経営法務に心を救われた話 by AZUKI
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はじめに
こんにちは、AZUKIです。
皆さん、経営法務の勉強は好きですか?
僕は正直、あまり好きではありませんでした。用語が難解で、単語1つを理解するのにも物凄く苦労しますよね。
また、本試験においても極端に難しい、いわゆる“爆弾科目”になる確率が高いことから、多くの受験生が恐れている科目です。
僕もある時は眠くなりながら、ある時は恐れながら経営法務の勉強をしていたのですが、とある論点だけは目が冴えまくり、一心不乱に勉強しました。
それは「保証」と「相続」の論点です。
今回は、「保証」と「相続」について、僕の実体験を基にした話をしたいと思います。
むかしむかし…
保証と相続の話に入る前に、しばし自分語りにお付き合いください。(思った以上に長くなってしまったので、サクっと本編を見たい方はコチラ)
物心ついたころから、両親は夫婦仲が良くなく、僕が11歳のとき離婚しました。
僕としてはネガティブな感情は一切なく、「家がギスギスしなくなってラッキー!」という感じでした。(ちなみに、診断士試験において婚姻関係は試験範囲の対象外です。)
幸い、離婚によって生活が苦しくなることは一切なく、実家にもそのまま住めていました。
また、アベノミクス相場辺りから、父親が株をやり始め、そこそこ儲かっていたようで養育費等々の面でも困ることはありませんでした。
時は飛んで19歳の冬、高専生活も5年目に差し掛かろうとしたとき、就職か進学かを決める時が来ます。
僕の通っていた高専は、大学編入と就職の割合が例年だいたい1:1なんですが、僕は就職を選びました。
理由は、①進学となると学費や生活費といった費用がかかること②特に大学で学びたい・研究したいことがなかったこと③早く自分でカネを稼ぎたいと思ったこと、の3点です。
しかし、これらの理由以外にも、このとき言葉では表せられない、ちょっと・・・何か・・・イヤ~な予感がしたのです・・・。
とはいえ、
まぁ、もうすぐ卒業だし人生これ以上悪くなることはないっしょ~
と、楽観的に考えていました。
そして、無事就職先も決まり、キンプリへの情熱も落ち着いてきた20歳の夏休み、僕は卒業研究に没頭・・・しているフリをしていました。
ある日、没頭しているフリを終え、学校から帰ってきたときに、ある光景が目に飛び込んできました。
母親が、大量の服をスーツケースやカバンに詰め込んでいたのです。
(旅行でも行くのかな?でも、そんな話全然なかったし、何より服が多すぎるし、何か変だぞ?)
そしてよくよく見てみると、僕の服も詰め込まれており、ますますワケがわかりません。
母親は、困惑している僕を座らせ、こう告げました。
「お父さんが、株で2,000万円借金して、家を売ることになった。これからおばあちゃんちに住むから、準備して。」
そう告げられた僕は、目の前が真っ暗・・・ にはならず、
あぁ~、やっぱ俺の人生、そうなっちゃうんだなぁ~
という感じで、意外にも冷静に受容できました。
この頃は僕も株を始めていて、株のリスクを実際に肌で感じたり、ネットで株やFXで破産した人の話を見たりしていたので、株で2,000万の借金というのも、妙な納得感がありました。
また、「これ以上自分の人生が悪くなることはない」と楽観的に考えていたのが、見事なフラグになってしまいました。イヤなフラグほど、キレイに回収されてしまうのはなぜなんでしょうね。
そして、またまた幸いなことに、祖父母の家は実家から車で20分くらいだったので、通学経路が少し変わったくらいで学業にはほぼ影響がありませんでした。
ちなみに、祖父母は本当に僕たちを温かく迎えてくれました。当時の僕は面目なさを感じていたのですが、祖父母の立場になってみれば、かわいい娘と孫が超不憫な目にあってますし、そりゃ全力でケアしますよね。
