【今やっておきたいこと】学習時間を増やす&中小企業支援の概要と診断士の役割

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◆学習時間を生み出す

こんにちは。どいこうです。

さて、「今やっておきたいこと」シリーズ企画もそろそろ後半です!

やっておきたいことのまとめ(どいこう版)

私は以下の4つが必要だと思っていますが、過去記事でかなり言及されておりますのでリンクでご紹介します。
1)将来イメージでモチベーションを高める;過去記事「ニンジンはどこだ!?」「長押し!心のスイッチ」など
2)現状とゴールのギャップを認識する;1次試験(1次免除の方は2次試験)の過去問1年分を解くのが良いと思います。
3)ギャップを埋める学習計画を作る;過去記事「〈永久保存版〉1次試験までの学習計画」「バックキャスティング思考法」など
4)学習計画を実行する

本稿では(4)学習計画の実行について言及します。

時間をかけてなんぼ

学力は、大まかには以下のように整理できると思います。

試験時点の学力=開始時点の学力+学習効率×学習時間-忘却

「学習時間」をいかに増やすか、という点は非常に重要になります。

具体的には、「(比較的)生産性が低い時間を削る」方法と、「削れない時間を有効利用する」方法があります。

削れる時間(1)テレビ視聴

前向きに考えて行動し、実績を上げようとするビジネスマンにとって、漫然としたテレビ視聴は大敵だと思います。

1)テレビ視聴は受動的で無目的になる場合がありますから、よほど目的意識をもって利用しないと目標達成に近づけないと思います。

2)最近のテレビ番組(特に報道番組)の多くはビジネスマンに役立たないばかりか、社会人としてのNG行為がみられると感じています(私個人の感想で、人により意見が違ってよいと思います)
・ネガティブなニュースにかける時間が多く(殺人事件や子供の虐待などの悲惨な出来事や不祥事など)、視聴者が「自分もがんばろう/がんばらなくては」という意欲を高める出来事(例えば、最近のはやぶさ2の小惑星着陸成功のように鼓舞される出来事や、日本の立場に立った安全保障や経済に関する解説など)の扱いが少ない
結論だけを主張し、根拠となる事実を提示しない、または事実の一部のみを都合よく切り取る事例がみられる
不祥事の犯人探しをして糾弾するが、根本原因の究明や改善提案をしない事例がみられる

診断士受験を機に、テレビはよほど見たい番組だけに絞り、前向きに生きる時間を増やすことをおすすめします。

削れる時間(2)ゲーム

暇つぶしでするゲームもテレビ同様、時間を無限に奪っていきますが、ゲームで現実社会での生活を改善することは、(通常は)難しいです。ゲームが仕事につながる方はよいとして、一般の方は、診断士受験を機に、現実に取組む時間を増やし、ゲームを減らすことをおすすめします。

余談ですが、私は学生時代に麻雀に大量の時間を投入し、就職説明会を寝過ごしてブッチぎるほど情熱的に取り組みました。結果、心理的かけひきの経験とタバコの銘柄をニオイである程度判別するスキル(私は吸わないです)を得ましたが、かけた時間に対する投資効果は低かったと反省しています。

削れる時間(3)飲み会

診断士資格を取得したら交流する相手の幅が広がった状態で飲み会ラッシュになります。あなたにとって、今の飲み会よりも合格後の飲み会の方が楽しいのではないでしょうか?もしそうなら、今は少し飲み会を控えて、まず合格してはいかがでしょうか。少なくとも、「いつものメンバーでグチを言い合う飲み会」なんてものは卒業することをオススメします。

有効活用したい時間(1)通勤時間

通勤時間に電車やバスに乗る方は、移動時間の有効利用を検討しましょう。我らがかわとものポケテキ学習法や、通勤時間の利用に特化したSTUDYingなど、学習効果を高めるワザ・教材を研究しましょう。

早起きと組み合わせれば、「オフピーク通勤」で比較的空いている電車で勉強し、職場の近くのカフェで落ち着いて勉強するというスタイルも選択できます。

有効活用したい時間(2)昼休み

会社員にとって、昼休みは貴重な自由時間ですから、利用しない手はありません。カフェや会議室などを利用して勉強に組み込む工夫をしてみてはいかがでしょうか。

 

