「法務」暗記のコツ【応用編】 / 診断士になりたい明確な理由がある、とは限らない?

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はい!へんりーです。

これまでの記事はこちら

 

みなさん、調子はいかがでしょうか?

順調な人も、まだ順調でない人も、現在の自分の学習スタイルが「合格への王道」に乗っているか?ときどき客観的に確認することをお勧めします。

いつの間にか、別の道に進んでしまっていた、なんてこともありますから。。

さて、今日は2部構成、

①「法務」暗記のコツ【パラメータ毎暗記法】

② 診断士になりたい明確な理由がある、とは限らない!(それでもいいさ)

でいきます。

 

早速、先月の渾身シリーズでも取り上げた「法務」の暗記対策。(お見逃しの方はコチラ

今回紹介するのは、同記事で取り上げた「横串」の応用です。

 

名付けるなら「パラメータ毎 暗記法」。(なんでも名前を付けたら怒られますね)

ちょっと理系的。パラメータとは、ひらたくいうと「変数」です。

 

早速、「法務」で、パラメータを固定してみましょう。

 

「2週間」

どの論点(制度)で出てくる数字でしょうか?思い浮かびますか??

 

 

 

 

 

 

 

 

→「2週間」と言えば、「譲渡制限株式の譲渡」です。

譲渡制限株式の譲渡を行うには、株式会社の承認を要します。ここで、承認請求のあった日から2週間以内に許諾の通知をしなかった場合は承認したものとみなされる。2週間も黙っていたらYESとみなしますよ(Deemed Acceptance)、というルールです。2週間でYES/NOを言わなくてはいけないのはなかなかハードですね。

「2週間」がでてくるのはこれだけ。

 

「譲渡制限株式の譲渡」→「2週間以内の承諾通知」 と覚えるのが通常ですが、あえて逆にするわけです。

「2週間」→「譲渡制限株式の譲渡」 と、記憶の引き出しプロセスを逆向きにすることで、より深い記憶を図ります。

 

**

次、

「20日」

はどうでしょうか?

 

 

 

 

 

 

 

 

→「20日」と言えば、「配当の金銭分配請求権」です。

金銭分配請求権とは、現物配当に代えて金銭で交付することを株式会社に対して請求する権利のことです。この権利が与えられている株主は、現物配当されても、現物ではなく金銭の交付を株式会社に請求できます。ここで、株式会社は当該権利を行使できる期間の末日の20日前までに、株主に[金銭分配請求権を与える旨及びその権利行使期間を]通知しなくてはなりません。(※ちなみに、2017年度のスピードテキストの説明では[ ]が抜けていたかと思いますのでご注意を。自分のテキストに「通知って何を?」のメモあり)

配当をどういう形で出すか、という話だから20日間くらいは行使期間を置かないと。とイメージすることも大事です。

こちらも頻出論点とはいえないかもしれませんが、「20日」がでてくるのはここだけです。覚えてしまってください。

 

**

最後に、

「2年」

はどうでしょう? 今回は「2縛り」にしてみました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→「2年」と言えば、「詐害的な会社分割等における債権者の保護」です。

組織再編のひとつである会社分割において、承継会社・新会社に承継されない債権(債務)の債権者(=残存債権者)を害することを知りながら会社分割した場合、残存債権者は、承継会社・新設会社に対して、承継した財産の価額を限度として、債務の履行を請求できる、というルールです。

くだいて言うと、分割会社(渡す側)が、債権者が債権回収できなくなる(損をする=害する)ことを知りながら、権利・義務を承継会社・新設会社(もらう側)に承継させたとき、債権者はもらう側に「あんたが返せ」と言えるよう保護しましょうという考え方です。

ただし、残存債権者はそのような詐害的な会社分割が行われたことを知ったときから「2年以内」に請求(または請求予告)しないと権利を失ってしまいます。

また、同じく組織再編の一つである事業譲渡においても、同様の規定があり、「2年以内」という消滅時効期間が定められています。

というわけで、「2年」以内がでてくるのは、詐害的な会社分割、そして詐害的な事業譲渡の2つの論点になります

 

はい。以上のような具合です。

(※上記は2017年度1次試験受験時点の情報になります。もし「これもあるよ」というのがあれば教えてください!)

このように数字から論点を、というのは比較的一般的な方法ではあるので既に聞いたことがあったかもしれません。

 

今回は「期間」でしたが、他にも「○○万円」「○分の○」でもやってみましょう。

 

もう一度言いますが、パラメータを一つ決めて「それに該当する論点は?」と問うことで、

通常の暗記の流れとは別の切り口(タテに対してヨコ)で、

「自分の理解を疑う」「自分の記憶を疑う」ことができます

中には、この方法を用いるにはまだ時期尚早だという人も多いと思いますが、

今後、暗記を確実にしていくときにぜひ活用してみてください!

