予備校講師から教えてもらおうという姿勢についての雑感-勉強って教わるものなのか?

こんにちは。牛嶋・寺前・和田法律事務所の弁護士岡崎教行です。今回も、先週に引き続き、フリーの日曜日枠に投稿です。

多くの方が、何らかの形で資格試験予備校を利用していると思いますが、みなさんは、予備校に何を求めていますか。

おそらく、教えてもらう、指導してもらう、っていう答えが多いかなと思います。

でも、語弊を恐れずにいうと、教えてもらうという意識、これ、実はちょっぴり危険だと思っています。

え~、金払ってんだから、教えてもらって当たり前だろ~、弁護士は契約ってもんが分かってねぇな、何のために金払ってんだよ~、弁護士だから教わらなくても大丈夫とでも言いたいのかよ~、とイラッと思われる方もいらっしゃるかもしれません(笑)

いやいや、そういうことが言いたいんじゃなくて、姿勢の問題です。

僕は、TACの直前答練(一次・二次。通学)、二次試験事例Ⅳ特訓(通信)を利用しましたが、具体的な中身を教えてもらおうなんて思ったことはなかったです。

ぶっちゃけ、特に、一次の答練の解説で先生に教わろうなんて気はさらさらありませんでした。

自分が知りたいところだけを聞いて、あとは、講師の先生が言っていることの中で、あ~なるほどと思えることが1つや2つあればいいなぁと。そんな気持ちでした。

どうしてそう思っていたかというと、勉強って、僕が思うには、教えてもらうってことじゃなくて、自分でやるものだと思っていたからです。

自分でやってわからないところを教わる。まずは自分でやってみる。その姿勢が大事なんじゃないかなと。

受け身(お金を払って講師の先生に世話を焼いてもらう)ではなく、能動的にいきましょうということ。

教わるっていう意識が強い人は、試験に落ちたときに、本当は自分の責任なのに、責任転嫁して、講師のせいにする傾向があるような。あの先生、自分に合わなかったとかね。

試験に受かるも落ちるも自分次第、落ちたとしても、その責任は予備校や講師ではなく、自分の責任。予備校の利用の仕方が間違ってただけ。

合格は自分でもぎ取りに行くもの。他力本願ではなく自力本願。

「予備校や講師から教えてもらおう」という受け身の意識をちょっと変えて、むしろ、使い倒してやろうと思ってはいかがでしょうか。

予備校をいかにうまく使いこなすか、道場をいかにうまく使いこなすか、それは人それぞれ、ちょっと頭の片隅に入れておいてはいかがでしょうか。

視点を変えると少し違った世界が見えるかもしれません。

合格率約5パーセントの中小企業診断士試験。これはやっぱりもぎとりに行かねばならないでしょ!

これだけ合格率が低いんだから、合格者総取り。つまりは、Winner takes all

 

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予備校講師から教えてもらおうという姿勢についての雑感-勉強って教わるものなのか?”へ5件のコメント

  1. 岡崎 教行 より:

    通りすがり様

    通りすがり様のご指摘を踏まえ、当職としても、誤解を招くのは本意ではありませんので、色々と考えまして、末尾の一句と画像については削除いたしましたので、御報告いたします。

    これからも気になったこと等があれば、ご指摘をいただき、道場を応援していただけると後輩の当職としてもうれしい限りです。今後ともご指導いただければと思っております。
    ありがとうございました。

    なお、明日、当職の合格体験記の最終形ですので、そちらも見ていただければ嬉しいです(既に診断士の先生ということですので、不要かとは思いますが(笑)、先輩からのコメントはありがたいです)。

  2. 岡崎 教行 より:

    通りすがり様

    改めてのご指摘ありがとうございます。

    文字ではなく、マンガ画像(マンガカットと同様)についてのご指摘ということですが、当職の理解によれば、例えば、東京高等裁判所平成12年4月25日判決は、マンガカットの引用についても「引用」と認めておりますので、文字の引用と同様に考えることが可能と思っております。

    最も、異なる考えもあるのかもしれません。そのような見解等についても、これを機に改めて勉強したいと思いますので、もし存知あげていましたら、御紹介等いただければありがたいです(法律専門書だとありがたいです)。

  3. 通りすがり より:

    長文の解説、ありがとうございます。
    当方も診断士です。引用とコピーの違いはもとより認識しており、指摘させていただいたのは、マンガ画像のコピーと公開のほうです、
    ※「コピー」「公開」とのみ記して、元コメントに対象を明記しておあず、混同されたのかもしれません。
    当方の知見の限りにおいて、引用はご指摘のとおりです。また、画像のほうは完全に著作物そのものであり、著作権フリーのものでない限り無断コピー、公開ともNGとの認識です。

  4. 岡崎教行 より:

    通りすがり様

    記事をお読みいただきありがとうございました。
    また、先輩からの「素人ならまたをしも、経営法務を履修した診断士なら尚更てをはないでしょうか?」との手厳しい意見、ありがとうございました。改めて著作権法について勉強する機会になりました。
    通りすがり様からの貴重なご指摘もありましたので、それを踏まえて、今後とも、記載方法等については相当の注意を払い、有用な記事を書いて参りたいと存じます。今後とも、道場をご覧いただき、叱咤激励をしていただくことで、道場を陰ながら応援していただければ嬉しい限りです。

    なお、不要かもしれませんが、当職、一応法律家ですので、著作権法の引用に関する当職の見解を以下に紹介させていただきます。

    著作権の引用に該当するかどうかの要件については、学説上、多くの見解があり、様々な議論がなされ、百花繚乱の様相を呈しているというのは承知しておりますが、最判昭55・3・28は、「引用にあたるというためには、引用を含む著作物の表現形式上、引用して利用する側の著作物と、引用されて利用される側の著作物とを明瞭に区別して認識することができ、かつ、右両著作物の間に前者が主、後者が従の関係があると認められる場合でなければならない」との規範を定立し、裁判実務上は、多くの場合、それに基づいて判断がされているものと理解しています(勁草書房 半田正夫・松田政行編・著作権法コンメンタール2・194頁以下、青林書院 牧野利秋・飯村敏明編・新裁判実務体系22著作権関係訴訟法391頁以下、有斐閣 中山信弘著・著作権法256頁以下など)。
    これに従えば、引用に該当するといえるためには、①明瞭区別性(引用を含む著作物の表現形式上、引用して利用する側の著作物と、引用されて利用される側の著作物とを明瞭に区別して認識することができ)、②主従関係(右両著作物の間に前者が主、後者が従の関係があると認められる場合)が必要になるということになるかと思います。
    当職の記事については、通りすがり様もご指摘のとおり、①明瞭区分性について問題はないと思いますし、また、②主従関係についても、量的・質的な観点、そして、本文で伝えたいメッセージに関連する部分を引用していること(それは伝わっていると思います)などからも該当すると考えますので、法的な問題はないと思料します。

  5. 通りすがり より:

    診断士です。

    本来無関係ですが、同じ診断士として看過できず、老婆心ながらコメントします。

    作者、出版社の許可なく著作物をコピー、公開するのは著作権違反、問題です。引用元の記載は免罪符ではありません。
    素人ならまたをしも、経営法務を履修した診断士なら尚更てをはないでしょうか?

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