【社長のつぶやき①】小規模企業の資金調達について by おーちゃん
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おはようございます!今日は、わたしの「経営者」としての実体験をもとに、中小企業(小規模企業)の資金調達についてお伝えしていきたいと思います。題して「社長のつぶやき」シリーズ。
その前にまずはこちら!
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思い起こせば、去年の今頃、私もいまいち勉強に身が入らず、刺激をもらうつもりで道場の「座談会」に参加した覚えがあります。
ちょっと良い勉強法とか教われればいいなーくらいの軽い気持ちで参加したのですが、
道場メンバーからも他の受験生からも、ガッツリと刺激を貰ってヤル気もモチベも爆上げしたのを覚えています。
(そしてその直後から、毎日財務・会計を解き始めました)
座談会はあなたの学習意欲の起爆剤です!ぜひご活用ください。
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というわけで、改めまして本日のお品書きはこちら。
その前に今回もご報告「おーちゃん’s 診断士ライフ」
今日は「公的支援での専門家派遣」についてのお話。
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中小企業診断士の公的支援の仕事、憧れる~!
公的支援での専門家派遣とは?
都道府県や市区町村、商工会議所・商工会、信用保証協会、金融機関などから、都道府県別の「中小企業診断士協会」等を経由し、診断士が専門家として企業等に派遣されるお仕事が、公的支援での専門家派遣です。この場合、利用者さんは基本的に無料の場合が多く、自治体や信用保証協会などが「中小企業診断士協会」に委託料を支払い、そこからさらに派遣された中小企業診断士に報酬が支払われるというイメージです。
※様々なパターンがあります。
「公的」な仕事で「専門家」として派遣されることで、中小企業診断士としての経験が積めるだけでなく、支援実績として強い説得力を持つことができます(と思ってます)。
なので、わたしも「3年以内には専門家派遣やよろず支援拠点での活動ができるようになりたい!」と思っていました。
というのも、県の診断士協会の会長にお話を伺ったところ、派遣されたりよろず支援拠点に登録されるには、「それなりの実績が必要だから」ということでした。
そりゃそうだ、と納得して、「まずはできることからガンバロー」と思っていたのでした。
そして、診断士として登録されて2週間ほどたった5月半ば、県の診断士協会の先生から一本の電話が…。
おーちゃん先生、いきなりですが、県の信用保証協会と何か繋がりあります?
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いえいえ、全然ないです。あ、先月会長にご挨拶に行ったときに、ついでだからと保証協会や商工会議所の方をご紹介いただいて、名刺交換してきました。(同じ建物内に事務所があったので)
それだけなんですか!?
実は信用保証協会から「おーちゃん先生ご指名」で専門家派遣の依頼が来てまして、新人にいきなり指名なんて普通入らないので、何かあるのかなと思ったのですが…。
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えッ…。本当ですか!?
専門家として派遣って、私がですか? あわわわわ…
なんと、長い目で見て3ヵ年計画位で腕を磨いて頑張ろうと思っていた矢先に、あっという間に公的支援での専門家派遣のお仕事が舞い込んできてしまったのです!県の診断士協会の先生も、あまりの珍しい出来事でだいぶ戸惑っていらっしゃいました。
私自身もしばらく何が起こったのかわかりませんでしたが、正式に依頼書も届き、それをもとに保証協会の担当者さんに電話連絡をして、本当に私が「専門家派遣に行く」ということをきちんと認識しました。
ちなみに、信用保証協会の担当者さんには、「私、派遣されるの初めてなんですが…」と言ったところ、「はい!そうですよねー!」と軽~くお返事をいただき、ああ、間違ってわたしに依頼したんじゃないんだなと認識しました。
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なんか自慢話みたいになってしまいましたが(自慢話です)、もともと会社経営をしていたり、販促面でのコンサル経験があることが買われたのかもしれないなと思い、「名刺交換」ってやっぱり大切だ!と思ったりもしてます。
守秘義務もありますので、本件の続報はあまり出来ないと思いますが、いずれまた専門家派遣の内容なども記事にしていければなと思います💡
余談が長くなりましたが、ここから本題です!