◆中小企業は手厚く支援されている

続いて、中小企業政策について。

中小企業は支援されている

中小企業政策の大前提として、中小企業は、各種の法令等で手厚く支援されていることが挙げられます。その基本となるのが中小企業基本法小規模企業振興基本法です。これらは「基本法」という名前からもわかるように各種法律のベースとなる超重要な法律です。

中小企業基本法が制定されたのは昭和38年(1963年)、東京オリンピックの前年、まだ高度経済成長期と言われていた頃です。当初の中小企業は、「(大企業と中小企業等の)二重構造における弱者」と位置づけられましたが、平成11年(1999年)の改正で「我が国経済のダイナミズムの源泉」として「成長発展する中小企業」という大幅な位置づけの変更がなされました。なお、制定当時の中小企業基本法には「小規模企業」という概念が存在しませんでした。

小規模基本法(正式名称は小規模企業振興基本法)は平成26年(2014年)に施行された比較的新しい法律です。「成長発展する中小企業」のほかに、「持続的発展」(「何とか事業を継続する」という意味のようです)にとりくむ小規模事業者もいることを視野に入れて制定されました。5年毎に「小規模企業振興基本計画」を策定することを決めました。

なお、小規模基本法施行に先立つ平成25年(2013年)の中小企業基本法等の改正において、「小規模企業者」の概念ができました。このため、この改正は重視されており、通称で「小規模企業活性化法」(法改正で新法ではありませんので「通称」なのです)と呼ばれます。

中小企業者および小規模企業者の定義

さて、ではどんな事業者であれば支援を受けられるのでしょうか。

以下に、中小企業者および小規模企業者の定義を示します。

出所:中小企業庁

以下のことを覚えておくと良いようです
・中小企業と判定されるには、資本金額または従業員数のどちらかを満たせば良い
・表の「小売業」は飲食店を含む

私は中小企業の定義を覚えるのに苦労しました。結果、以下のように覚える項目数を減らしました。
・「製造業は3億円、卸売業は1億円、他は5千万円」。理由は、製造業(産業ロボットがある工場のイメージ)と卸売業(ベルトコンベア付き倉庫のイメージ)は他(事務所とPCだけのイメージ)よりお金がかかるから。
・「1人あたり資本金は100万円、サービス業だけは半分の50万円」。

より詳細な業種区分が気になる方はこちらをご参照ください。

業種によって基準が違う理由は、中小企業基本法が制定された昭和38年(1963年)時点で、「業種によって事業展開に必要な設備投資額や従業員数が異なる」という想定をおいたためと思われます。ただ、近年ではファブレスの(工場を持たない)製造業もあり、業種と設備投資額が連動しない側面があります。また、ロボットや産業機械の発達により、小売業・飲食業やサービス業の方が、従業員数が多くなる場合もありますから、区分の意義は薄れてきているように思います。

具体的な中小業支援施策

中小企業は、以下のように様々な中小企業支援施策のメリットを享受できます(TACスピードテキストの章立てを参照しました)。
1)資金供給の円滑化および自己資本の充実
2)中小企業等経営強化(創業・経営革新・新連携・技術革新等の支援)
3)新たな事業活動の支援
4)ものづくり基盤技術の高度化
5)経営基盤の強化
6)環境変化への対応、事業承継・再生支援
7)小規模企業対策

逆の見方をすると、中小企業でなくなれば優遇がなくなってしまうわけですから、「できる限り中小企業の枠にとどまりたい」と思ってしまいます。

◆中小企業診断士の出番とは

診断士の根拠法令

ところで、中小企業診断士の資格は、中小企業支援政策の一環として、中小企業基本法と同じ昭和38年(1963年)に中小企業支援法で規定されました。目指している資格そのものの根拠法令ですので、こちらも要チェックですね。法の第11-12条に規定がありますので、一度読んでみてもよいと思います。

複雑な支援施策を解きほぐす役割

さて、私は中小企業者としての立場も持っていますから、各種の支援施策はたいへんありがたく、一部施策はすでに利用しています。ですが、困るのはとにかく複雑で入り組んでいる印象があることです。1ページの資料でまとめてくれたら、、、などと思うのですが、現実はそうなっていません。ただでさえ経営資源の足りない中小企業の社長がこれらを全部把握していたら本業にかける時間がなくなってしまいます

そこで、中小企業診断士が登場、ポケットから支援制度!!となるのではないでしょうか。そんな私も制度を鋭意研究中ですので、少しでもわかりやすい形で整理して、最適な解決法を提示できるよう、精進したいと考えています。

それではまた~

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