後日、父親から2人で会いたいと言われ、マックに行きました。2,000万の借金してる口で、「好きなの頼め」とか言うんですよね。もはや資産額で言えば学生の僕の方が持っている状況でしたが、そこはお金を出してもらいました。息子としての情けです。
話を聞いていると、どうやら☠投資関係のメルマガで紹介されていた仕手株を、信用取引で触っていた☠みたいです。個人投資家が負ける典型的なパターンで、我が父親ながらアホすぎて・・・。
Tips:個人投資家が負ける典型的なパターン
「仕手株」「信用取引」は株をやってる人でないと、あまり見慣れない言葉かと思います。
仕手株とは、簡単に言えば“プロの投機家たちのオモチャになっている株”のことです。万年赤字で時価総額が小さく、株価を動かしやすい会社がターゲットにされることが多いです。仕手筋がこの株を大量に買うと、他の投機家たちも「株価が上がってるから買う」という理由で買い、短期間で株価が倍々になっていきます。当然、本来の市場評価からはかけ離れた、いわば”作られた株価”なので、いずれは元の株価に戻ります。株価が急騰して元に戻るということは、誰かが高値で買って、大損をしているということです。そして高値で買わされるのは、大抵情報が回ってくるのが遅い個人投資家です。
信用取引とは、簡単に言えば”借金をして株を買う”ことです。財務会計のポートフォリオ理論にもあるように、リスクを取るほど期待収益率は高まりますが、マイナスへの振れ幅も大きくなります。
投資関係のメルマガについては、本当に玉砕混交の世界だと思いますが、仕手株を進めるメルマガはまともなメルマガではないと思います。
借金をして、胡散臭い人間が推奨する仕手株を買えばどうなるか、想像に難くないと思いますが、やってしまう個人投資家が結構いるんですよね。カネが絡むと、人の判断力は簡単に狂ってしまいます・・・。
そんなこんなで実家がなくなってしまって祖父母の家で暮らしたのも束の間、就職を機に田舎から都会へ引っ越し、一人暮らしが始まります。
まぁ、いきなり社会に出て、順風満帆という訳にはいきません。慣れない仕事もさることながら、大阪という異国の文化圏への適応がかなりキツかったです・・・。
とはいえ、帰る実家がないので、頑張るしかありません。おばあちゃんちは、あくまでおばあちゃんちで、実家とは思えないんですよね。
そして、仕事にも慣れ始めて余裕が出てくると、今度は「うまくいきはじめてるけど、また、何か悪いことが降りかかってくるのではないか?」と、根拠のない不安に時たま襲われるようになりました。漫画やドラマなどのフィクションで、親が残した莫大な借金を子どもが背負うことになるという展開がよくありますよね。アレと同じようなことが自分にも起こるのではないか?と、自分ではどうにでもできない人生の変数の存在に、何度も枕を濡らしました。
そもそも親が借金しなければこんな心配は杞憂に終わるのですが、あまり楽観的に考えすぎると、またフラグが立ってしまうと思い、自らに呪いをかけた状態で日々を過ごしていました。
そんな中、仕事をする上で経営に関する知識を身につけようと思い、中小企業診断士の勉強を始めることになります。そして、経営法務を勉強していると、たくさんの衝撃の事実が明らかになりました。
え!?保証って書面で契約が必要なんだ!?!?
え!?親の財産がマイナスだったら相続放棄できるの!?!?
「自分の知らぬところで親が借金を残したら、自分がその借金を引き継がなければならない」と思い込んでいたのが、完全に間違いだったことに気づきました。
この気づきは、僕の人生の中で大きな一歩となりました。
診断士を取ると人生が変わるという言説をたまに見ますが、僕の場合は経営法務に人生を救われました。ただ、中途半端な知識をひけらかしていると痛い目にあいやすいので、足下を“すくわれない”ように謙虚に生きようと思います。
自分語りが長くなってしまいましたが、ここから「保証」と「相続」のポイントについて解説します!