まずは企業分類のおさらいから
わたくしおーちゃんは、地方で奮闘する小さな会社の社長サンでもあります。会社とは言っても、役員2名(わたしと妻さん)だけの零細企業です。
中小企業、とひとくくりにしてしまいがちですが、中から小まで、それなりの規模の差がありますよね。私は自分の会社も「小」の方ですし、取引先の企業さんも「小」の方が多いです。よって、必然的に「小」の方のお話だと思ってくださいね。
ちなみに皆さんもう覚えてますか?「中小企業の定義」。
中小企業の定義って?
中小企業は、「中小企業基本法」で以下のように定義されています。
業種分類 | 中小企業基本法の定義 |
---|---|
製造業その他 | 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人 |
卸売業 | 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人 |
小売業 | 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人 |
サービス業 | 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人 |
サービス業のところだけ、数字が5と1になってて、なんだかややこしく感じますよね。
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最初は力技で覚えようと思っていたのですが、ほらっち先生のこの動画を観てからは、「せいサン、おろイチ、こゴ、さーコイ」を呪文のように唱えて覚えました。
ほらっち先生の中小企業政策の動画には「お百度参り勉強法」でも大変お世話になりました!
なお、上記にあげた中小企業の定義は、中小企業政策における基本的な政策対象の範囲を定めた「原則」であり、法律や制度によって「中小企業」として扱われている範囲が異なることがありますので注意が必要です。
詳しくは中小企業庁のWebサイトをご覧ください。
小規模企業者と小規模事業者の違い
中小企業の中でも、「小」の特に規模の小さい事業者を、小規模企業者や小規模事業者といった呼び方で別枠で扱います。
ちなみに、日本の全企業に占める中小企業の割合は「99.7%」で、そのうち小規模事業者は「84.5%(※)」となっています。
※2021年6月1日時点。前回2016年は84.9%。
中小企業基本法における小規模企業者の定義は下記の通り。
業種分類 | 中小企業基本法の定義 |
---|---|
製造業その他 | 従業員20人以下 |
商業・サービス業 | 従業員 5人以下 |
では、小規模事業者の定義はというと、
商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(小規模事業者支援法)、中小企業信用保険法、小規模企業共済法の3法においては、政令により宿泊業及び娯楽業を営む従業員20人以下の事業者を小規模企業としております。
中小企業庁Webサイト「中小企業・小規模企業者の定義」
というように、ベースは小規模企業者と同じですが、宿泊業及び娯楽業は従業員5人ではなく20人以下という扱いになっています。
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商工会や商工会議所の支援を受けて補助事業を行う、小規模事業者持続化補助金では、その名の通り「小規模事業者」の定義が適用されますね。
というわけで、サービス業で従業員数0人(役員は従業員に含まない)の弊社は、中小企業基本法のいうところの中小企業、その中でも小規模企業者に分類されます。
小規模企業者の資金調達法
さて、地方の販促物デザイン業者(小規模企業者)は、どうやって資金調達するのでしょうか?
プレゼン資料をしっかり作って、エンジェル投資家から出資してもらおう
![イケイケ社長](https://rmc-oden.com/blog/wp-content/uploads/ヒゲの男性のアイコン素材.png)
イケイケ社長のいうことも、一つの案ではありますが、それはIT系や技術系の将来性に投資してもらうベンチャー企業の場合ですよね。
わたしは借入なし、自己資金だけでやりますよ
![質素な社長](https://rmc-oden.com/blog/wp-content/uploads/ガンジーアイコン1_せーでんき.jpeg)
質素な社長のいうことも、一つの案ではありますが、ひとつ間違えると(例えば売掛金の入金遅れや貸し倒れの発生)があると、一気に財政難に陥る可能性もあります。
というわけで
![おーちゃん社長](https://rmc-oden.com/blog/wp-content/uploads/15代目_おーちゃん_cautions.png)
銀行などの金融機関から融資を受けて、運転資金をある程度確保しておくことが一般的です
かくいうおーちゃん社長も、実は個人事業でやっている間は「借入なし」でやっていましたが、法人化のタイミングで「融資」を受けることにしました。
融資を受けることにした理由はいくつかありますが、個人事業主の場合は「事業主に給料を払う」ということはありませんが、法人の場合は「役員報酬」を毎月払わねばなりません。さらに妻の事業で店舗を借りることもあって固定費が大幅にアップしそう、ということもあり、半年や一年は赤字が出てもなんとかやっていけるように、ということで借入する必要に迫られたわけです。
また、法人化することでそれまでよりも額の大きな取引をする可能性が生じていたので、そうすると手元資金だけでは費用の前払いができないということもあり、運転資金としてある程度の現預金を持っておかないと取れる仕事も取れないということもありました。
そこで、まずは地元の「地方銀行」に相談にいきました。個人事業のときに取引があったわけでもないので、関係性ゼロからのスタート。ご相談の結果、信用保証協会の「保証付融資」を受けることができる見込みとなりました。
信用保証協会とは
信用保証協会は、中小企業が金融機関から融資を受ける際に、その中小企業の債務を保証してくれることで、融資を受けやすくしてくれます。銀行などの金融機関からすると、低リスクで融資ができるので、信用の低い企業でも比較的融資がしやすくなります。
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さしあたり必要な額は融資してもらえそうだし、ひと安心だな~!
