【渾身・法務】会社法の機関をもう一度整頓してみよう
訂正箇所2 「中小会社⇒非公開会社の会計参与」について
会計参与を設置すれば監査役の設置が任意となるのは、中小会社⇒非公開会社⇒取締役会ありの時です。取締役会なしのときは会計参与の設置の有無にかかわらず監査役の設置が任意です。スライドの吹き出しの場所を変更しました。
訂正箇所3 「監査委員会の業務」について
会計監査人の選出ではなく、会計監査人の選任議案等の提出が業務なので訂正しました。会計監査人を選任するのは株主総会です。
2013.6.21 0:20追記
すみません、3枚目のスライド「会社法の機関~表」の内容が間違っていました。取締役会設置ありと設置なしが逆になっていましたので、訂正しました。PDFファイルをダウンロードした方は差し替えをお願い致します。大変申し訳ありませんでした
こんにちは、お薬ハックです。
いよいよ6月も後半戦突入して夏の暑さを感じる時期になりましたが、体調は大丈夫ですか? この時期に体調を崩すと、今まで高めてきた学習ペースも乱れてしまうかもしれません。
試験までは、”まだ”一カ月半弱ありますので、早すぎるラストスパートで体調だけは崩さないように気を付けて下さい
渾身の論点整理シリーズもいよいよ大詰めです。僕からは会社法の機関について、何点かまとめたスライドを作成してみました。昨年の自分の学習ノートの該当部分をベースにしています。なお、PDFファイルも配信しますので、iPhoneのGoodReaderなど、スマホやタブレットでの閲覧にもしよければお持ち下さい。
アックルの記事やひめの記事、wackyの記事にもある通り、会社法の機関を表で覚えている方は多いのでは? 僕も表を使っていましたが、+αでフローチャート式に整頓したものを使ってインプット効率を高めていました。
任期は「非公開会社は定款で10年まで任期を延長可」というフレーズが多いですが、会計監査人だけは例外。また、会計参与と会計監査人の違いをはっきりさせておくなど、ひっかけ問題にハマらないように整頓が大切です。
委員会設置会社ってなんだか複雑ですよね。他の会社の違いと比較する事でポイントを整理しやすくなります。
シンプルですが、会社法の機関についてまとめてみました。
by お薬ハック
おとさん
再びで大変申し訳ありませんが、もう一度PDFをダウンロードしていただけないでしょうか。
内容の一部に「間違ってはいないけど紛らわしい表現」がありましたので差し替えをしました。
校正が甘く大変失礼致しました。
ガネーシャくんさん
コメントをありがとうございます。ご指摘の部分ですが、分かりにくかったのでスライドを訂正させていただきました。
訂正の追記1の部分にありますが、会社法328条1項には「大会社(公開会社でないもの及び委員会設置会社を除く)は、監査役会及び会計監査人を置かなければならない」とあり、監査役ではなく監査役会の設置が必要とされています
それを踏まえての表現だったのですが、分かりにくかったのでスライドを訂正しました。
質問をありがとうございました。
また、紛らわしくて申し訳ありませんでした。
お薬ハックさん
PDFファイルの差し替え了解しました。
今週末はT◯Cの模試です。
ファイナルペーパー持参でがんばってきます。
おと
お薬ハックさん、わかりやすい資料を
ありがとうございます。
1点ご確認ですが、
3枚目のスライドで表中の
大会社-公開会社-監査役の欄に
不可(×)と記入されている意味を
教えてください。
以上お手数ですがどうぞ宜しくお願いいたします。
ガネーシャくん
おとさん
【重要】
大変申し訳ありませんが、3枚目のスライドにミスがありましたのでPDFファイルの差し替えをお願い致します。
コメントをありがとうございます。この時期に改良していったサブノートは、必ず当日の強力なファイナルペーパーになります。微力ですがご活躍をお祈りしています。
星の王子様さん
コメントありがとうございます。お役に立てれば幸いです。
いつも、素敵な図表をありがとうございます。
早速、私の勉強アイテムであるipadのGoodReaderに登録しました。
機関設計は、すでにサブノートで纏めているものの、このような分かりやすい表をもとに、自分のサブノートも改良してみます。
本当にありがとうござます。
おと
分かりやすい!