保証
まずは、保証について解説します。
保証とは、主債務者が債務を履行しない場合、つまり債務の張本人がやらなきゃいけないことをやらない(やれない)場合に、保証人がその履行を代わりに行うことです。
保証は債権者(債務を行ってもらう権利のある人)と保証人間の契約となります。そして、保証契約は書面(電子メール可)よる契約でない限り無効となります。
Tips:契約
契約には、①誰と②どのような方式で③どんな内容の④契約を結ぶのも結ばないのも自由であるという、契約自由の原則があります。
例えば、いわゆる”口約束”も法的には当然に成立します。(言った、言わないのトラブルにはなると思いますが。)
ただし、保証契約についてはこの限りでなく、債権者と保証人の間で書面による保証契約を締結しないと、保証契約は成立しません。
そして、保証契約には次の3つの性質があります。
①付従性:保証債務が存在するためには主たる債務が存在することが必要という性質、つまり主債務と保証債務はニコイチだよってことです。主債務がなければ保証債務もありませんし、主債務が消えれば保証債務も消えます。
②随伴性:債権が第三者に譲渡された場合、債務も第三者に移転するという性質です。
③補充性:主たる債務が履行されない場合に、はじめて保証人は保証債務を履行する責任を負うという性質です。とはいえ、自分が保証人だったとしたら、できれば債務を負いたくないですよね。そのために、保証人は「催告の抗弁権」と「検索の抗弁権」という2つの権利を主張することができます。
抗弁権とは、請求権の行使に対して、一時的にこれを拒否できる権利、つまり食い下がることのできる権利です。催告の抗弁権とは、「まず、こっちじゃなくて元の債務者にキッチリ請求せえ!」と主張できる権利のことです。検索の抗弁権とは、「いや、アイツ家やら車やら持ってるんやから、それ売ったらなんとかなるやろ!」と主張できる権利のことです。
ただし、主債務者と連帯して債務を負担する連帯保証となると、話は変わってきます。
連帯保証契約は、保証契約と違い、補充性と分別の利益がありません。
補充性がないということは、債務の請求に対して食い下がれないということです。また、分別の利益とは、保証人の頭数で按分した分だけの債務を負うことですが、これがないということは他に連帯保証人が何人いても、全額請求されてしまうということです。(※あくまで連帯保証人1人1人に全額請求できるというだけで、必ず全額払わなければならないとか、債権者が元の債権の何倍もの利益を受け取れるという訳ではありません。)
連帯保証が俗にヤバイと言われているのは、これらの性質からですね。
ちなみに、商行為により発生した債務を保証する場合は、自動的に連帯保証となります。
他にも、根保証(ねほしょう)契約という形態があります。根保証とは、継続的な取引関係から発生する不特定の債務を保証することです。例えば、
①子どもが借りるアパートの賃料などを、大家との間で親がまとめて保証
②会社の社長が、会社の取引先との間で、その会社が取引先に対して負担する全ての債務をまとめて保証
などのケースがあります。
①のように、個人が根保証契約をする場合は、保証人が責任を負う極度額を書面で定めなければ、契約が無効となります。極度額は、「○○円」などと明瞭に定めなければなりません。ただし、②のように法人が根保証契約をする場合は含まれません。
こうやってまとめると、保証契約ってトラブルの元になりやすい契約だなぁと改めて思うのですが、債権者の権利を守る制度でもあるので、致し方ないのかなとは思います。
相続
相続とは、人(被相続人)が亡くなった後に、その権利や義務を親族など(相続人)に承継させることをいいます。
相続人は、継承する権利や義務を承認 or 放棄できます。相続を放棄するには、相続開始があったことを「知ったときから」「3カ月以内に」「家庭裁判所に」申述しなければなりません。カッコで囲った3つとも、試験ではよく問われる部分なのでぜひ覚えておきたいところです。
また、承認には単純に全てを承継する単純承認と、相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ、つまりプラスの範囲内でマイナスも受け継ぐ限定承認の2種類があります。
限定承認は、プラスの財産以外にマイナスの財産がどれだけあるか不明な場合や、どうしても手放したくない財産がある場合に使われるようです。こちらも相続放棄と同じく、「知ったときから」「3カ月以内に」「家庭裁判所に」申述する必要があります。
