先生、週に3日だけ来てくれているパートさんが健康保険に加入したいそうなんですけど、できるんですか?」

私「御社のように500人未満の会社ですと、労使で合意すれば、週20時間以上働く人は健康保険に入れますよ」

 

まぁ実際は社労士さんに確認、になるかもしれませんが、とにかく少しでも勉強のモチベーションが上がるように、皆さんも妄想 工夫してみて下さい。

 

 

 

時事ネタをおさえる

令和元年度の第22問は、直近で法律が改正された年次有給休暇についての問題でした(2019年4月から施行)。

 

→正解はア。

 

2020年度4月からは、「時間外労働の上限規制」が中小企業にも適用されますので、おさえておきましょう。

大企業にお勤めの方は、既に昨年から適用されていると思いますが、ざっくりいうと

・時間外労働は年間720時間まで(もちろん三六協定は必要)

・1ヶ月あたり45時間を超えていいのは6ヶ月まで。その月も100時間未満かつ複数月の平均が80時間未満。

という内容です。

くわしくはこちら(厚生労働省のページ)

 

 

 

また、10年前に一度出題されたことのある雇用調整ですが、今年は新型コロナウイルスの関係で雇用調整助成金が話題になったことから、もしかしたら…? と思い、まとめてみました。

労働者の雇用を守るための雇用調整助成金自体は、以前からある制度です。

通常ですとそこそこ支給要件が厳しいので、簡単には使えないのですが、今回はコロナ特例ということで条件が大幅に緩和されています。

ただし、コロナ特例の内容は日々変わり、試験に出るとは考えにくいので、コロナ特例でも通常時でも変わらない、制度の根幹に関わる部分を表にしています。

よろしければ眺めてみて下さい。

 

 

最後は大原則&常識でねばる

さて、ここまで頑張って暗記しても、それ以外の細かい論点も出てくる労働関連法規。

でも諦めるのはまだ早いです。

最後は「大原則」と「常識」でねばって、一問でも得点を積み重ねましょう。

(逆に、それでも分からなければ、鉛筆を転がして深追いしない。そんな問題は誰も解けないと思いましょう。)

 

まず、労働関連法規の大原則は、相対的に立場の弱い労働者の保護です。

したがって、あまりに労働者にとって酷な選択肢は、誤りである可能性が高いです。

少し古いですが、分かりやすいのはこれ。

平成22年度 第18問

 

→正解はア。

最も不適切なものを選ぶ問題です。イの健康保険に入れないのも辛いですが、アは仕事中に危険作業でケガをしても労災が下りないと言っています。それはちょっと、あまりに酷ですよね。

 

次に、常識問題です。配置転換や出向に関する出題がありました。

平成24年 第22問

→正解はエ。

最も不適切なものを選ぶ問題です。「適正配置や業務能率の向上、能力開発、勤労意欲の高揚、業務運営の円滑化などといった、企業の都合」って、よくある転勤の理由ですよね。このように最後まで読んでいくと、拍子抜けするような選択肢もたまにあるので、注意して丁寧に読みましょう。

 

 

 

いかがでしたか?

労働法規はあまり勉強に時間を割きたくない分野ですが、頻出論点は決まっています。

また、その場で考えても大原則と常識で解ける場合もありますので、簡単に捨て問にせず、効率よく点数を重ねていきましょう。

 

 

明日はいけちゃんの登場です。

さっき記事タイトルに「瞬殺」の文字が見えた気がするな……気のせいかな……。

 

ではでは、引き続き一緒に勉強がんばりましょう~^^

 


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【渾身】企業経営理論 捨て問にしない労働法規”へ2件のコメント

  1. 今年こそ より:

    企業経営理論で組織論がある程度出来れば、戦略論やマーケの問題への取り組みが精神的に楽になります。三者の回答順序のコツはわかってるとして、どなたか勇気を持って組織論での4〜6点アップのアイデアを披露頂ければ嬉しいです。

    1. かーな より:

      今年こそ さん
      いつもお読み頂きありがとうございます!
      リクエスト頂いた組織論についての解説、ご期待に添えるかわかりませんが準備中ですので、もう少々お待ち下さいませ。
      勇気を出して頑張ります^^

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