【中小企業政策経営】年表で覚える!中小企業関連法規 〜小規模企業者と小規模事業者〜byはっしー

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はじめに

やっほー!はっしーです

早速ですが皆さん、下の2つの言葉の違いについて説明できますか?

似たような言葉ですが、それぞれ根拠となる法規も基準もそれぞれ違う言葉です。

今回は、一次試験の中小企業経営・中小企業政策から中小企業関連の法規と関連用語を解説したいと思います。

ちょっと怪しかった方はここでマスターして、完璧に答えられた方は復習としてお読みいただけたら嬉しいです。

それではよろしくお願いします!

年表で覚える中小企業関連法規

小規模企業とか、小規模事業者とか、小企業者とか…
似たような言葉がたくさん出てきて訳わからないよ!

中小企業政策・経営の勉強をしていた時の自分はまさにこんな気持ちでした。

中小企業や規模の小さい企業の支援法は複数制定されており、また企業規模の定義も複数あり混乱する方も少なくないと思います。

でも一つづつ段階を追って情報を整理していけば大丈夫です!

まずは根拠となる法規の制定の流れを見てみましょう。

中小企業関連法規制定の流れ

中小企業支援に関わる法規の制定の流れは下図の通りです。

昭和38年に「中小企業基本法」が制定されて以降、日本の企業全体の多数を占める規模の小さい企業に対する支援法が強化されてきました。

規模の小さい企業の呼称が複数あるのは、それぞれの基準に対して別の支援制度が適用されるためです。

それぞれの呼称を詳しく見ていきましょう。

小規模企業者とは?

小規模企業者」とは「中小企業基本法」で定義された企業の規格のことをいいます。

「者」をつけず「小規模企業」と呼ぶこともあります。

下記の図表は、小規模企業という言葉を聞いたことのある人なら一度は目にしたことがあるのではないでしょうか。

図を見てわかるように、中小企業の中でも中規模以上の企業と従業員数の少ない企業を対比して設定している基準です。

小規模事業者とは、卸売業・サービス業・小売業では5人以下、それ以外の業種では20人と定められています。

小規模事業者とは?

一方、「小規模事業者」とは「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律」で定義された企業の規格のことをいいます。

本法で定める基準は下記の通りです。

ちなみに、所得税法で規定する青色申告を行う不動産や事業所得の金額の合計額が300万円以下の事業者も小規模企業と呼びます。

小規模企業とは、分類や従業員数の規定が異なるので注意しましょう。

小事業者とは?

小企業者」とは「小規模企業振興基本法」で定義されている企業規模の規格です。

本法では「おおむね常時使用する従業員の数が五人以下の事業者」と定義しています。

また、本法の4つの基本方針として下記の項目を定めています。

  1. 需要に応じた商品の販売、新事業展開の促進
  2. 経営資源の有効な活用、人材育成・確保
  3. 地域経済の活性化に資する事業活動の推進
  4. 適切な支援体制の整備

これらの基本方針も試験で問われたことがあるので、項目を押さえておくといいでしょう。

まとめると?

最後にまとめるとそれぞれの法規と企業規模の定義の関係性は以下の通りです。

ぜひこの図表を頭に入れて、それぞれの用語が混合しないようにお役立てください!

最後に過去問を解いてみましょう。

令和2年 中小企業経営・中小企業政策
第14問

(設問 1 )
文中の下線部1に基づく、「小規模企業者」の範囲に関する記述の正誤の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。

a 常時使用する従業員数が 20 人のパン製造業(資本金 1 千万円)は、小規模企業者に該当する。

b 常時使用する従業員数が 10 人の広告代理業(資本金 5 百万円)は、小規模企業者に該当する。

c 常時使用する従業員数が 8 人の野菜卸売業(資本金 1 百万円)は、小規模企業者に該当する。

〔解答群〕
ア a:正  b:正  c:誤
イ a:正  b:誤  c:誤
ウ a:誤  b:正  c:正
エ a:誤  b:誤  c:正

本文は「小規模企業者」に関する出題です。

小規模企業者は下記の基準に則って定義されています。

よってaの製造業は20人以下の基準を満たすため正、bのサービス業とcの卸売業は5人以下の基準を満たさないため誤になります。

よって正解はa:正  b:誤  c:誤 になります。

もう一問見てみましょう!