そして、経営法務では遺産分割の問題がよく出てくるのですが、僕も読者の皆さんももうお腹いっぱいだと思うので、13代目 まんさんの記事を解説に代えさせていただきます。
過去問コーナー
最後に、今回解説した論点が試験でどのように問われるのかを見ていきましょう。
R4 経営法務 第19問
保証に関する記述として、最も適切なものはどれか。なお、別段の意思表示はないものとする。
ア 事業のために負担した借入金を主たる債務とし、法人を保証人とする保証契約は、その契約に先立ち、その締結の日前1か月以内に作成された公正証書で当該法人が保証債務を履行する意思を表示していなければ、その効力を生じない。
イ 主たる債務者が死亡して相続人が限定承認した場合でも、保証人は主たる債務の全額について保証債務を履行しなければならない。
ウ 保証契約がインターネットを利用した電子商取引等において、電磁的記録によってされただけでは有効とはならず、電子署名が付される必要がある。
エ 保証契約締結後、主たる債務者が保証人の承諾なく、主たる債務の債務額を増額する合意をした場合、保証債務の債務額も増額される。
【解説】
アは、今回の記事では解説していませんが、事業に係る債務についての保証契約の特則についてです。事業用の融資の保証契約を、その事業に関与していない人がしてしまうと、大きなトラブルの元になります。このような事態を避けるため、保証契約の締結日の前1か月以内に作成された公正証書により意思表示をしないと、保証契約が無効となります。ただし、この話はあくまで事業に関与していない第三者を守ることが目的であるため、法人が保証人である場合や、その会社の取締役・議決権の過半数を保有する人など、事業にガッツリ関わっている人が保証人である場合にはこの規定は適用されません。よって、誤りです。
イは、主たる債務者が死亡して、相続人が限定承認した場合でも、保証人は主たる債務の全額について保証債務を履行しなければなりません。主たる債務者が死亡して債務が履行できなくなったので、保証人が代わりに債務を履行するという、保証契約の趣旨に沿ったものといえます。よって、正しいです。
ウは、保証契約は電磁的記録(メールなど)で行ってもOKで、電子署名まで付与する必要はありません。改ざんされた場合はどうなるのか?という疑問はありますが、それはまた別の問題となります。よって、誤りです。
エは、主たる債務者が保証人の承諾なく、主たる債務の債務額を増額する合意をした場合、保証債務の債務額は増額されません。よって、誤りです。
H30 経営法務 第17問
保証に関する記述として、最も適切なものはどれか。なお、別段の意思表示はないものとする。
ア 主たる債務者が破産手続開始の決定を受けた場合、保証契約に基づく支払義務はなくなる。
イ 売買契約の売主の債務不履行によって生じる損害賠償義務は、当該売主のための保証債務の担保する範囲に属する。
ウ 保証契約は、口頭でしても、その効力を生じる。
エ 連帯保証人が債権者から債務の履行を請求されたときは、連帯保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができる。
【解説】
アは、先ほどの問題の選択肢と同じく、主たる債務者が債務の履行をできなくなったときこそ、保証契約が(債権者にとって)役に立ちます。よって、誤りです。
イは、ちょっと難しいですが、保証債務は主たる債務に関する利息、違約金、損賠賠償などすべてのものを包含します。よって、正しいです。
ウは、記事内で解説した通り、保証契約は書面でないと無効になります。よって、誤りです。
エは、記事内で解説した通り、連帯保証人には、催告の抗弁権がありません。よって、誤りです。
R2 経営法務 第4問
第4問
民法においては、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をする「限定承認」が定められている。
この限定承認に関する記述として、最も適切なものはどれか。
なお、本問においては、法定単純承認事由は発生しておらず、また、相続放棄者、相続廃除者、相続欠格者はおらず、遺産分割協議は成立していないものとする。
ア 限定承認者は、限定承認に関する公告期間の満了前であっても、主要な相続債権者及び遺贈者に対しては一切弁済を拒むことはできず、これらの者から請求があれば、相続財産を超える部分についても、その全額を弁済しなければならない。
