弁護士がH30経営法務を解いてみた&問題解説【ゆるわだ+α】

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こんばんは!10代目のたっつーです。

過去記事はこちら;

(勝手に永久保存版)独学向け・一次試験の短期攻略法
【今やっておきたいこと】学習計画の立て方&今から2次試験の過去問をやるべき?
自己紹介&ストイックモチベ維持

何だかんだ3回も(?)記事を書いたんですね~。
1年間で約30回自分の担当が回ってくることには目をつぶり、今日も頑張って書き進めていきます。

とはいえ、3回真面目な記事が続いたので、今日は、ちょっと「ゆるわだ+α」の記事で行きたいと思います。

 


【今日の記事の目次】
◆ 平日夜セミナーのお知らせ
◆ 弁護士が平成30年度1次試験経営法務を解いてみた
◆ 解説

 

◆平日夜セミナーのお知らせ

さて、先日も告知しましたが、4月18日(木)に、(多分)道場では初となる平日夜セミナーを開催します!
実は、この企画の言い出しっぺは僕なのです(えへへ)

僕は、昨年1次試験が終わって自己採点し、自分がぎりぎり合格したことを知った後、まずは情報収集だ!ということで、色々調べている内に、初めてこの「一発合格道場」を発見しました。
過去の道場メンバーの方々による数々の名作記事に引き込まれている中、ふと、その週末の土曜日に「夏セミナー」が開催される旨のお知らせを発見しました。

こんな凄い記事を書いているメンバーによるセミナーなんて、絶対素晴らしいに違いない!と思って是非参加したかったのですが、残念ながら、土曜日には既に家族サービスの予定が入っており、泣く泣く出席を諦めました・・・

その後、何のご縁か、自分自身が道場10代目のメンバーになったのですが、上記の経験があったので、

・セミナーが、東京・大阪でたった1日ずつしかないと、たまたまその日に予定が入ってた人が悲しい思いをする。
・そもそも「土日は常に仕事」というサービス業の人や、家族サービスの関係で土日の外出が難しい人は、セミナー出席が原始的不能状態

と思い、「土日ではなく、平日夜のセミナーを開催したい!」ということで、今回企画したのです。

とはいえ、正直どれくらい参加者の方が来てくれるか分かりませんので、まだ実現できるかどうか分からないのですが、もし、「土日は行けないけど、平日夜なら行ける!」という方は是非ご応募ください!
(申込開始は、こくちーずにて、24日(日)午前12時です。最低、5名集まればセミナー開催します!)

もし好評であれば定例化するかもしれませんし、また、将来的には、別の切り分けでのセミナー(地方セミナーやママさん向けセミナー等)も実現できたらなぁと思っています。

 

弁護士が平成30年度1次試験経営法務を解いてみた

僕の本業は弁護士ですが、弁護士資格を持っていると1次試験の「経営法務」が免除ということで、その恩恵にあずかり、昨年は経営法務をパスしました。

ご存じの方も多いと思いますが、昨年の1次試験の経営法務は、多くの人が「超難化」と評価するほど難しかったそうです。
実際、科目受験者数13854名に対して、科目合格者数が713名で、たった約5%!(平成30年の1次試験の合格率が23.4%で、経営法務だけに絞ってみても、過去5年平均で約10%弱の科目合格率ですので、いかに低いかがお分かりになるかと思います。)。

これでは、あまりに科目合格者数が少ない&40点以下の足切り者も続出ということで、全受験者に「8点追加」(2問分の下駄を履かせる)という、過去にない異例の措置がとられました。

この「超難化」の経営法務について、合格後の飲み会等で、色々な方から「弁護士がこれを解いたら何点なの?」と聞かれたので、今回、時間を計って解いてみました。

早速ですが、結果は・・・。

84点!

(それなりに良くて安心・・・。てか免除せずに受けとけば良かった。)

不正解だったのは、第1問(合同会社と株式会社の違い)、第8問(意匠制度における「意匠の類似」)、第12問(立体商標)、第14問(マドプロ出願)の4問でした。
(普段あまり仕事で扱わないせいか、知財系の問題が難しく感じました。)

自分の専門分野(企業法務)と重なる問題が多かったことや、(絞りきれない問題については)まさに「リーガルマインド」に基づき「う~ん、よく分からんけど、何となくこれっぽいな」という勘がことごとく当たったこともあり、意外と取れていたという印象です。

でも、これかなり難しいですよね・・・。
弁護士も細かい法律の内容や条文までは覚えませんので(必要なときに調べて確認する)、この難易度で科目合格した方は、本当にすごいと思います!!
(そもそも、経営法務自体の勉強範囲もかなり広いですし。)

