パクッてカスタマイズ!

こんにちは、牛嶋・寺前・和田法律事務所の弁護士岡崎教行です。
昨日、一昨日とTACの模試だったようですね。
まだまだ本試験まで1か月以上ありますので、模試の成績で一喜一憂しないで行きましょう。
当職なんか、昨年の模試では、

 

事例Ⅰは32点(1981位/2757人)

事例Ⅱは29点(2189位/2757人)

事例Ⅲは27点(1899位/2756人)

事例Ⅳは6点(2697位/2737人)

総合は94点(2621位/2769人)

 

という極めて低劣な成績に終わりました。これでも受かるんですよ(笑)

さて近況ですが、先週水曜日からピロリ菌の除菌のために抗生物質を飲んでおり、絶賛、禁酒+禁煙中です。

まさか、禁煙まで厳命されるとは思ってなかったのでテンションガタ落ちでしたが、今のところ、なんとか我慢できてます。

これ吸ってしまったら負けだと負けず嫌い根性でなんとか頑張ってます(笑)

水曜日からは飲酒+喫煙の世界に舞い戻ります。

で、パクッてカスタマイズ!ですが、これ、道場六代目の中で流行語です。昨日のXレイさんの記事にもありましたね。
二次試験に合格するために何をするのが一番の近道かということを六代目で議論していた中で出てきた言葉でした。
仕事でも何でも、一から全てを独自にやっていくというのは難しく、先達の方々、先輩の方々の過去の方法をとりあえず真似てみて、それであとは自分用にカスタマイズするのが早いよね~って。
これは二次試験でも同様で、一次試験の知識をどううまく使うかが極めて重要になってくる。例えば、全知識、全ノウハウなどを利用して、ある程度の回答のパターン、視点を確かめ、自分の考えも入れてまとめて覚えておく(まさにパクッてカスタマイズ!)、それを基に問題を解くといのが一番なんだろうな~と。

ここで、基本に立ち返って二次試験ってどういうものだっけを確認します。

中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則

(第一次試験)
第四十条  第一次試験は、中小企業診断士となるのに必要な学識を有するかどうかを判定することを目的とし、次の各号に掲げる科目について、多肢選択式又は短答式による筆記の方法により行う。

(第二次試験)
第四十二条  第二次試験は、中小企業診断士となるのに必要な応用能力を有するかどうかを判定することを目的とし、中小企業の診断及び助言に関する実務の事例並びに助言に関する能力について、短答式又は論文式による筆記及び口述の方法により行う。

となっています。やはり法律家なんで、法文にあたらないと気が済まないんですよね(というのは冗談です)。

 

一次試験は、「学識を有するかどうかを判定することを目的とし」、二次試験は、「応用能力を有するかどうかを判定することを目的とし」ているんだ。

応用能力というのは、一次試験の「学識」をどう活かすかってことなんだな。

じゃあ、やっぱり一次試験の知識をどううまく応用できるかということか~と再確認できます。

 

で、実はこれ、先日の一発合格道場の東京セミナーで、受験生の方々、道場の先達、同期と話をしている中で、自分自身、なるほどな~と腹落ちしたんですよ。

自分は、勉強をはじめて日が浅く、しかも勉強時間も他の人に比べてもなかなか捻出できなかったため、二次試験には一次試験の知識という武器は持ち込めませんでしたし、やろうとも思ってませんでした。
けど、話を聞いていると、合格者の方々は、全知識、全ノウハウを使って、一次試験の知識を使うために自分なりに整理をしたりしていたようです。そして、この論点だったら、この方向のキーワードでかけばいいんだなって当てはめる。
これなんですよ!要するにパズル。何を当てはめるのかのパズルなんだと思いましたね。
これ司法試験も一緒で、問題の事例が与えられて、その事例だと、まずは、あれが問題になるな、そうすると、論理的に、次にこの論点が問題になるなって形で流れていくんですよね。要するにこれもパズル。

旧司法試験では、こんな問題が出てました(当職が合格した2001年の刑法の問題です)。

製薬会社の商品開発部長甲は、新薬に関する機密情報をライバル会社に売却して利益を得ようと企て、深夜残業中、自己が管理するロッカー内から新薬に関する自社のフロッピーディスク1枚を取り出した上、同じ部屋にあるパソコンを操作して同ディスク内の機密データを甲所有のフロッピーディスクに複写し、その複写ディスクを社外に持ち出した。その後、甲は、ライバル会社の乙にこの複写ディスクを売却することとし、夜間山中で乙と会ったが、乙は、金を惜しむ余り、「ディスクの中身を社内で確認してから金を渡す。」と告げて、甲からディスクを受け取って自己の車に戻り、すきを見て逃走しようとした。乙は、車内から甲の様子を数分間うかがっていたが、不審に思った甲が近づいてきたことから、この際甲を殺してしまおうと思い立ち、車で同人を跳ね飛ばし谷底に転落させた。その結果、甲は重傷を負った。
甲及び乙の罪責を論ぜよ(特別法違反の点は除く。)。

事例Ⅰ~Ⅲについて、当職は、わかりやすい日本語で言いたいことを分かってもらうということに主眼を置いて、何らキーワードの勉強はしませんでしたが、この間の東京セミナーに出席して、もっと知識の勉強していれば、たまたま合格じゃなかったのかな~と思いました(笑)。

ところで、漏れ聞いた話ですが、得点開示元年の今年、合格に向けた動きとして、予備校の先生(聞いたところによると数名)によっては、事例Ⅳに注力せよ!と厳命しているようです。まぁ、そりゃそうですよね。事例Ⅳが事前準備しやすいし。ということで、昨日のXレイさんも書いてましたが、今年は事例Ⅳで失敗すると致命傷になりかねないと思っています。逆にいうと大きな差がつかない?となると事例Ⅰ~Ⅲが勝負になる?まぁ、でも事例Ⅳで大きな差はつくんでしょうね、たぶん。

合格の合言葉は、

事例Ⅳに注力し、事例Ⅰ~Ⅲはパクッてカスタマイズ

次回以降は、問いに答える心構えについて、先日の東京セミナーで20分間お話した内容を踏まえて、いくつかご紹介していきたいと思っています。

 

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