イ 限定承認者は、限定承認をしたあと1年以内であれば、その理由を問わず、撤回することができる。
ウ 限定承認は、家庭裁判所において伸長がなされない限り、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にしなければならない。
エ 限定承認は、相続人が数人あるときであっても、共同相続人のうち一人が単独で行わなければならず、共同相続人の全員が共同して行うことはできない。
【解説】
アは、「一切弁済を拒むことができない」「相続財産を超える部分についても、その全額を弁済しなければならない」と、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を承継する限定承認の趣旨を考えるとおかしい記述となっています。よって、誤りです。
イは、原則、限定承認は撤回できないのですが、詐欺や脅迫などの理由であれば6カ月以内に撤回できます。しかし、いずれも「1年以内であれば、その理由を問わず、撤回することができる」という記述には沿いません。よって、誤りです。
ウは、記事内で解説した通り、限定承認は「知った時から」「3カ月以内に」行う必要があります。よって、正しいです。
エは、相続人が複数のとき、限定承認は共同で行わなければなりません。そうしないと、手続きがめちゃくちゃめんどくさくなるからです。
経営法務は、法律の条文を覚えるだけだと眠くなるので、「この法律はなぜこのような条文になっているのか?」という背景を一緒に調べたり、自分なりに考察してみると、覚えやすいうえに自分の身を守る知識が身に付くと思います。
おわりに
「保証」と「相続」について解説しましたが、いかがだったでしょうか。年に1問出るか出ないかくらいの論点ですが、民法の中では取りやすい論点だと思うので、今回の記事で理解が深まれば幸いです。
前回の記事が診断士要素薄かったので、今回はあまり自我を出さないようにしようと思っていたのですが、結果的に自己顕示欲に負けてしまいました・・・。
でも、診断士試験の一番面白いところって、受験生のバックボーンだと思うんですよね。僕も受験生だったころ、先代たちが人生を賭して挑戦する姿に魅了されて、道場というコンテンツのファンになっていました。
また、子育てに奮闘しながら仕事・道場活動を頑張っている、15代目の新米・ベテランパパママたちの姿を1年間見てきて、エールを送りたいと思い今回のネタを書くに至りました(どういうエールやねんと、自分でも思いますが・・・笑)。
信用取引と仕手株はヤバいということと、診断士試験の勉強は仕事だけじゃなくて、日常の思いがけない部分でも役に立つということが伝われば幸いです。
明日はおーちゃんです! 個人的に毎回楽しみにしているあのシリーズ!
まったりと、語ります!
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本来「ブログ」というのは、書いている方の個性が出るのが良さの1つだと思っているので、私はAZUKIさんのバックボーンの記事を興味深く読ませていただきました。
特に、「辛かった(でも受験勉強で楽しくなってきた!)」・「苦労した(でも試験に合格した!)」系のバックボーンは励まされます。
ちなみに、私も株はやりますが、高リスクな信用取引も仕手株もやりません。
NISAも活用しつつ、優待・配当をいただくことをメインに細々と続けています。
目指すは桐谷さん、です(笑)
じょにーさん
こんにちは、コメントありがとうございます。
私の体験談が少しでもモチベーションに繋がっていれば幸いです。
私も「月曜から夜ふかし」で桐谷さんを見たのが株を始めたきっかけです笑
昔は仕手株に夢を見ていたときもありますが、今は配当割引モデルの理論に則り、増配株や優待株をメインに据えています。
こんばんは!
にっくです。
「信用取引と仕手株はヤバい」心にとめておきます!
AZUKIさんのバックボーンを知って、僕自身、自分の人生について色々考えさせられました。
なんかこう、うまく言えませんが、真面目に生きようと思います!
まずは簿記2級を取ること!
頑張ります!
ありがとうございました!
にっく
にっくさん、こんにちは
本当に、人の人生っていろいろだと思います。ただ、捨てる神あれば拾う神ありで、腐らなければ必ずどこかで報われると信じています。
簿記2級、いいですね!何の仕事するにも役立ちますよ!
AZUKIさん
腐らないって本当に難しいけれど、大事なことだと思います!
ありがとうございました!
にっく