【渾身】経営法務 改正個人情報保護法

おはようございます。
世界の畠ちゃんです

今日を入れて、一次試験まであと56日、二次試験まで134日ですね。
渾身シリーズということで、何を書かせていただくか色々思案いたしました。
受験生のスタイルにかかわらず参考にしていただけるとなると、改正ネタかと思いますので、経営法務の改正ネタを書かせていただきます。

 

【経営法務の傾向】
まず、昨年(平成 28 年)度の経営法務の出題数は 20 問でした。つまり、一問5点!
私を含め、多くの受験生が裏返しで配られたマークシートを見ながら「メチャメチャ問題が少ない!!」と、生唾ゴックン、もとい、固唾を飲んだことと思います…

TAC データリサーチによれば、現行制度になって過去最高に難しかった年度ということになります。また、平成28年度も1問(第7問 職務制度等)は平成28年4月1日施行でした。ちなみに、平成27年度は25問中5問が改正論点でした。出題領域などが年度によって大きく変わる「得点を取りにくい」科目と言われており、満遍なく学習することが推奨されています。

そこで、私が勝手に「今年出るのではないか?」と思っているのは、「改正個人情報保護法」です。平成27年9月 改正個人情報保護法が成立しており、平成29年5月31日に施行されました。会社経営においては、個人情報の管理に不備があれば大きなダメージを与える可能性がありますので、非常に重要なテーマだと思います。なんか、出そうな気がしませんか?

 

【個人情報の目的】
「第1条 (中略)個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等を定めることにより、個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するものであることその他の個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。」

⇒意外なことに、ただ個人情報を守るだけではなく、新たな産業の創出なども目的としています(私は知りませんでした…)

【今回の改正のポイント】
1. 個人情報保護委員会の新設
個人情報取扱事業者に対する監督権限を各分野の主務大臣から委員会に一元化。

2. 個人情報の定義の明確化
①利活用に資するグレーゾーン解消のため、個人情報の定義に身体的特徴等が対象となることを明確化。
②要配慮個人情報(本人の人種、信条、病歴など本人に対する不当な差別又は偏見が生じる可能性のある個人情報)の取得については、原則として本人同意を得ることを義務化。

3. いわゆる名簿屋対策
①個人データの第三者提供に係る確認記録作成等を義務化。
②個人情報データベース等を不正な利益を図る目的で第三者に提供し、又は盗用する行為を「個人情報データベース提供罪」として処罰の対象とする。

4. その他
①取り扱う個人情報の数が5000以下である事業者を規制の対象外とする制度を廃止。
②オプトアウト(※)規定を利用する個人情報取扱事業者は所要事項を委員会に届け出ることを義務化し、委員会はその内容を公表。 (※本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止する場合、本人の同意を得ることなく第三者に個人データを提供することができる。)
③外国にある第三者への個人データの提供の制限、個人情報保護法の国外適用、個人情報保護委員会による外国執行当局への情報提供に係る規定を新設。

⇒この中で、特に重要と私が思う要配慮個人情報についてまとめます。

 

【要配慮個人情報の新設】
改正前の個人情報保護法では、個人情報の内容や性質にかかわらず、一律の取り扱いのルールが定められていました。しかし、改正法では、個人情報の中でも人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴などは「要配慮個人情報」として定義されました。

 

【要配慮個人情報の取得】
この要配慮個人情報を取得するためには、あらかじめ本人の同意を得ることが義務付けられました。ただし、次の場合は本人の同意を得なくても取得が可能とされています(適用除外)
① 法令に基づく場合
② 人の生命や身体等の保護のために必要であり、本人の同意を得ることが困難な場合
③ 公衆衛生の向上等のために特に必要な場合で、本人の同意を得ることが困難なとき

また、次の場合は本人の同意を得る必要がありません。
① 個人データの取り扱いに関する業務の全部または一部を委託する場合(委託先)
② 事業の承継の場合(承継先)
③ 共同利用の場合(共同利用者)

 

以上、雑駁ですが何かのヒントになれば幸いです。

さあ、一次試験まであと56日!
梅雨に突入しますが、うまく気分転換して勉強に邁進しましょう!

最後までお読みいただきありがとうございました。

 

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