いやいや、おーちゃん社長、最初のうちから公庫も使っておいた方が良いぞよ。さすればいざという時の助けにならん。
![神社長](https://rmc-oden.com/blog/wp-content/uploads/イエス・キリストアイコン_せーでんき.jpeg)
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神社長アドバイスありがとうございます!
てか、公庫って?国民生活金融公庫だっけ?
かつての国民生活金融公庫が、現在の「日本政策金融公庫」です。民間の金融機関の融資の多くが、都道府県の「信用保証協会」の保証に基づいているのに対し、「日本政策金融公庫」は、いわば「国」の金融機関です。信用保証協会の「信用枠」とは別枠で融資枠を持っています。
とはいえ、結局は「信頼関係が大切」なので、まずは少額からお金を借り、きちんと返済して実績を作ることで、少しずつ融資の枠も大きくなっていく可能性があるそうです。(そのような説明を実際に窓口でされました)
日本公庫は、「一般の金融機関が行う金融を補完すること」を旨としつつ、国の中小企業・小規模事業者政策や農林漁業政策に基づき、法律や予算で決められた範囲で金融機能を発揮している政策金融機関です。
日本政策金融公庫「よくあるご質問」
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2次試験が不合格だったときは迷わず養成課程に進めるように、公庫で追加の融資を受けたのはホントの話です。
ちなみに、公庫の融資は、利子率の加算条件などはあるものの、保証人不要で融資を受けられる制度もあります。万が一倒産の憂き目にあったとしても、経営者の個人資産を守ることができるため、とても有用な制度だと思います。日本の起業率が低い理由は、倒産の際に経営者個人の責任が重すぎるという点も指摘されており、こういった制度で企業リスクを低減し、チャレンジする人を増やすのも目的だそうですよ!
なお、公庫は金融機関ではありますが、個人や法人用の「銀行口座」があるわけではありません。なので、融資実行の際には、民間の金融機関の口座に資金が振り込まれます。民間の金融機関からすれば、「公庫のお金」が自行の口座にあることは大きな安心材料ですので、公庫と取引をしていると、民間金融機関の融資も通りやすい様な気がします。(個人の感想です)
以前は「無借金経営」という言葉に妙な憧れを抱いていたけど、色々と勉強した今は、「借りれるものは借りる」というスタンスになってます。もちろん無駄に借り過ぎる必要はないですが、「貸したい」銀行さんと良い関係を築いておくことで、困ったときに助けてもらえることに繋がるかなと思います!というわけで、いまは銀行、公庫、信用金庫の3か所からご融資いただいて事業資金に充てております!
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こんなにお金借りるとは思ってなかった!でも無駄遣いせずに預金としておいておけば、「流動比率」が高くなり、短期安全性がUPするよ!
事業資金の融資を受けるって、経験しない人の方が大多数ですよね。でも、中小企業診断士にとっては必要な知識のひとつだと思いますので共有させていただきました。
試験に出てきそうなワードも散見されたと思いますので、少しでも皆さんの記憶に残っていただければ幸いです♪
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読者のみなさんの勉強が、しっかりと実を結びますように!
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明日はMakiが、わたしの苦手なパズルを教えてくれるよ!
株式指標のパズル問題!私にまかせて!
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