 

◆解説

さて、上記だけで今日の記事が終わってしまうと、読者の方にとっては、本当にどうでもいい記事になってしまいますので、平成30年度の問題を少し解説したいと思います。

とはいえ、市販の過去問問題集の解説の方が、すっきり簡潔にまとまっているので、全問題を解説することはしませんが、TACの「第1次試験過去問題集」において、特に正答率が低い「Eランク」の問題とされている以下の4問について、少し「解説・関連知識」をお伝えしたいと思います。


第2問
:組織再編において、簡易手続・略式手続を採用できるかどうかを問う問題です。一見難しいですが、趣旨から考えれば正解にたどり着けるかもしれません。

ざっくり言うと、①簡易組織再編は、「組織再編に伴って、あげる財産orもらう財産がめっちゃ安いから、株主に一々説明する必要なんてないぜ。だから株主総会決議じゃなくて、取締役会決議で決めちゃおうぜ!」というものです。
吸収合併の消滅会社は、会社自体がなくなるわけですから、「株主に一々説明しなくて十分!」とはならないですよね。だから、吸収合併消滅会社には簡易手続の適用がないわけです。

②次に略式手続は、「組織再編の相手に、株式を90%以上も持たれちゃってるんだよね。だから、株主総会にかけてもどうせ賛成になっちゃうんだから、開催するのが大変な株主総会やる意味なくね?取締役会決議で十分!」という制度です。

新設合併、新設分割では、そもそも新設会社自体がまだ出来ていないわけですから、「株式を90%以上持たれちゃってんるだよね」という会社間の関係がないわけです。だから、新設型の組織再編(新設合併、株式移転、新設分割)では、略式手続の適用がないわけです。


第18問設問2
:市販本の解説にあるとおり、①共同発明では、共有持分に基づく特許権の実施は自由(共有者の同意不要)、②共同著作では、原則として全員が共同でなければ権利を行使できない、ということですね。

もし追加で覚えるとしたら、共同著作であっても、権利侵害に対する差止請求などの手段は、それぞれの著作権者に認められるということは覚えておいてもいいかもしれません。
ちなみにですが、民法上の「物の共有」でも、保存行為は単独でできるとされています。例えば、不動産を2人で共有しているときに、知らない人が勝手に占拠してたら、それに対する妨害排除請求や返還請求は、共有者がそれぞれ単独ですることができます。

こんな感じで、他の共有者の不利益にならない行為は、単独で出来るようになってるんですね~。


第19問
:相殺に関して、かなり細かい論点が問われていますね。

特に市販本の解説に付け加えるようなことはないのですが、関連知識としては、相殺の受動債権(相殺を主張するときに、自分に向いている債務をイメージしてください。)とすることができない債権は、この問題で問われた①不法行為による損害賠償債権のほかに、②差し押さえの禁止された債権(例えば、会社が従業員に支払う給料ですね。会社が給料を全額相殺できてしまうと、従業員は、働いても働いても生活費が稼げなくなってしまいます。)、③差し押さえを受けた債権の3つがあります。

③はイメージしにくいかもしれませんが、非常にざっくり言うと、

・Aさんは、Bさんにお金を貸しているのにBさんが返してくれないので、かわりに、BさんのCさんに対する債権を差し押さえました。

・でも債権を差し押さえるのって、裁判所に行かなくちゃいけなくてすっごく面倒だった!

・そんな面倒な手続きをして、せっかくBさんのCさんに対する債権を差し押さえたのに、Cさんが「あ、ごめん。最近俺Bさんに金貸したから、それと、あんたが最近差し押さえた債権とを相殺するわ。悪いね。」って言って、そんな軽い感じで差し押さえをなかったことにされるのは、まじ勘弁!(→Cさんは相殺主張できない)

というところです。
(かなり端折ったのですが、これでも分かりづらいですね・・・すみません。)


第20問
:・・・この問題で問われているのは、中小企業診断士として必要な知識ではないと思うので、さすがに復習は不要な気がします。
(少なくとも、六法が手元にない状態で答えられるような能力は不要と思います。)
むしろ、法定相続分の割合(配偶者1/2、直系卑属1/2 等)や、相続放棄の期間制限(相続開始を知った時から3か月以内)等の基本的知識を押さえるのを優先した方がいいでしょう。

 

経営法務は苦手な方が多いと聞いたので、今後、理解しにくい分野の解説記事をアップしていきたいと思います。
引き続き、宜しくお願いします!

 

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