【渾身・法務】合併攻略、時系列で理解しよう!!

こんにちは、イラサムです

さて、本日は渾身の徹底論点シリーズ 経営法務の第2回目として、合併手続きについて整理していきます

経営法務攻略の基本は、図表を使いこなすというのはおなじみの話

組織再編についてもこぐまこちらの記事で紹介していますので、頭に叩き込む勢いでチェックしてください

それで今回はタイトルの通り、合併の流れをイメージしようということが目的です

では早速見ていきます

 

◆合併の全体像

 

合併手続きの全体像はこんな形になっています

上記の図をもとに次の5段階に分けまして見ていこうと思います

<合併手続きの論点整理>
①合併契約締結
②合併契約の承認
③利害関係者向け手続き
④効力発生日
⑤アフターフォロー

合併としていますが、その他の組織再編手続きでも流れは同じになります

以下では、他の組織再編であっても関連する部分は触れていきます

 

①合併契約締結

ここでの出題実績はズバリ締結後の契約書類はいつから閲覧できるのかという点です(H23第3問)

これについては、次のようになっています

<契約書類などの備え置き>
原則:株主総会の2週間前の日
例外:反対株主の株式買取請求や債権者保護手続きを事前に行う場合には、その広告または通知のうち早い方の日

実は、反対株主への株式買取請求や債権者保護手続きの公告などは株主総会よりも先に行うことが出来ます
もしも総会の2週間以上前に行う場合には、契約書類も見れる状態にしなくてはいけないというのが例外ケースです

とりあえず、原則の株主総会の2週間前だけをまず覚えましょう

 

②合併契約の承認

株主総会にて承認を受けなければ、手続きは先には進みません

この場合の決議方法は特別決議になります

ここでの論点は、株主総会を省略できる場合があるということ

どんな場合があるかはしっかり頭に入ってますでしょうか

<株主総会が省略できる場合>
○存続会社
・簡易組織再編:対価が純資産の1/5以下の場合
・略式組織再編:存続会社の全議決権の内9/10以上を、消滅会社が保有している場合
○消滅会社
・略式組織再編:消滅会社の全議決権の内9/10以上を、存続会社が保有している場合
(会社分割の分割会社のみ簡易組織再編が可能。この場合には分割対象が総資産の1/5以下)

簡易組織再編は、影響力が小さいからという理由で総会が省略可略式組織再編は、結果がほぼ明確だから総会が省略可など、理由もイメージして覚えると忘れずらいです

この論点については、H21の第2問でストレートに聞かれてますので、確認を

 

③利害関係者向け手続き

大きく分けて、反対株主の株式買取請求債権者保護手続きの2つになります

以下順番に見ていきます

 

③-1反対株主の株式買取請求

株主総会で合併に反対した株主は、持っている株式を会社に買い取ってもらうことを請求できます

対象となるのは当然、決議に反対をした株主だけです、賛成した株主には請求権はありません

また、請求できる期間は合併の効力発生日の20日前から、効力発生日まで。会社は20日前までにその株主に対して合併に関することを知らせる必要あり

 

③-2債権者保護手続き

合併により、重大な影響を受ける相手として債権者がいます。なので債権者の債権回収が合併によって困難になることを防ぐために行う手続きです

実はこの手続き、存続会社側と消滅会社側とでルールが若干違います

○存続会社側
原則、必要。
例外、株式交換の場合には原則不要
※例外の例外あり、株式交換でも
(1)対価として親会社の株式以外を交付する場合
(2)子会社が発行している新株予約権が社債付のもの(ワラント債)で、その社債を親会社が引き受ける場合(つまりは親会社の債権者が増える場合)のどちらかに該当する場合には必要
(1)(2)は細かいのでスルーするのもアリです
○消滅会社側
原則、必要
例外、従前の債務者に継続して請求できる場合は不要

 

なぜ、違うのかと言いますと、条文が違うからなんですね

ちなみにこちら↓

会社法
第789条:消滅会社側の債権者保護手続き
第799条:存続会社側の債権者保護手続き

なので、意識的に区別して覚えた方が得点につながるのではというメッセージです

ちなみに、合併の効力発生日の1ヵ月前までには債権者に対して、官報公告と通知をする必要があります

 

④効力発生日

これは、しっかりと答えられる必要があります

もう覚えてしまった方には不要と思いますが、次の2パターンになります

 

○吸収型(吸収合併・吸収分割・株式交換)
⇒合併契約で定めた日
○新設型(新設合併・新設分割・株式移転)
⇒新会社を設立した日(厳密には設立の登記申請を行った日)

 

新設型について、会社は設立登記をしてはじめて誕生するので、まだ設立されていない会社に対しては合併などの効力は認められないということです

 

⑤アフターフォロー

最後に、合併後も関係資料を本店に備え置かなくてはなりません

この期間は、合併の効力発生日から6か月間となっています

以上

経営法務は扱いずらい科目ですが、いかに概要をつかめるかがカギだと思います

(全体像をつかんでいるかで、細かい部分の質が全然変わります。詳しくはこの記事で)

 

まだ本試験には間に合いますので、あきらめずに取り組んでいきましょう

 

by イラサム

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