【ゆるわだ】診断士制度の根拠となる法律は?

こんにちは!まっすーです。

二次口述試験を受験された方、お疲れさまでした。
ものすごく緊張されたことと思いますが、しっかりと話すことができたでしょうか?

私の場合、模擬面接は内容はともかく、落ち着いて話し通すことができたのですが、本番は緊張しまくってものすごい早口で話をしてしまいました
質問のたびに試験官の方に「ゆっくりと話して下さい」と言われたにもかかわらず・・・。
試験が終わる際には、試験官の方にも「今日はもう結構ですが、今後クライアントに話すときはもう少し落ち着いて話すようにしてください」などといわれてしまいました。
多分合格なんだろうな、とは思いましたが、ちょっと情けない話ですね。

 とにかく、終わった結果を考えていても仕方がありませんし、12月25日(水)の合格発表を楽しみに待ちましょう!

今年も昨年以前と同様、ほとんどすべての方が合格することになると思います。
ですが、診断士試験二次試験に最終合格したからといってすぐに診断士になれるわけではありません。
診断士として登録をうけるためには、実務補習または実務従事をする必要があるんです

実務補習については、どんなことをやるのか過去のエントリにいろいろ書いてありますので、今回は視点を変えて、診断士登録に関する法律等を見て行きたいと思います。

まずは中小企業支援法。一次試験の中小企業経営・中小企業政策でも学習しますよね。試験対策という意味ではそこまで重要ではないかもしれませんが、診断士にとっては超重要な法律です。なんといっても、中小企業診断士は中小企業支援法を根拠とする資格なんですから。

支援法自体には、十一条に診断士の登録をすること、十二条に診断士の試験のことが書かれていますが、国会で制定される法律だけに、細かいことは書いていません。

で、登録や試験の細かいことは中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則(通商産業省令)に書かれています。

この規則には、診断士試験制度や試験科目、科目免除等の規定や、診断士試験合格後、診断士に登録するためには、実務補習や実務従事(15日)であること、また、登録から5年経過すると更新登録をする必要があり、その場合には実務補習、実務従事(30点)、理論政策更新研修(5回)が必要なことなんかも書いています。

ちなみに、中小企業支援法には中小企業診断士という文言は出てこなくて、中小企業の経営診断の業務に従事する者という名前になっています。中小企業診断士という名前は、中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令(通商産業省令)の第四条に書かれています。

また、中小企業支援法施行令(政令)には、受験手数料を一次・二次合わせて32,300円を超えない範囲にする、なんてことも書いてあったりします(平成24年度から受験手数料が引き下げられたので、今は合計してこの金額にはなりません)。

中小企業庁ホームページにおいてある、こちらの中小企業診断士制度の改正に係るQ&A集(PDFファイル)は、診断士になられる方は一度読んでおいたほうがいいと思います。
上記の法律・規則・省令の重要な部分が、条文を読むよりはわかりやすく説明されています。

なお、今回の記事を書くために色々見ていて詳細を知ったのですが、 Q&A集には診断士の休止制度についても細かく書いています。

休止制度とは、簡単にいえば海外赴任や本業の業務都合などで診断業務をできない方が、15年を限度に診断士登録を休止できる、という制度です。
例えば診断士登録・更新から4年後に休止して、休止の5年後に再開、という場合、再開前3年以内に15点の実務補習or実務従事+5回の理論政策更新研修をすることで、再開できます。
ただし、この場合、登録の有効期限は5年間-休止前の4年間=1年間となります。
1年後の更新時には、上記に加えて15点必要となります。急いで稼がなければなりません。

 休止前の4年間に稼いだ点数も有効なので、休止を予定していても、先に稼いでおくことが可能なんですね。
休止してもしなくても、次の更新時には30点(再開の場合は再開に15点、更新に15点ですが)、というところが少し不思議な気もします。
また、この規定だと、休止を15年間する場合、15年以上も前に稼いだ点数まで次の更新に有効ということになるんですね。

こういう制度の仕組みって、なかなか興味深いです。
合格見込みの方は、せっかく診断士として活動するのですから、忙しい実務補習が始まる前に、上記の法律等を読んでみて理解してみるのも新たな発見があって、面白いかもしれませんよ!

 それでは、まっすーでした。

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