 

また、他の科目にも使えますので(機会があれば紹介したいと思います)、自分で「○○と言えば?」の問題を作ってみてください

 

***********

さて、このあたりで終わるのが普通だと思いますが・・直前期なので、モチベーション関連でもうひと踏ん張りいってみましょう。

 

「あえてのアンチテーゼ」として主張します。

診断士になりたい明確な理由がある、とは限らない。今はそれでもいいと思う。

 

先日ヒロちゃんの書いた多くの受験生に気合を注入する記事 と、逆のことを言っていますね。

あえてのカウンター。

ただの天邪鬼か?

 

なぜって、いろんな人がいますから。

多面性を持っておきたいと思いました。

 

例えば、人によっては、

「自分は、はっきり合格後をイメージできていない。だからダメなのかな?」

「そこまで明確な理由がない自分は、目指す資格がないのかな?」

と思ってしまう方も多少はいるかなと。いたらいやだなと、思ったのです。。

 

診断士になりたい理由が必ず必要か?絶対条件ではないでしょう。

 

誤解のないように、より正確にいうと、

 

「合格者の誰もが、診断士になりたいと高い志をもっていた」とは限らない。「少なくとも、受験生の頃は」

です。

 

高尚な理由を持っているとは限らない。

受験生の頃の自分がそうでした。

中小企業診断士の具体的な仕事のイメージは持っておらず、

そこまで強く「なりたい」とは思っていなかったのが正直なところです。

 

そもそも本業の勉強のために始めたのがきっかけ。

2017年の冬から、やると決めて、予備校に入金して、勢い余って走りだしてしまった。

なので、どんなに魅力的な仕事か、どんなことができる資格なのか、というのはわからなかったし、調べる時間さえ勿体なかったのです。

 

ですので、もしも動機やビジョンを問われて、余計に不安になっている人がいたら、どうか気にしないでほしいです。

「自分は、はっきり合格後をイメージできていない。だからダメなのかな?」

「そこまで明確な理由がない自分は、目指す資格がないのかな?」

などと考えるのは「自分はダメだ」と自分に限界を作る、その言い訳の材料になってしまいかねません。それでは本末転倒です。

 

大事なのは、

「ぜったいに受かる」

という強い気持ちをもっているかどうか、です。

 

たとえ、「診断士になりたい」と思っていなくても、

 

「高い学費を予備校に払ったし、ぜったいに受かってやる」

「これまで独学でこれだけ時間をかけてきたのだから、意地でも今年で終わらせる」

といった動機でもよいと思います。

 

そして、最終的にヒロちゃんと僕の行きつく結論は同じ。

あなたは本気になれているのかどうか?

ぜひ自分に問い直してみてください。

 

***

診断士になりたい明確な理由をもっていなかった僕ですが、合格できた今は、予想以上に充実しています。

具体的には、

・資格をとったことでやれることが増え、やりたいことだらけで困る!という贅沢な悩みができた

・資格の勉強をし、合格レベルまで昇華させられたことで、本業でも生かせるようになった。例えば、会社の経営陣とまともに議論できるようになった

・「この人たち、すごい・・」と思える、刺激的な仲間が社外にもたくさんできた

・愚痴ではなく、前向きでワクワクする話題ばかりの飲み会が増えた

 

といった具合です。桃ちゃんChikaの合格後を紹介した記事もぜひご覧あれ。

 

僕の受験時はこの世界をイメージできていませんでした。

同じように、今はピンとこない人もいるかもしれませんが、ともかく素晴らしい世界が待っているということをお約束します。

 

今日はこんなところで。

それでは、また次回にお会いしましょう。

 

アナタもやれるはず!
もうちょいあがいてみませんか?

以上、へんりーでした!

 

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「法務」暗記のコツ【応用編】 / 診断士になりたい明確な理由がある、とは限らない?”へ2件のコメント

  1. りん より:

    2 週間前まで

    初めてコメントします。去年の秋に資格を取ろうかと考え出して情報収集していたときに、道場を見つけて、以降とってもお世話になっています。

    (今年度のTACのテキストで)2週間という期間が出てくるのは、譲渡制限会社の譲渡による取得の承認に関してと、もう一件、公開会社が株主総会の招集通知の初出が「2週間前まで(短縮不可)」とありました。

    さしでがましいとは思いましたが、参考までに。

    1. へんりー より:

      りんさん
      アドバイスありがとうございます!
      おっしゃる通り「株主総会の招集通知」も、「2週間」で浮かぶべき論点ですね。素晴らしいです。あとでブログに追加しておきます。

      ・公開会社の場合、そして非公開会社でも書面投票または電子投票制度を採用する場合、は「2週間前まで」の招集が必要になります。

      なお、「2週間前まで」とは、「総会当日の15日前が招集発信/発送の期限」を指すようです。

      本当に助かりました。
      さしでがましいかんてことはまったくありません!執筆側としては「独りよがりになっていないか。。」を常に考えているため、こうやって指摘いただけることを大変嬉しく感じています。9代目メンバー一同、Welcome!ですので、今後もお気軽にコメントをお願いします!

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