平成27年 中小企業経営・中小企業政策
第14問

次の文章を読んで、下記の設問に答えよ。
小規模事業者は、地域の経済や雇用を支える極めて重要な存在であり、経済の好循環を全国津々浦々まで届けていくためには、その活力を最大限に発揮させること が必要不可欠である。

(略)平成 26 年の通常国会において「小規模企業振興基本法(小規模基本法)」 および「 ( C )による小規模事業者の支援に関する法律の一部を改正する法律 (小規模支援法)」が成立した。


(設問3)文中の空欄Cに入る語句として、最も適切なものはどれか。
ア 商工会及び商工会議所
イ 中小企業再生支援協議会
ウ 都道府県
エ 認定支援機関

こちらは法律の名称を問う問題です。

商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律」の名称を知っていれば即答できる問題です。

正解はです。

最後に

最後までお読みいただきありがとうございます。

中小企業を支援する法律の歴史は長く、また複数制定されているため少し覚えづらい分野かと思います。

制定の流れとどの基準がどこで設定されたか整理することで、これらの法規と用語を暗記する一助になったら嬉しいです。

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お楽しみに

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【中小企業政策経営】年表で覚える!中小企業関連法規 〜小規模企業者と小規模事業者〜byはっしー”へ4件のコメント

  1. ぴーすけ0804 より:

    はっしーさん、今回もありがとうございました。中小企業政策は経済学についで苦手な科目で、見事に一次試験も不合格でした。とにかく覚えればいい…と割り切って暗記に徹すればいいのかも知れませんが、何となく後回しにしがちな科目です。今回のように混同しやすい用語を整理頂けてとても助かります。ありがとうございました。

    余談ですが、ここ最近、14代目の先輩方の記事を拝見して、二次試験合格の厳しさを痛感しています。一発合格されたはっしーさんがとんでもなく輝いて見えてます…。

    1. はっしー より:

      ぴーすけ0804さん

      コメントいただきありがとうございます!
      私も中小企業政策には苦手意識があり、当日まで何を勉強すべきか不安だった科目でした。
      この分野は自分が実務で知識が不足しているという反省意識から、記事としてまとめさせていただきました。
      参考になればとっても嬉しいです!
      この科目は少し捉えどころに困る論点が多いですが、一番実務に直結している実感があります。
      ぜひ後々役に立つと思って前向きに勉強していだけたらと思います。

      2次試験は確かに難易度の高い試験ですが、諦めなければ合格できない試験ではありません。
      もし1次の勉強に少し退屈してしまったら、息抜きに2次の試験問題に挑戦してみるのもいいかもしれません。
      応援しています!!

      1. ぴーすけ0804 より:

        はっしーさん、こちらこそいつもご返信ありがとうございます。

        実はコメントさせて頂いた後、少し反省していました。はっしーさんが改めて凄いなあと思ったのが正直な気持ちだったのですが、かと言ってストレートで合格する事が偉い訳ではなく、何度も受験してそれでも諦めずに最後に合格を勝ち取った14代目の先輩皆さんも本当に頭が下がる想いというか、本当に凄いと思います。

        僕もあと何度、壁にぶつかるか分かりませんが、とにかく諦めずに挑戦し続けたいと思っています。

        1. はっしー より:

          ぴーすけ0804さん

          ご返信のコメントいただきありがとうございます。
          私は運もありストレート合格という結果になりましたが、合格までのそれぞれの戦略や道のりがあると常々感じています。
          諦めずに挑戦し続けようというぴーすけさんのこころざし自体が素晴らしく、ご自身の糧になるものだと思います。
          ぴーすけさんと診断士として仕事ができるのを楽しみにしています。
          心から応援しています!

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