【渾身・法務】民法 何か一つ

みなさん、こんにちは!

渾身の徹底論点シリーズもいよいよ最終週(かな?)。

今週は法務・中小ウィークということで、
本日は「法務」をお伝えします。

「法務」の出題の中心は言うまでもなく「会社法」「知的財産権」
ですが、H24年度は相続分野から複数の出題があったりして、
面食らった方もいたのではないでしょうか。
(勿論、出題の背景はありましたが)

私は法学部出身だったので、”善意無過失”や”会社の機関”等の
用語には抵抗がなく、何とか得意科目にしたいと思っており、
民法、破産法等の論点もそれなりに準備しました。

そこで、出題可能性は何とも言えないものの、私が民法で
準備していた論点や用語をランダムにピックアップして
いくつか纏めてみました。

何か本試験で引っかかればいいな…と。

括弧の中身をドラッグすると答えが分かる方式です。

■意思表示

意思表示とは「一定の法律上の効果の発生を望み、
その意思を外部に表示する行為」

心裡留保(民法第93条)
⇒表意者が自分の内心の意思と外部に表示された意思の
食い違いを知っている場合(冗談etc,)
【効果】原則として(有効)。
相手方が食い違いを知っていた(故意)、または
知ることができた(過失)場合は(無効)となる。

虚偽表示(民法第94条)
⇒相手方と通じてした虚偽の意思表示(しめし合わせた嘘)
【効果】当然(無効)。
(善意)の第三者には無効を主張(できない)。

錯誤(民法第95条)
【効果】法律行為の(重要)な部分に錯誤がある場合、
かつ表意者が(無重過失)の場合に(無効)となる。
⇒錯誤の無効は善意の第三者に対抗でき(る )。
⇒錯誤無効の主張は原則として表意者に制限される。
⇒表意者に重過失があり無効を主張できない、あるいは
無効を主張する意思がないときは、相手方・第三者は
無効を主張(できない)。

瑕疵ある意思表示
⇒善意の第三者に対して、
強迫の場合は取消しを主張(できる)が、
詐欺の場合は取消しを主張(できない)。

■債務不履行

履行遅滞(民法第415条前段)の要件
①履行期が(到来)している
②履行(可能)である
③債務者の故意・過失によって債務を履行しないこと
⇒債権者は履行の請求(強制履行)、損害賠償請求、
契約の解除(催告が必要)が可能。
金銭債務の場合、履行遅滞が不可抗力であっても、
債務者は損害賠償責任を負う
⇒当初から履行不能なら原始的不能となり契約自体が無効

履行不能(民法第415条後段)の要件
①契約成立当初は履行(可能)
②その後に債務者の故意・過失によって不能になること
⇒債権者は損害賠償請求、契約の解除(催告不要)が可能。
⇒金銭債務の場合、必ず履行(遅滞)となる。
(お金は世の中からなくならない)

不完全履行
⇒この時点で履行可能なら履行遅滞、
不可能なら履行不能に準じて扱う

危険負担(民法第534条~536条)

・危険負担とは(双務契約)において(債務者)の責めに帰すべき
事由によらず債務が履行(不能)となって消滅した場合に、
もう一方の債務も消滅するかどうか、の問題である。

・履行(不能)の理由が債務者の(故意・過失)である場合は、
(債務不履行)の問題となる。不可抗力の場合は(危険負担)。

・目的物が不特定物の場合は民法の原則、(債務者)主義が
適用され、(消滅した不特定物の)買主は代金支払い義務を
負わない。

・目的物が特定物の場合は民法の例外、(債権者)主義が
適用され、(消滅した不特定物の)買主は代金支払い義務を
負う。

・特定物:取引の目的物として物の個性に着目した物(家etc,)。
不特定物:単に種類、数量、品質等に着目し、
その個性を問わずに取引した物。

■その他

要物契約は3つだけ
①消費貸借・・・「借ります」「貸します」だけでは成立しない
②使用貸借・・・無償。借りたものそのものを返す必要がある
③寄託・・・保管を約してある物を受け取ることで効力発生

損害賠償請求の要件
①債務不履行
②損害の発生
③債務不履行と損害の間に(相当)因果関係があること
⇒損害賠償は金銭が原則

その他にも
“労働者派遣契約と請負契約の相違点”
“保証と連帯保証の相違点”
“瑕疵担保責任と債務不履行責任”
“債務不履行と不法行為の要件”
等、基本テキストレベルですが、比較して整理しておくと、
本試験で「あれっ、何だったっけ」とならないです。

相続についてははんたの記事体系的に整理されていますので、
ぜひ参照してください。

制度趣旨や考え方は、はんたのこの記事イラサムの記事を。

■まとめ

「法務」は「会社法」にしろ、「知的財産権」にしろ
纏めや比較の表が大切です。

直前に見れるように、自分なりの表を作ったり、テキストに
書き込んでおくとよいかと思います。

それと、過去問学習が他科目と比較しても有効に感じます。

模試等も含めて、一度見た論点は、何らかの形で残して
おきましょう。

結構追い込みが効く科目なので、苦手な方も
その気になって取り組んでみてください!

コンフェデ杯を見てしまった人、早く生活のリズムを
戻しましょう

それでは。

by せんせい

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