【一次試験】 喰らいついて点数アップの可能性を高めよう-経営法務を題材に

こんにちは。牛嶋・寺前・和田法律事務所の弁護士岡崎教行です。今日は、労働審判があるので、奈良を訪れています。奈良地方裁判所って奈良公園のすぐそばにあるので、シカと戯れることができます(笑)

前回の労働審判期日に奈良を訪れた際に当職が撮影したシカの写真です。今日は奈良公園の桜でも写真に収めようかと。

 

それから、追加の情報ですが、診断協会が4月1日に成績開示の書式を公表しました。それによれば、各科目の点数と成績区分は開示されるようですが、小問ごとの点数は開示されないようですね。

また、今年の試験日程も発表になっています。一次試験は8月8日と9日、二次試験は10月25日となっています

さて、本題ですが、今回は、一次試験において、難しい問題でも、また、わからない問題でも、できる限り正解の確率を高めるためにどうするか、ということを検討したいと思います。

合格体験記その3でも記載しましたが、難しい問題でわからないときでも、当てずっぽうでマークするのではなく、頭をフル回転させ、必死に喰らいつき、正解の可能性を高める、それを積み重ねることで本番で点数がアップする可能性を高める。

では、少し過去問を見ながら、どういう思考でこれを行うかを見ていきましょう。

 

【過去問】

平成23年 第17問 正答率20~40%のDランク(TACによる)

※ 図の作り方が難しかったので、少し本番と図が異なる点がありますが、ご了承ください。

下表は、株式会社における少数株主からの主な権利行使の決議要件を整理したものである。

表の➀~➂に入る最も適切なものの組み合わせを下記の解答群から選べ。

なお、本問での会社は、非公開会社で取締役会設置会社であることを前提としている。

 

権利の内容 決議要件
総株主の議決権の              1%以上または300個以上
総会検査役選任請求権 総株主の議決権の              1%以上
総会招集請求権 総株主の議決権の              3%以上
総株主の議決権または発行済株式の  3%以上
取締役・監査役に対する解任請求権 総株主の議決権または発行済株式の  3%以上
総株主の議決権または発行済株式の  10%以上

 

 

[解答群]

ア ➀:会計帳簿閲覧請求権    ➁:会社解散請求権

➂:株主提案権

イ ➀:会計帳簿閲覧請求権    ➁:株主提案権

➂:会社解散請求権

ウ ➀:株主提案権        ➁:会計帳簿閲覧請求権

➂:会社解散請求権

エ ➀:株主提案権        ➁:会社解散請求権

➂:会計帳簿閲覧請求権

【思考回路】

➀まず、問題を見ての第一印象。「こんなの覚えてねぇ~」、「こりゃ捨て問だな」。

➁権利の内容と決議要件が聞かれているのか。じゃ、まず解答群を見てみようっと。

➂会計帳簿閲覧請求権、株主提案権、会社解散請求権が問題となっているわけね。

➃それで、問題となっているのは、決議要件として、1%以上、3%以上、10%以上のものを当てるわけか。

➄うん。わからん。でも、会計帳簿閲覧請求権、株主提案権、会社解散請求権だと、一番会社にとって影響が大きいのは、間違いなく、会社解散請求権だよな。とすると、これは決議要件一番ハードル高そうだ。となると➂は会社解散請求権で決まりだな。

➅したがって、肢のアとエは消えたな。あとは、イとウ。これはどっちかわからん。

➆ということで、ここで、あとは勘だ!として、思い悩まずに、イかウをマークして次の問題にいく。

というところまではしたいですね。これだけが出来れば、正答率は25%から50%に跳ねあがります。当たる可能性が高くなります。2分の1であたるって、結構あたりますよね。

そして、ここから先ですが、欲を言えば、イとウに絞った後に、以下の思考もできればなおグッドかと思います。

株主提案権って議題の提案だよな、会計帳簿閲覧請求権って会計帳簿見れる権利ってことだよな。どちらかというと、議案を提案するよりも会計帳簿を見ることのほうがハードルは高そうだ。

➈ということで、なんとなく、➀は株主提案権で、➂は会計帳簿閲覧請求権かなと。よって、ウにマークをする。

とすると、正解なわけです。解答は、「ウ」です。いかがでしょうか。こんな感じでやっていくわけです。

じゃ、もう1問

 

平成23年 第5問 正答率40~60%のCランク(TACによる)

次の文章は、中小企業診断士であるあなたと、顧客であるX株式会社の代表取締役の甲氏との間の会話である。この会話の空欄AとBに入る用語の組み合わせとして最も適切なものを下記の解答群から選べ。

 

甲 氏:「私の会社もある程度大きくなって、取引先も大手の会社が増えてきたから、社員の肩書を変えようかと思いましてね。」

あなた:「どのようなものをお考えなんですか。」

甲 氏:「何かこう見栄えのいいのがいいなあと思いましてね。取引先でもらう名刺なんか見ると、エグゼクティブ何とかとか、何ちゃらプレジデントとか、何とか A とか、いろいろあるからそれを参考にして、営業本部長を業務 B とかそういった名前にしようかなと思っているんですよ。」

あなた:「えっ、その B という肩書ですと、本当は会社法上の機関でないのに、会社法上の機関、役員と間違われてしまいますよ。」

甲 氏:「えっ、役員ということは取締役と一緒ということですか。それじゃあうまくないなあ。そうすると、 A というのも、機関というものになるわけですか。」

あなた:「いいえ、 A という名称は、法律上にこれといった根拠があるものではなく、最近の実務慣行で使われるようになった名称ですので、会社法上の機関ではありません。そういったこともあって、取締役といった役員の名称とは別に、 A という名称を使っている場合もあります。」

甲 氏:「へえ、じゃあ A という名称はどういったときに使えばいいんですか。」

あなた:「いろいろなケースがあるので一概にはいえませんが、会社との間の契約の内容も様々といわれています。」

 

[解答群]

ア A:CFO     B:執行役員     イ A:執行役   B:CFO

ウ A:執行役   B:執行役員     エ A:執行役員  B:執行役

【思考回路】

➀CFO、執行役員、執行役か。執行役員と執行役って名前似てるけど、どうだったっけ。

➁最初のA欄をみると、何とかAか、何とか執行役員とか、何とか執行役ってありそうだな。でも、何とかCFOってないよな。CFOはCFO(chief financial officer)だもん。よし、アの肢は消えた。

➂最初のB欄をみると、業務Bか、これも、業務執行役員とか、業務執行役ってありそうだな。でも、業務CFOってないよな。よし、イの肢も消えた。

➃残るは、ウの肢とエの肢。執行役も執行役員も似たような名前だから、ちょっとわからないな。

ということで、ウかエの肢のどちらかをエイッてやって次の問題にいく。これも、ここまで出来れば、正答率は25%から50%に跳ね上がる。

ここから先、以下の思考ができれば、なおグッド。知識が必要になりますが、基本的な知識です。

➄2番目のB欄をみると、Bという肩書だと本当は会社法上の機関でないのに、会社法上の機関、役員と間違われてしまう、って書かれてるな。ふむふむ、会社法上の機関としては、委員会等設置会社で、執行役が機関としてあったよな。執行役員って会社法上なかったような。となると、Bには会社法上の機関である執行役が入るのかな。ということで、エにマークする。

とすると正解なわけです。解答は「エ」となります。

 

これって、経営法務だけでなく、他の科目でも使えると思います。

ひょいと頭の片隅にでも残しておいていただければと思います。

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